○名古屋大学指定共同研究規程
(平成28年9月13日規程第36号) |
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(目的)
第1条 この規程は,名古屋大学(以下「本学」という。)と企業,国立研究開発法人等とが,将来の産業構造の変革を見通した革新的技術の創出に向けて,将来のあるべき社会像等のビジョンを共有し,互いの学術的又は産業応用に関する知識及び経験,保有する施設,設備等を有効に活用し共同して研究を行うことが重要であることに鑑み,共同研究(東海国立大学機構共同研究規程(令和2年度機構規程第83号。以下「共同研究規程」という。)第1条第1項に規定する共同研究をいう。以下同じ。)のうち,学術研究・産学官連携推進本部を含む本学を横断する体制により研究の企画及び立案並びに成果の管理及び活用等を行うものを指定共同研究として指定し,その実施に必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この規程において使用する用語は,共同研究規程第2条に規定する用語の例による。
(共同研究規程の準用)
第3条 共同研究規程第3条,第6条から第9条まで,第11条から第18条までの規定は,指定共同研究について準用する。この場合において,これらの規定(同規程第3条の規定を除く。)中「共同研究」とあるのは,「指定共同研究」と読み替えるものとする。
(申請及び確認)
第4条 指定共同研究を実施する場合には,当該指定共同研究の研究代表者の所属する部局の長(以下「部局長」という。)は,共同研究者に対し,所定の指定共同研究申請書を提出させ,前条において準用する共同研究規程第3条の共同研究の実施基準を満たしていることを確認するものとする。
2 部局長は,当該指定共同研究に複数の部局が参画する場合,関係する部局の長と協議した上で,前項の確認を行うものとする。
3 部局長は,前2項の確認において実施基準を満たしていると認められる場合,当該指定共同研究申請書を学術研究・産学官連携推進本部長(以下「本部長」という。)に提出し,当該研究の実施を申請するものとする。
(指定等)
第5条 本部長は,前条第3項の申請があった場合は,学術研究・産学官連携推進本部会議の審査を経た上で,次に掲げる事項を満たしていると認められるときは,その実施を決定するとともに,指定共同研究として指定する。
(1) 前条の確認が適切になされていること。
(2) 研究の企画及び立案並びに成果の管理及び活用が適切に行えるよう,研究代表者の所属部局と学術研究・産学官連携推進本部その他の部局との横断的な体制が構築されていること。
(3) 研究に従事,参加又は協力する者が当該研究の実施により知り得た情報について,適正に秘密を保持し,管理できる体制がとられていること。
(4) 前3号に掲げるもののほか,第1条に規定する指定共同研究の趣旨を踏まえ,その実施に関して必要な事項を満たしていること。
[第1条]
(指定の通知等)
第6条 本部長は,前条の規定により実施を決定したときは,速やかにその内容を総長に報告するとともに,部局長に通知するものとする。
2 前項の通知を受けた部局長は,契約担当役(分任契約担当役を含む。以下同じ。)及び共同研究者に対しその内容を通知するものとする。
3 総長は,第1項の報告を受けたときは,経営協議会に報告するものとする。
(経費の負担)
第7条 本学の施設において実施する指定共同研究については,共同研究者に対して,次に掲げる経費を負担させるものとする。
(1) 直接経費 指定共同研究に専ら従事する本学の研究代表者及び研究担当者並びに指定共同研究の運営又は管理に係る業務に専ら従事する本学の研究協力者の人件費,指定共同研究遂行のために必要となる設備費,謝金,旅費,消耗品費,役務費その他の直接的な経費
(2) 産学連携推進経費 指定共同研究の実施に係る本学の研究代表者,研究担当者及び研究協力者(前号の研究代表者,研究担当者及び研究協力者を除く。)の人件費相当額,指定共同研究の実施に係る施設及び設備の維持管理費,研究基盤の管理経費,事務管理費,研究の企画及び立案,成果の管理及び活用に係る経費その他の指定共同研究の遂行に関連して直接経費以外に必要となる経費に相当する額
2 本学及び共同研究者がそれぞれの施設において分担して実施する指定共同研究については,共同研究者に対して,前項の経費に加え,共同研究者の施設において必要とする経費を負担させるものとする。
3 第1項第2号の産学連携推進経費は,別に定める方法により算定するものとする。
(研究のマネジメント管理)
第8条 指定共同研究の企画及び立案並びに成果の管理及び活用を推進するため,指定共同研究ごとに推進協議会を設置する。
2 前項の推進協議会は,次に掲げる者をもって構成する。
(1) 本部長又は本部長が指名する学術研究・産学官連携推進本部副本部長
(2) 本部長が指名するリサーチ・アドミニストレーター
(3) 部局長又は部局長が指名する者
(4) 研究代表者
(5) 研究代表者が指名する研究担当者
(6) 共同研究者が指名する者
3 推進協議会の庶務は,学術研究・産学官連携推進本部産学協創・国際戦略グループの協力を得て,研究代表者の所属する部局において処理する。
(研究の成果管理)
第9条 指定共同研究によって得られた研究成果は,共同研究契約に基づき,適正に秘密を保持し,管理しなければならない。
2 前項の研究成果は,当該指定共同研究において知り得た情報の取扱いを共同研究者と協議したうえで,発表又は公開することができるものとする。また,共同研究者に対しても,当該指定共同研究において知り得た情報の取扱いを本学と協議したうえでなければ,発表又は公開できないよう措置するものとする。
(実施報告)
第10条 研究代表者は,指定共同研究が完了したときは,共同研究契約に定める実施報告書を,共同研究者と協力して作成し,部局長に提出しなければならない。
2 部局長は,前項の報告を受けたときは,本部長に報告するものとし,本部長は,総長に報告するものとする。
(研究の中止又は期間の延長)
第11条 研究代表者は,天災その他研究遂行上やむを得ない理由により,指定共同研究を中止し,又はその期間を延長する必要が生じたときは,遅滞なく部局長に申し出なければならない。
2 部局長は,前項の申出に基づき,共同研究者及び関係する部局の長と協議のうえ,指定共同研究を中止し,又はその期間を延長する必要を認めたときは,本部長にこれを申請するものとする。
3 本部長は,前項の申請があった場合は,学術研究・産学官連携推進本部会議の審査を経た上で,指定共同研究の中止又はその期間の延長を決定し,速やかにその決定を総長に報告するとともに部局長に通知するものとする。
4 前項の規定により通知を受けた部局長は,契約担当役及び共同研究者に対しその内容を通知するものとする。
5 前項の規定により研究期間の延長の通知を受けた契約担当役は,共同研究者との間で変更契約を締結するものとする。
(研究の完了又は中止等に伴う直接経費等の取扱い)
第12条 指定共同研究を完了し,又は前条の規定により指定共同研究を中止する場合において,第7条に規定する直接経費の額に不用が生じた場合は,共同研究者の請求に基づき返還するものとする。この場合において,既納の産学連携推進経費から当該研究で使用した直接経費に応じた産学連携推進経費を控除した残額の産学連携推進経費についても返還するものとする。
[第7条]
(契約の解除等)
第13条 本学は,共同研究者が研究料,直接経費及び産学連携推進経費を所定の支払期限までに支払わないときは,共同研究契約を解除できるものとする。
2 本学又は共同研究者は,相手方が共同研究契約に違反したときは,契約を解除できるものとする。
(研究担当者等の責務)
第14条 本学に受け入れる共同研究者の指定する研究担当者及び研究協力者は,研究代表者の指示及び本学の諸規程を遵守しなければならない。
(適用除外)
第15条 指定共同研究の実施について,特別の事情によりこの規程の定めるところによることができないと総長が認める場合又はこの規程によることが著しく不適当であると総長が認める場合は,本学と共同研究者との合意に基づき,この規程の一部を適用しないことができる。
附 則
この規程は,平成28年9月13日から施行する。
附 則(平成31年3月29日規程第149号)
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この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年9月30日規程第50号)
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この規程は,令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日名大規程第75号)
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この規程は,令和2年4月1日から施行する。