○名古屋大学博士課程教育推進機構統括会議規程
(平成30年9月11日規程第33号) |
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(趣旨)
第1条 名古屋大学博士課程教育推進機構規程(平成30年度規程第32号)第8条第2項の規定に基づく名古屋大学博士課程教育推進機構統括会議(以下「統括会議」という。)に関し必要な事項は,この規程の定めるところによる。
(審議事項)
第2条 統括会議は,次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 全学の大学院教育に係る企画,立案等に関する事項
(2) 名古屋大学博士課程教育推進機構(以下「機構」という。)における教員人事に関する事項
(3) 機構における予算及び決算に関する事項
(4) その他全学の大学院教育に関する重要事項
(組織)
第3条 統括会議は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 機構長
(2) 副機構長
(3) 副総長のうち総長が指名した者
(4) 各研究科の研究科長又は副研究科長
(5) 教養教育院長
(6) 高等教育研究センター長
(7) 機構の専任教員
(8) 教育推進部長
(9) その他機構長が必要と認めた者
(任期)
第4条 前条第9号の委員の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。
2 前項の委員に欠員を生じたときは,その都度補充する。この場合における委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(議長)
第5条 機構長は,統括会議を招集し,その議長となる。ただし,機構長に事故がある場合は,あらかじめ機構長が指名した者が議長となる。
(定足数)
第6条 統括会議は,委員の過半数の出席により成立し,議事は,出席者の過半数によって決する。
2 前項の規定にかかわらず,教員人事に関する議事を審議する統括会議は,委員の3分の2以上の出席により成立し,当該議事は,出席者の3分の2以上をもって決する。
(意見の聴取)
第7条 統括会議が必要と認めたときは,委員以外の者の出席を求め,その意見を聴くことができる。
(専門委員会)
第8条 統括会議が必要と認めたときは,専門委員会を置くことができる。
(庶務)
第9条 統括会議の庶務は,関係部・課等の協力を得て,教育推進部において処理する。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか,統括会議の運営に関し必要な事項は,統括会議の議を経て,総長が定める。
附 則
1 この規程は,平成30年10月1日から施行する。
2 この規程の施行の際最初の任命に係る第3条第10号の委員の任期は,第4条第1項本文の規定にかかわらず,平成31年3月31日までとする。
附 則(令和2年4月1日名大規程第7号)
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この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月15日名大規程第101号)
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この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年8月2日名大規程第16号)
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この規程は,令和5年10月1日から施行する。