○名古屋大学低温プラズマ科学研究センター運営協議会規程
(平成30年12月18日規程第59号) |
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(趣旨)
第1条 名古屋大学低温プラズマ科学研究センター規程(平成30年度規程第57号)第5条第2項の規定に基づく名古屋大学低温プラズマ科学研究センター(以下「センター」という。)の運営協議会に関する事項は,この規程の定めるところによる。
(審議事項)
第2条 運営協議会は,センターにおける共同利用・共同研究の実施に関し,次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 共同利用・共同研究拠点の管理運営の基本方針に関する事項
(2) 共同利用・共同研究拠点の予算及び決算に関する事項
(3) その他共同利用・共同研究の実施に関する重要事項
(組織)
第3条 運営協議会は,次に掲げる運営協議員をもって組織する。
(1) 副センター長のうち,センター長が指名する者
(2) センターの教授若干名
(3) 大学院医学系研究科,大学院工学研究科,未来材料・システム研究所及び宇宙地球環境研究所の教授各1名
(4) 名古屋大学(以下「本学」という。)以外の学識経験者若干名
(5) その他本学の大学教員でセンター長が必要と認めた者
2 運営協議員の半数以上は,前項第4号の運営協議員とするものとする。
3 第1項の運営協議員は,総長が任命又は委嘱する。
(任期)
第4条 前条第1項第2号から第5号までの運営協議員の任期は,3年とする。ただし,再任を妨げない。
2 前項の運営協議員に欠員が生じたときは,補充することができる。この場合における運営協議員の任期は,前任者の残任期間とする。
(議長)
第5条 運営協議会は,センター長が招集する。
2 運営協議会に,議長を置き,運営協議員のうちから互選する。ただし,議長に事故がある場合は,あらかじめ議長が指名した運営協議員が議長となる。
(定足数)
第6条 運営協議会は,運営協議員の過半数の出席により成立し,議事は,出席者の過半数によって決する。
(雑則)
第7条 この規程に定めるもののほか,運営協議会に関し必要な事項は,運営委員会の議を経て,センター長が定める。
附 則
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日規程第143号)
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この規程は,平成31年4月1日から施行する。