○名古屋大学自動運転車両実験に関する取扱規程
(平成28年6月21日規程第14号)
改正
平成28年6月21日規程第15号
平成29年3月30日規程第136号
平成29年7月31日規程第52号
平成30年3月30日規程第139号
平成30年9月28日規程第50号
令和元年9月30日規程第50号
令和2年4月1日名大規程第75号
令和3年5月31日名大規程第6号
令和4年3月31日名大規程第122号
令和4年6月30日名大規程第23号
令和5年3月31日名大規程第114号
令和6年11月29日名大規程第25号
(目的)
第1条 この規程は,名古屋大学(以下「本学」という。)に所属する教職員及び学生等(以下「本学構成員」という。)が実施する自動運転車両の走行を伴う実験の安全性を確保するために必要な事項を定めることにより,本学構成員による当該実験の推進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において,次の各号に掲げる用語の定義は,当該各号に定めるところによる。
(1) 実験 自動運転車両を走行させて実施する実験をいう。
(2) 自動運転車両 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第9号に規定する自動車のうち,自動運転システム(加速・操舵・制動のうち複数の操作を一度に行い,又はその全てを行うシステム)を搭載したものをいう。
(3) 公道 道路交通法第2条第1項第1号に規定する道路をいう。
(4) 部局 運営支援組織,総長戦略本部,学部,研究科,教養教育院,博士課程教育推進機構,アジアサテライトキャンパス学院,附置研究所,医学部附属病院,学内共同教育研究施設等,情報基盤センター,総合保健体育科学センター,国際高等研究機構,高等研究院,トランスフォーマティブ生命分子研究所,素粒子宇宙起源研究所,学際統合物質科学研究機構,未来社会創造機構,グローバル・マルチキャンパス推進機構及びDevelopment Officeをいう。
(5) 部局長 前号の部局の長をいう。
(実験管理責任者)
第3条 実験を実施する部局に,主たる安全管理者として,実験管理責任者を置くものとし,当該部局の部局長をもって充てる。
2 実験管理責任者は,当該部局における実験に関する業務を総括する。
(安全管理確認者)
第4条 前条の部局に,副安全管理者として,安全管理確認者を置くものとし,当該部局の事務部の長をもって充てる。
2 安全管理確認者は,実験管理責任者を補佐するとともに,実験の安全環境の維持のために,必要な業務を行う。
3 安全管理確認者は,必要に応じ,前項の職務を補佐する者を指名することができる。
(実験実施責任者)
第5条 実験を責任者として実施しようとする教員(以下「実験実施責任者」という。)は,次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 実験の実施に必要な手続
(2) 実験における運転者及び同乗監視者(実験車両に同乗し,自動運転システムの状況等を監視する者をいう。以下同じ。)の管理等
2 実験実施責任者は,実験における安全を確保するために必要な措置を講じなければならない。
(実験の種別に応じた手続)
第6条 実験実施責任者は,実験を実施するに当たり,次の各号に定める実験の種別に応じて,所定の手続を行わなければならない。
(1) 制御運転実験(自動運転システムにCPUを用いて実験車両を自動制御で走行させて実施する実験をいう。以下「1号実験」という。)
(2) 被験者を含む実験(本学構成員以外の者又は本学の学生が,実験車両を運転する実験をいう。ただし,1号実験に該当する場合を除く。以下「2号実験」という。)
(3) データ収集運転実験
(4) 前各号のいずれにも該当しない実験
(実験計画書の提出等)
第7条 実験実施責任者は,1号実験及び2号実験を実施しようとするときは,実験管理責任者に対して,実験計画書,リスクアセスメント(RA)実施記録簿及び実験マニュアル(任意様式)を提出しなければならない。
2 実験管理責任者は,実験の安全性を審査し,実験の安全性等について問題がないと認められる場合は,当該実験の実施を承認する。
3 実験管理責任者は,必要に応じ,未来社会創造機構長(以下「機構長」という。)に当該実験に関して意見を求めることができる。ただし,1号実験を公道において実施する場合,2号実験を実施する場合及び実験管理責任者が当該実験の社会的影響が大きいと判断する場合においては,機構長に意見を求めるものとする。
4 前項ただし書きの場合において,機構長は,必要に応じ,未来社会創造機構研究倫理委員会に対して当該実験計画書等の審議を依頼することができる。
5 実験実施責任者は,1号実験を公道において実施する場合において,第2項に定める承認を得たときは,関係法令等に留意しつつ,地方自治体,警察その他の関係機関との間において,実験計画書に関する情報を共有しなければならない。
(実験計画書の変更)
第8条 前条第2項において承認された実験の実験計画書の内容を変更しようとする場合の手続は,前条の規定を準用する。
(実験実施届出書の提出等)
第9条 実験実施責任者は,1号実験及び2号実験を実施しようとするときは,実験実施の5日前までに,実験管理責任者に対して,実験実施届出書を提出しなければならない。
2 実験管理責任者は,必要と認める場合は,実験実施届出書の内容に関して,実験実施責任者に対して指示をすることができる。
3 実験実施責任者は,1号実験を公道において実施する場合は,関係法令等に留意しつつ,地方自治体,警察その他の関係機関との間において,実験実施届出書に関する情報を共有しなければならない。
(実験における車両挙動及び動作点検に関する事前確認)
第10条 実験実施責任者は,1号実験及び2号実験を実施するに当たっては,机上シミュレーションその他の車両挙動及び動作点検に関する事前確認を行い,その結果を事前確認結果に記録し,自らが所属する研究室に保管しなければならない。
2 実験管理責任者は,必要と認める場合は,実験実施責任者に対して,事前確認結果の提出を求めることができる。
(実験実施報告書)
第11条 実験実施責任者は,1号実験及び2号実験を実施した場合は,実験実施後速やかに,実験管理責任者に対して,実験実施報告書を提出しなければならない。
(その他の手続)
第12条 実験管理責任者は,他の部局に在籍する学生を実験に参加させる場合,あらかじめ当該学生が在籍する部局の部局長から承諾を得なければならない。
2 実験実施責任者は,第6条から前条までに定める手続のほか,別に定める走行条件別実施要領に従い,必要な手続を行わなければならない。
(実験における運転者及び同乗監視者の登録等)
第13条 実験実施責任者は,実験車両の運転者及び同乗監視者に関し,次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 運転者及び同乗監視者の登録申請
(2) 運転者及び同乗監視者に対する安全指導
(実験における運転者の基準)
第14条 前条第1号において運転者として登録できる者は,次の各号の一に該当する者とする。
(1) 本学の教職員
(2) 本学の博士後期課程に在籍する学生
(3) その他実験管理責任者が必要と認める者
2 実験実施責任者は,前項の者を運転者として登録する場合は,第7条第1項に定める実験計画書等を提出するまでに,実験車運転登録申請書を,安全管理確認者に提出し,実験車両登録運転者(以下「登録運転者」という。)としての登録を得なければならない。
3 実験実施責任者は,登録運転者が実験車両を運転できない状況になった場合は,速やかに安全管理確認者に申し出なければならない。
4 前項の申出があった場合には,安全管理確認者は,当該登録運転者の登録を取り消す。
(実験における同乗監視者の基準)
第15条 第13条第1号において同乗監視者として登録できる者は,次の各号の一に該当する者とする。
(1) 本学の教職員
(2) 当該自動運転車両の研究に従事する本学の学生
(3) その他実験管理責任者が必要と認める者
2 実験実施責任者は,前項の者を同乗監視者として登録する場合は,第7条第1項に定める実験計画書等を提出するまでに,同乗監視者登録申請書を,安全管理確認者に提出し,実験車両登録同乗監視者(以下「登録同乗監視者」という。)としての登録を得なければならない。
3 実験実施責任者は,登録同乗監視者が実験車両を監視できない状況になった場合は,速やかに安全管理確認者に申し出なければならない。
4 前項の申出があった場合には,安全管理確認者は,当該登録同乗監視者の登録を取り消す。
(実験の実施)
第16条 乗車定員が2名以上の実験車両を使用して1号実験又は2号実験を実施する場合,実験実施責任者は,実験車両を運転する者のほか,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める登録同乗監視者を1名以上同乗させ,自動運転システム等の監視を行わせなければならない。
(1) 第14条第1項第1号の者が運転する場合 前条第1項各号の一に該当する登録同乗監視者
(2) 第14条第1項第2号又は第3号の者が運転する場合 前条第1項第1号に該当する登録同乗監視者
2 前項第2号の規定にかかわらず,実験実施責任者が安全上問題ないと認めるときは,第14条第1項第3号の登録運転者のうち,当該実験車両と同一の自動運転システムを搭載した車両により当該実験と同一の実験の種別(1号実験又は2号実験)(以下この項において「同一実験」という。)において10時間以上運転したことがある者が運転する場合に限り,前条第1項第3号に該当する登録同乗監視者のうち,同一実験において10時間以上同乗監視を実施したことがある者を同乗させ,自動運転システム等の監視を行わせることができる。
3 前2項の場合において,当該実験を公道で実施するときは,実験車両のほか,伴走車を走行させるものとする。ただし,伴走車を走行させることにより当該公道における交通の危険を増大させるおそれがある等,特別の事情があると実験管理責任者が認めた場合は,伴走車の走行を要しない。
4 乗車定員が1名の実験車両を使用して1号実験又は2号実験を実施する場合は,実験関係者以外の者が立ち入ることができない実験施設その他の安全が確保できる場所(ただし,公道以外の場所に限る。)において,行わなければならない。
5 前項の規定にかかわらず,実験の目的及び内容並びに公道の状況を勘案し,実験の安全性等について問題がないと実験管理責任者が特に認めた場合は,乗車定員が1名の実験車両を使用して1号実験又は2号実験を公道において実施することができる。この場合において,実験実施責任者は,実験車両のほか,伴走車を走行させなければならない。
6 実験の実施に当たっては,実験管理責任者は,本学教職員又は業務委託契約等に基づく担当者を実験に参加させ,実験における安全を確保しなければならない。
(運転時間の制限)
第17条 第14条第1項第2号の者が実験車両を運転する場合の1人当たりの運転時間は,原則として1日当たり2時間を限度とする。ただし,安全管理確認者が許可した場合は,この限りではない。
(運転者の管理状況の報告)
第18条 安全管理確認者は,自らが管理する登録運転者の管理状況を,年度ごとに実験管理責任者に報告しなければならない。
(実験車両の管理)
第19条 実験車両を保有する部局の部局長は,実験車両を車両保安基準適合チェックシート及び実験車両月度点検シートにより適切に管理しなければならない。
2 実験実施責任者は,実験車両を使用する場合には,事前に実験車始業点検簿に実験車両の点検状況を記載し,使用後は実験車使用実績記録簿に使用実績を記載して,実験車両を保有する部局の部局長に報告しなければならない。
(非常時の対応)
第20条 登録運転者は,実験車両の運転中に交通事故等の不測の事態が生じた場合には,直ちに運転を停止して,負傷者を救護し,周辺の危険を防止する等必要な措置を講じるとともに,実験実施責任者に連絡しなければならない。
2 前項の連絡を受けた実験実施責任者は,直ちに登録運転者と協力して必要な措置を講じるとともに,安全管理確認者に連絡しなければならない。
3 前項の連絡を受けた安全管理確認者は,直ちに実験管理責任者に報告を行うとともに,必要に応じ,現場に急行し安全確保のために必要な措置を講じなければならない。
4 実験実施責任者は,実験車両を使用するに当たり,実験に参加する者に対し,緊急連絡体制を周知しておくものとする。
(その他)
第21条 この規程に定めるもののほか,この規程で定める手続に必要な様式その他実験に関して必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成28年6月21日から施行する。ただし,教育研究評議会において承認を得るまでの間は,この規程の「部局」は「未来社会創造機構」と読み替え,役員会の承認の後,平成28年4月18日から施行する。   
附 則(平成28年6月21日規程第15号)
この規程は,平成28年6月21日から施行する。
附 則(平成29年3月30日規程第136号)
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年7月31日規程第52号)
この規程は,平成29年8月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日規程第139号)
この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年9月28日規程第50号)
この規程は,平成30年10月1日から施行する。
附 則(令和元年9月30日規程第50号)
この規程は,令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日名大規程第75号)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年5月31日名大規程第6号)
この規程は,令和3年5月31日から施行する。
附 則(令和4年3月31日名大規程第122号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年6月30日名大規程第23号)
この規程は,令和4年7月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日名大規程第114号)
この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年11月29日名大規程第25号)
この規程は,令和6年11月29日から施行し,令和6年11月1日から適用する。