○名古屋大学における臨床研究審査委員会に関する規程
(平成30年3月20日規程第129号)
(目的)
第1条 名古屋大学(以下「本学」という。)において実施する臨床研究法(平成29年法律第16号。以下「法」という。)における臨床研究(以下「臨床研究」という。)に関しては,法及び臨床研究法施行規則(平成30年厚生労働省令第17号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか,この規程の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規程における用語の定義は,法又は施行規則に定めるもののほか,次の各号に定めるところによる。
(1) 部局 名古屋大学教育研究組織規程(平成16年度規程第1号)で定める組織のうち,臨床研究を実施する組織をいう。
(2) 部局長 前号に定める部局の長をいう。
(部局長への委任)
第3条 総長は,次に掲げる研究機関の長としての権限又は事務を部局長に委任する。
(1) 施行規則第78条に定める臨床研究審査委員会(以下「委員会」という。)の廃止後の手続
(2) 施行規則第83条に定める帳簿の備付け等
(3) 施行規則第84条に定める委員等の教育又は研修
(4) 施行規則第85条に定める委員会の審査意見業務の記録等
(5) 施行規則第86条に定める運営に関する情報の公表
(総長の責務)
第4条 総長は,本学における臨床研究について総括し,次に掲げる業務を行うものとする。
(1) この規程の改廃その他重要事項について,必要な措置を講じること。
(2) 前条により委任した事項の実施状況について,年1回程度点検を行うこと。
(3) 必要に応じて部局長及び研究責任者に対し留意事項,改善事項等の指示を与えること。
(部局長の責務)
第5条 部局長は,当該部局において実施する臨床研究に関し,法及び施行規則に従って総括的な監督,研究実施のための体制及び規則等の整備,研究の許可,文部科学大臣及び厚生労働大臣への報告等を行うものとする。
(保有個人情報の開示等に係る請求の取扱い)
第6条 総長は,臨床研究の実施に伴って取得され,本学が保有している個人情報に対し,その開示,訂正,利用停止等に係る請求があった場合は,法,施行規則及び東海国立大学機構における保有個人情報の開示等に関する取扱規程(令和2年度機構規程第14号)に基づき取り扱うものとする。
(雑則)
第7条 この規程に定めるもののほか,この規程の実施に際し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成30年4月1日から施行する。