○名古屋大学宇宙地球環境研究所規程
(平成27年7月21日規程第19号) |
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(設置)
第1条 名古屋大学に,宇宙地球環境研究所(以下「研究所」という。)を置く。
(目的)
第2条 研究所は,地球・太陽・宇宙を一つのシステムとしてとらえ,そこに生起する多様な現象のメカニズム及び相互関係の解明を通じ,地球環境問題の解決及び宇宙にひろがる人類社会の発展に貢献することを目的とする。
(組織)
第3条 研究所に,研究部門として基盤研究部門を置き,次に掲げる研究部をもって構成する。
(1) 総合解析研究部
(2) 宇宙線研究部
(3) 太陽圏研究部
(4) 電磁気圏研究部
(5) 気象大気研究部
(6) 陸域海洋圏生態研究部
(7) 年代測定研究部
2 基盤研究部門に関し必要な事項は,別に定める。
第4条 研究所に,次に掲げる室を置く。
(1) 融合研究戦略室
(2) 超学際ネットワーク形成推進室
2 前項各号に掲げる室の組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
(職員)
第5条 研究所に,所長,副所長その他必要な職員を置く。
2 所長は,研究所の業務を掌理する。
3 副所長は,所長の職務を補佐し,所長に事故がある場合は,所長の職務を代行する。
4 所長及び副所長は,研究所の専任教授をもって充てる。
(主任)
第6条 基盤研究部門に各研究部担当の主任を置く。
2 主任は,その研究部の業務を掌理する。
3 主任は,研究所の専任教授をもって充てる。ただし,必要がある場合は,兼務教授又は研究所の専任准教授をもってこれに代えることができる。
(教授会)
第7条 研究所に,研究所の重要事項を審議するため,教授会を置く。
2 教授会の組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
(運営協議会)
第8条 研究所に,共同利用をはじめとする研究所の運営等に関する事項について協議し,所長の諮問に応ずるため,名古屋大学宇宙地球環境研究所運営協議会(以下「運営協議会」という。)を置く。
2 運営協議会の組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
(共同利用・共同研究委員会)
第9条 研究所に,共同利用及び共同研究の実施に関する事項について審議するため,名古屋大学宇宙地球環境研究所共同利用・共同研究委員会(以下「共同利用・共同研究委員会」という。)を置く。
2 共同利用・共同研究委員会の組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
(共同研究員)
第10条 研究所に,共同研究員を置くことができる。
2 共同研究員に関する事項は,別に定める。
(研究生)
第11条 研究所に,研究生を置くことができる。
2 研究生に関する事項は,別に定める。
(関連委員会等)
第12条 所長が必要と認めたときは,研究所に関連する事項を審議する委員会等を置くことができる。
(雑則)
第13条 この規程に定めるもののほか,研究所の運営等に関し必要な事項は,教授会の議を経て,所長が定める。
附 則
1 この規程は,平成27年10月1日から施行する。
2 名古屋大学太陽地球環境研究所規程(平成16年度規程第165号),名古屋大学太陽地球環境研究所運営協議会規程(平成16年度規程第166号),名古屋大学太陽地球環境研究所附属ジオスペース研究センター規程(平成16年度規程第167号),名古屋大学太陽地球環境研究所研究生規程(平成16年度規程第168号),名古屋大学年代測定総合研究センター規程(平成16年度規程第201号),名古屋大学年代測定総合研究センター運営委員会規程(平成16年度規程第203号),名古屋大学年代測定総合研究センター利用規程(平成17年度規程第51号),名古屋大学地球水循環研究センター規程(平成16年度規程第240号),名古屋大学地球水循環研究センター協議員会規程(平成16年度規程第241号),名古屋大学地球水循環研究センター運営委員会規程(平成16年度規程第242号)及び名古屋大学地球水循環研究センター研究生規程(平成16年度規程第243号)は,廃止する。
3 前項の規定にかかわらず,平成27年9月30日以前に地球水循環研究センターに入学し,引き続き在学する研究生に係る名古屋大学地球水循環研究センター研究生規程については,なお従前の例による。
附 則(平成27年9月30日規程第68号)
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この規程は,平成27年10月1日から施行する。
附 則(令和4年7月19日名大規程第28号)
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この規程は,令和4年8月1日から施行する。
附 則(令和7年1月21日名大規程第36号)
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この規程は,令和7年2月1日から施行する。