○名古屋大学未来社会創造機構ナノライフシステム研究所規程
(平成30年9月11日規程第35号) |
|
(趣旨)
第1条 名古屋大学未来社会創造機構規程(平成25年度規程第79号)第8条第2項の規定に基づくナノライフシステム研究所(以下「研究所」という。)に関する事項は,この規程の定めるところによる。
(目的)
第2条 研究所は,名古屋大学未来社会創造機構(以下「機構」という。)において,ものづくり,ナノテクノロジー及びライフサイエンスに関する分野融合研究を推進するとともに,社会的価値を創造できる人材を育成することを目的とする。
(組織)
第3条 研究所に,研究教育組織として,次の部門を置く。
(1) マイクロ・ナノメカトロニクス研究部門
(2) ナノバイオデバイス・ライフサイエンス・ELSI/EHS研究部門
2 前項の部門に関し必要な事項は,別に定める。
(職員)
第4条 研究所に,研究所長その他必要な職員を置く。
(研究所長)
第5条 研究所長は,名古屋大学(以下「本学」という。)の教授をもって充てる。
2 研究所長の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。
3 研究所長が任期の途中で交替する場合における後任の研究所長の任期は,前任者の残任期間とする。
4 研究所長は,研究所の業務を掌理する。
(副研究所長)
第6条 研究所に,研究所長の職務を補佐するため,副研究所長を置くことができる。
2 副研究所は,本学の教員をもって充てる。
3 副研究所長の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。
4 副研究所長が任期の途中で交替する場合における後任の副研究所長の任期は,前任者の残任期間とする。
5 副研究所長は,研究所長を補佐し,研究所長に事故がある場合は,研究所長の職務を代行する。
(部門長)
第7条 第3条第1項各号に定める部門に,部門長を置く。
[第3条第1項各号]
2 部門長は,本学の教員をもって充てる。
3 部門長の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。
4 部門長が任期の途中で交替する場合における後任の部門長の任期は,前任者の残任期間とする。
5 部門長は,部門の業務を掌理する。
(副部門長)
第8条 第3条第1項各号に定める部門に,部門長の職務を補佐するため,副部門長を置くことができる。
[第3条第1項各号]
2 副部門長は,本学の教員をもって充てる。
3 副部門長の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。
4 副部門長が任期の途中で交替する場合における後任の副部門長の任期は,前任者の残任期間とする。
5 副部門長は,部門長を補佐し,部門長に事故がある場合は,部門長の職務を代行する。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか,研究所に関し必要な事項は,機構長が定める。
附 則
1 この規程は,平成30年10月1日から施行する。
2 この規程の施行の際最初の任命に係る研究所長,副研究所長,部門長及び副部門長の任期は,第5条第2項本文,第6条第3項本文,第7条第3項本文及び第8条第3項本文の規定にかかわらず,平成32年3月31日までとする。
附 則(令和2年6月12日名大規程第81号)
|
1 この規程は,令和2年7月1日から施行する。
2 この規程の施行の際最初の任命に係る量子科学技術・量子生命科学研究部門の部門長及び副部門長の任期は,第7条第3項本文及び第8条第3項本文の規定にかかわらず,令和4年3月31日までとする。
附 則(令和4年3月1日名大規程第74号)
|
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年2月5日名大規程第51号)
|
この規程は,令和6年4月1日から施行する。