○名古屋大学大学院工学研究科附属フライト総合工学教育研究センター規程
(平成29年12月18日規程第74号)
改正
令和4年12月9日名大規程第76号
(目的)
第1条 名古屋大学大学院工学研究科附属フライト総合工学教育研究センター(以下「センター」という。)は,フライト総合工学分野における分野横断的な教育・研究を学内外の諸組織・機関と連携・協力して推進し,最先端かつ実践的な教育・研究環境が整備された独創的な拠点を社会から見える形で形成するとともに,次代の航空機産業をはじめとするフライト関連産業を担う若手研究者,技術者等の人材育成を行い,もって当該分野における国際競争力の向上を図ることを目的とする。
(教育研究組織)
第2条 センターに,教育研究組織として,次の部門を置く。
(1) フライト総合工学教育部門
(2) フライト総合工学プロジェクト研究部門
(3) 人材育成・社会連携部門
(職員)
第3条 センターに,センター長その他必要な職員を置く。
(センター長)
第4条 センター長は,名古屋大学大学院工学研究科に属する専任の教授をもって充てる。
2 センター長の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。
3 センター長は,センターの業務を掌理する。
(副センター長)
第5条 センターに,センター長の職務を補佐するため,副センター長を置くことができる。
(運営委員会)
第6条 センターに,センターの運営に関する重要事項を審議するため,名古屋大学大学院工学研究科附属フライト総合工学教育研究センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会の組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
(雑則)
第7条 この規程に定めるもののほか,センターに関し必要な事項は,運営委員会の議を経て,センター長が定める。
附 則
1 この規程は,平成30年4月1日から施行する。
2 センターは,令和10年3月31日まで存続するものとする。
附 則(令和4年12月9日名大規程第76号)
この規程は,令和4年12月9日から施行する。