○名古屋大学ジェンダー・リサーチ・ライブラリ規程
(平成29年7月18日規程第37号) |
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(設置)
第1条 名古屋大学(以下「本学」という。)に,国内外の関連機関と緊密な連携を図り,男女共同参画社会を実現するためのジェンダー問題に関する研究,教育,研究者の育成並びに男女平等意識の啓発及び普及を行う拠点とするため,名古屋大学ジェンダー・リサーチ・ライブラリ(以下「GRL」という。)を置く。
(管理責任者)
第2条 GRLに,管理責任者を置き,総長の指名する副総長をもって充てる。
2 管理責任者は,GRLの管理及び運営に関する業務を掌理する。
(研究室等)
第3条 第1条に掲げる研究等を行うため,GRLに研究室,セミナー室その他必要な施設(以下「研究室等」という。)を置く。
[第1条]
(設備等)
第4条 研究室等に,使用者が共同で利用できる設備(以下「共同設備」という。)を置くことができる。
(使用資格等)
第5条 研究室等及び共同設備(以下「研究室・設備」という。)の使用を申請できる者(以下「使用代表者」という。)は,次に掲げる者とする。
(1) 第1条に掲げる研究等を行う本学の大学教員
[第1条]
(2) その他管理責任者が特に認めた者
(使用の許可)
第6条 研究室・設備の使用を希望する使用代表者は,別に定める様式により,管理責任者に申し出て,その許可を受けなければならない。
(使用者の責務)
第7条 前条の許可を受けた者(以下「使用責任者」という。)は,別に定める使用許可の条件を遵守するとともに,業務の安全確保に努めなければならない。
(使用の許可内容の変更)
第8条 使用責任者は,第6条の規定により使用の許可を受けた内容を変更する必要が生じた場合は,別に定める様式により管理責任者に申し出て,その許可を受けなければならない。
[第6条]
(使用の許可の取消し等)
第9条 管理責任者は,使用責任者が使用許可の条件に違反したと認めたとき,又はGRLの管理上支障があると認めたときは,当該使用の許可を取り消し,又は当該使用を中止させることができる。
(使用負担金)
第10条 使用責任者は,研究室・設備の使用に係る費用を負担しなければならない。
2 前項の負担金の徴収方法については,別に定める。
(光熱水料)
第11条 使用責任者は,研究室・設備において使用した光熱水料を負担しなければならない。
2 前項の光熱水料の徴収方法については,別に定める。
(原状回復)
第12条 使用責任者は,研究室・設備の使用が終了したとき,又は第9条の規定により管理責任者が使用の許可を取り消し,又は使用を中止させたときは,使用したGRLの施設及び備品等(以下「施設等」という。)を原状に回復しなければならない。
[第9条]
(損害賠償)
第13条 研究室・設備の使用者は,その責に帰すべき事由により,施設等を滅失,破損又は汚損したときは,その損害を賠償しなければならない。この場合において,損害賠償は,使用責任者の責任により行うものとする。
(運営委員会)
第14条 GRLの使用及び運営に関する事項を審議するため,運営委員会を置く。
2 運営委員会の組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
(事務)
第15条 GRLの管理に関する事務は,総務部人事労務課において処理する。
(雑則)
第16条 この規程に定めるもののほか,GRLの使用に関し必要な事項は,総長が定める。
附 則
この規程は,本学がGRLを所有した日(平成29年8月31日)から施行する。
附 則(平成29年8月16日規程第50号)
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この規程は,平成29年8月31日から施行する。
附 則(令和2年4月1日名大規程第19号)
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この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年7月31日名大規程第86号)
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この規程は,令和2年7月31日から施行する。
附 則(令和4年3月31日名大規程第122号)
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この規程は,令和4年4月1日から施行する。