○名古屋大学基金戦略会議規程
(平成29年6月20日規程第27号)
改正
平成29年7月31日規程第52号
令和2年4月1日名大規程第68号
(趣旨)
第1条 名古屋大学基金規程(平成18年度規程第145号)第7条第2項の規定に基づく名古屋大学基金戦略会議(以下「会議」という。)に関し必要な事項は,この規程の定めるところによる。
(審議事項)
第2条 会議は,次に掲げる事項を審議する。
(1) 募金活動に関する事項
(2) 寄附者との関係維持に関する事項
(3) ステークホルダーに対する寄附戦略に関する事項
(4) その他名古屋大学における基金活動の推進に関する事項
(組織)
第3条 会議は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 総長
(2) 副総長のうち総長が指名した者6名
(3) Development Office(以下「DO室」という。)に所属する者から2名
(4) その他総長が必要と認めた者
(任期)
第4条 前条第4号の委員の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。
2 委員に欠員が生じたときは,その都度補充する。この場合における委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(議長)
第5条 会議に議長を置き,総長をもって充てる。
2 議長は,会議を招集し,その議長となる。
(定足数)
第6条 会議は,委員の過半数の出席によって成立する。
2 議事は,出席者の過半数によって決する。
(意見の聴取)
第7条 会議が必要と認めたときは,委員以外の者の出席を求め,その意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条 会議の庶務は,Development Officeにおいて処理する。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか,会議の運営に関し必要な事項は,会議の議を経て,総長が定める。
附 則
1 この規程は,平成29年7月1日から施行する。
2 この規程の施行後最初の任命にかかる第3条第4号の委員の任期は,第4条第1項本文の規定にかかわらず,平成31年3月31日までとする。
附 則(平成29年7月31日規程第52号)
この規程は,平成29年8月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日名大規程第68号)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。