○名古屋大学低温プラズマ科学研究センター規程
(平成30年12月18日規程第57号)
改正
平成31年3月29日規程第143号
令和5年3月7日名大規程第101号
令和5年12月5日名大規程第30号
(目的)
第1条 名古屋大学低温プラズマ科学研究センター(以下「センター」という。)は,低温プラズマに関する研究者を集結し,高精度なプラズマ計測装置及び多様なプラズマ発生装置を有するプラズマ科学プラットフォームを基盤として,さらなる研究の深化及び新領域の開拓を進めるとともに,この分野の教育研究を行う大学教員,研究者等の共同利用に供することを目的とする。
(組織)
第2条 センターに,運営組織及び研究教育組織を置く。
2 運営組織として,統括部門を置く。
3 研究教育組織として,次の部門を置く。
(1) プラズマ科学部門
(2) グリーンDXプラズマ部門
(3) プラズマバイオ部門
(4) 半導体プロセス科学部門
4 前2項の部門に関し必要な事項は,別に定める。
(職員)
第3条 センターに,センター長,副センター長その他必要な職員を置く。
(運営委員会)
第4条 センターに,センターの運営に関する事項を審議するため,運営委員会を置く。
2 運営委員会の組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
(運営協議会)
第5条 センターに,共同利用・共同研究の実施に関する重要事項を協議し,センター長の諮問に応ずるため,名古屋大学低温プラズマ科学研究センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)を置く。
2 運営協議会の組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
(外部評価委員会)
第6条 センターに,センターの研究教育活動等に関し,国内外の学識経験者から評価を受けることにより,センターの研究教育活動等の改善に期するため,名古屋大学低温プラズマ科学研究センター外部評価委員会(以下「外部評価委員会」という。)を置く。
2 外部評価委員会の組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
(共同利用・共同研究委員会)
第7条 センターに,共同利用・共同研究の実施に関する事項について審議するため,名古屋大学低温プラズマ科学研究センター共同利用・共同研究委員会(以下「共同利用・共同研究委員会」という。)を置く。
2 共同利用・共同研究委員会の組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
(共同研究員)
第8条 センターに,共同研究員を置くことができる。
2 共同研究員に関し必要な事項は,別に定める。
(研究生)
第9条 センターに,研究生を置くことができる。
2 研究生に関し必要な事項は,別に定める。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか,センターに関し必要な事項は,運営委員会の議を経て,総長が定める。
附 則
1 この規程は,平成31年4月1日から施行する。
2 センターは,令和11年3月31日まで存続するものとする。
3 名古屋大学大学院工学研究科附属プラズマナノ工学研究センター規程(平成18年度規程第15号)及び名古屋大学プラズマ医療科学国際イノベーションセンター設置要項(平成25年7月1日役員会決定)は,廃止する。
附 則(平成31年3月29日規程第143号)
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月7日名大規程第101号)
この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年12月5日名大規程第30号)
この規程は,令和5年12月5日から施行する。