○名古屋大学博士課程教育推進機構規程
(平成30年9月11日規程第32号) |
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(設置)
第1条 名古屋大学(以下「本学」という。)における博士課程教育に係る新たな教育手法,教材,教育評価方法等の成果を普遍化し,大学全体の資産として研究科等に還元することにより,博士課程教育全体の高度化を推進する組織として,本学に,名古屋大学博士課程教育推進機構(以下「機構」という。)を置く。
(目的)
第2条 機構は,全学的な教学マネジメント及び大学院教育プログラムに係る企画・立案・調整その他卓越した博士人材の養成を図ることを目的とする。
(職員)
第3条 機構に,機構長,副機構長その他必要な職員を置く。
(機構長)
第4条 機構長は,副総長又は本学の専任教授のうちから総長が指名し,東海国立大学機構の長が任命する。
2 機構長の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。
3 機構長が任期の途中で交替する場合における後任の機構長の任期は,前任者の残任期間とする。
4 機構長は,機構の業務を掌理する。
(副機構長)
第5条 副機構長は,本学の大学教員のうち機構長が指名した者をもって充てる。
2 副機構長の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。
3 副機構長は,機構長を補佐し,機構長に事故がある場合は,機構長の職務を代行する。
(博士課程教育推進本部)
第6条 機構に,次条に定める部門の活動を統括し,博士課程教育全体の高度化及びこれに必要な研究科間の連携を推進するため,博士課程教育推進本部(以下「本部」という。)を置く。
2 本部に,本部長を置く。
3 本部に,副本部長を置くことができる。
4 本部に関し必要な事項は,別に定める。
(部門)
第7条 機構に,次の各号に掲げる部門を置く。
(1) 最先端学際部門
(2) 大学院改革・社会連携部門
(3) キャリア支援・教育部門
2 部門に,部門長を置くことができる。
(統括会議)
第8条 機構に,全学の大学院教育に関する重要事項を審議するため,名古屋大学博士課程教育推進機構統括会議(以下「統括会議」という。)を置く。
2 統括会議の組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
(事務)
第9条 機構の事務は,関係部局,関係部・課等の協力を得て,教育推進部において処理する。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか,機構に関し必要な事項は,統括会議の議を経て,総長が定める。
附 則
1 この規程は,平成30年10月1日から施行する。
2 この規程の施行の際最初の任命に係る機構長及び副機構長の任期は,第4条第2項本文及び第5条第2項本文の規定にかかわらず,平成31年3月31日までとする。
3 名古屋大学博士課程教育推進機構設置要項(平成29年9月11日役員会決定)は,廃止する。
附 則(令和2年4月1日名大規程第7号)
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この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月15日名大規程第100号)
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この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年8月2日名大規程第15号)
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この規程は,令和5年10月1日から施行する。
附 則(令和7年3月4日名大規程第64号)
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この規程は,令和7年4月1日から施行する。