○名古屋大学高等教育研究センター質保証を担う中核教職員能力開発拠点運営委員会規程
(平成29年9月12日規程第55号) |
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(趣旨)
第1条 名古屋大学高等教育研究センター規程(平成16年度規程第195号)第5条第2項の規定に基づく名古屋大学高等教育研究センター(以下「センター」という。)の質保証を担う中核教職員能力開発拠点運営委員会(以下「拠点運営委員会」という。)に関する事項は,この規程の定めるところによる。
(審議事項)
第2条 拠点運営委員会は,センターの教育関係共同利用拠点としての利用及び運営に関する重要事項について審議する。
(組織)
第3条 拠点運営委員会は,次に掲げる拠点運営委員をもって組織する。
(1) センター長
(2) センターの教授1名
(3) 教育推進部長又は学生支援監
(4) 名古屋大学以外の学識経験者 5名以上
(5) その他センター長が必要と認めた者
2 前項第4号の拠点運営委員の数は,全委員の2分の1以上とする。
3 第1項第4号及び第5号の拠点運営委員は,センター長の推薦により,総長が任命又は委嘱する。
4 前項の推薦を行う場合において,センター長は,センター運営委員会の議を経るものとする。
(任期)
第4条 前条第3項の拠点運営委員の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。
2 前項の拠点運営委員に欠員が生じたときは,その都度補充する。この場合における拠点運営委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条 拠点運営委員会に委員長を置き,第3条第1項第1号の拠点運営委員をもって充てる。
2 委員長は,拠点運営委員会を招集し,その議長となる。ただし,委員長に事故がある場合は,あらかじめ委員長が指名した拠点運営委員が議長となる。
(定足数)
第6条 拠点運営委員会は,拠点運営委員の過半数の出席により成立し,議事は,出席者の過半数によって決する。
(意見の聴取)
第7条 拠点運営委員会が必要と認めたときは,拠点運営委員以外の者の出席を求め,その意見を聴くことができる。
(専門委員会)
第8条 拠点運営委員会が必要と認めたときは,専門委員会を置くことができる。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか,拠点運営委員会に関し必要な事項は,拠点運営委員会の議を経て,センター長が定める。
附 則
この規程は,平成29年9月12日から施行し,平成29年8月16日から適用する。
附 則(平成31年3月29日規程第143号)
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この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日名大規程第7号)
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この規程は,令和2年4月1日から施行する。