○名古屋大学Development Office規程
(平成29年7月18日規程第40号) |
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(設置)
第1条 名古屋大学基金における募金活動を一層推進するため,総長の下に,名古屋大学Development Office(以下「DO室」という。)を置く。
(業務)
第2条 DO室は,前条の設置目的を達成するため,関係部局等と連携しながら,次に掲げる業務を行う。
(1) 名古屋大学基金の募金活動に関すること。
(2) 寄附者との関係維持に関すること。
(3) 卒業生との関係維持に関すること。
(4) 周年事業の企画に関すること。
(5) その他名古屋大学基金の推進に関すること。
(室長)
第3条 DO室に,室長を置く。
2 室長は,副総長のうちから東海国立大学機構の長(以下「機構長」という。)が任命する。
3 室長は,DO室の業務を掌理する。
(副室長)
第4条 DO室に,副室長を置くことができる。
2 副室長は,次条に定める室員のうちから機構長が任命する。
3 副室長は,室長の業務を補佐する。
(室員)
第5条 DO室に,室員を置く。
2 室員は,次に掲げる者をもって充てる。
(1) 名古屋大学の事務職員のうちから機構長が任命する者
(2) 総長が必要と認める学外の専門家
(3) その他総長が必要と認める者
3 室員は,室長の指示に従い,DO室の業務に従事する。
(雑則)
第6条 この規程に定めるもののほか,DO室に関し必要な事項は,総長が定める。
附 則
1 この規程は,平成29年8月1日から施行する。
2 名古屋大学Development Office設置要項(平成29年6月19日役員会決定)は,廃止する。
附 則(令和2年4月1日名大規程第68号)
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この規程は,令和2年4月1日から施行する。