○名古屋大学障害者支援室規程
(平成28年3月1日規程第133号) |
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(設置)
第1条 名古屋大学(以下「本学」という。)に,東海国立大学機構における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領(令和2年4月1日役員会決定)に基づき,障害者に対する支援を行い,もって本学における障害を理由とする差別の解消を推進するため,名古屋大学障害者支援室(以下「支援室」という。)を置く。
(業務)
第2条 支援室は,関係部局等の連携,協力又は支援を得て,本学における障害者支援に関する次に掲げる業務を行う。
(1) 障害を理由とする差別の解消の推進に係る企画・立案及び実施・調整に関すること。
(2) 障害者に対する合理的配慮の方策及びその実施計画に関すること。
(3) 本学の職員による障害を理由とする差別に関する相談等(職員からの労働条件その他の職場環境等に関するもの並びに医学部附属病院における患者及びその家族その他の関係者からのものを除く。)に関すること。
(4) 障害を理由とする差別の解消の推進に関する啓発活動に関すること。
(5) その他障害を理由とする差別の解消の推進に関すること。
(職員)
第3条 支援室に,室長,室員その他必要な職員を置く。
(室長)
第4条 室長は,本学の副総長又は教員のうちから総長が選考し,東海国立大学機構の長(以下「機構長」という。)が任命する。
2 室長は,支援室の業務を総括する。
(副室長)
第5条 支援室に,副室長を置くことができる。
2 副室長は,本学の職員のうちから機構長が任命する。
3 副室長は,室長の業務を補佐する。
(室員)
第6条 室員は,次に掲げる者をもって充てる。
(1) 学生支援本部に所属する職員のうちから若干名
(2) その他室長が必要と認めた者
2 室員は,室長の指示に従い,支援室の業務に従事する。
(事務)
第7条 支援室の事務は,関係部局等の協力を得て,総務部総務課及び教育推進部学生支援課において処理する。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか,支援室に関し必要な事項は,総長が定める。
附 則
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日規程第149号)
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この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日名大規程第14号)
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この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月30日名大規程第156号)
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この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日名大規程第122号)
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この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日名大規程第82号)
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この規程は,令和7年4月1日から施行する。