○名古屋大学課外活動施設規程
(平成28年9月13日規程第29号)
改正
令和2年4月1日名大規程第7号
(設置)
第1条 名古屋大学(以下「本学」という。)に,学生の文化,体育の課外活動及びその他自主的な活動の促進に資するための施設として,名古屋大学課外活動施設(以下「課外施設」という。)を置く。
(課外施設の種類)
第2条 課外施設の種類は,集会施設,練習等施設及び専有個室とする。
2 集会施設は,学生相互並びに学生及び役職員間の親睦を深め,自主的な活動を促進及び実施するための施設とする。
3 練習等施設は,課外活動団体が自主的な活動を実施するための施設とする。
4 専有個室は,本学の公認団体及び公認団体に加盟するサークル・クラブ等(以下「公認団体等」という。)が,公認団体等の目的を達成するための諸活動及び諸活動に必要な物品の保管等のために専有して使用する施設とする。
(管理運営)
第3条 課外施設の管理運営責任者は,副総長のうち総長が指名した者とする。
2 課外施設の管理運営に関する基本的な事項は,名古屋大学本部学生生活委員会(以下「委員会」という。)において審議する。
(適用除外)
第4条 この規程は,医学部が管理する課外活動施設には適用しない。
(事務)
第5条 課外施設に関する事務は,教育推進部学生支援課において処理する。
(雑則)
第6条 この規程に定めるもののほか,課外施設の管理運営及び使用に関し必要な事項は,委員会の議を経て,管理運営責任者が定める。
附 則
1 この規程は,平成28年10月1日から施行する。
2 名古屋大学学生会館規程(平成16年度規程第108号)及び名古屋大学東山地区体育系課外活動共用施設規程(平成16年度規程第110号)は,廃止する。
附 則(令和2年4月1日名大規程第7号)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。