○名古屋大学医療安全管理業務監査委員会規程
(平成28年10月18日規程第47号) |
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(目的)
第1条 名古屋大学(以下「本学」という。)に,医療法(昭和23年法律第205号)第4条の2に定める特定機能病院として,高度かつ先進的な医療を提供する使命を有する医学部附属病院(以下「病院」という。)の医療安全管理に係る体制及び業務の状況等を監査するため,名古屋大学医療安全管理業務監査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(業務)
第2条 委員会は,次に掲げる事項を監査する。
(1) 医療安全管理に係る体制
(2) 医療安全管理責任者,医薬品安全管理責任者,医療機器安全管理責任者等の業務の状況
(3) 患者安全推進部の業務の状況
(4) 患者安全推進委員会の業務の状況
(5) その他医療安全管理に関して必要な事項
2 委員会は,必要に応じて,病院長に対し前項に掲げる事項について業務執行状況の報告を求め,又は自ら確認を実施する。
3 委員会は,必要に応じて,監査の結果に基づき,東海国立大学機構の長(以下「機構長」という。),総長又は病院長に対し医療安全管理に関する是正措置を講じるよう意見を述べるものとする。
(組織)
第3条 委員会は,次の各号に掲げる委員3名以上で組織する。
(1) 機構長が指名する副総長
(2) 医療に係る安全管理又は法律に関する識見を有する者その他の学識経験を有する者
(3) 医療を受ける者その他の医療従事者以外の者(前号に掲げる者を除く。)
(4) その他機構長が必要と認める者
2 委員の過半数は,本学と利害関係を有しない者(以下「外部委員」という。)でなければならない。この場合において,前項第2号及び第3号の委員は,少なくともそれぞれ1名以上の外部委員を含まなければならない。
3 前項の「本学と利害関係を有しない者」とは,以下の条件を満たす者とする。
(1) 過去10年以内に本学と雇用関係にないこと。
(2) 委員に属する年度を含む過去3年度の期間において,年間50万円を超える額の金銭(委員会に係る費用を除く。)を本学から受領していないこと。
(3) 法人が前号の金銭を受領している場合において,現に当該法人と雇用関係にないこと。
4 第1項第2号,第3号及び第4号の委員は,機構長が任命又は委嘱する。
(任期)
第4条 前条第4項の委員の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。
2 委員に欠員が生じたときは,その都度補充する。この場合における委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員会)
第5条 委員会に委員長を置き,外部委員のうちから機構長が指名する。
2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。ただし,委員長に事故がある場合は,あらかじめ委員長が指名した委員が議長となる。
3 委員会は,年に2回以上開催するものとする。
4 委員会は,委員の過半数の出席により成立し,議事は,出席者の過半数をもって決する。ただし,可否同数のときは,委員長の決するところによる。
(意見等の聴取)
第6条 委員会が必要と認めたときは,委員以外の者の出席を求め,意見又は説明を聴くことができる。
(機構長等への報告)
第7条 委員会は,監査結果を機構長,総長及び病院長に報告しなければならない。
(監査結果の公表)
第8条 委員会は,監査結果を公表しなければならない。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は,関係部局の協力を得て,名大病院総務課において処理する。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか,医療安全管理業務に係る監査その他委員会に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1 この規程は,平成28年10月18日から施行する。
2 この規程の施行の際最初の任命に係る第3条第4項の委員の任期は,第4条第1項本文の規定にかかわらず,平成30年3月31日までとする。
附 則(令和元年12月26日規程第69号)
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この規程は,令和2年1月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日名大規程第74号)
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この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日名大規程第122号)
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この規程は,令和4年4月1日から施行する。