○名古屋大学総務分科会規程
(平成30年12月18日規程第63号)
改正
令和2年4月1日名大規程第62号
令和4年3月31日名大規程第122号
(趣旨)
第1条 名古屋大学教育研究評議会規程(平成16年度規程第5号)第9条第2項の規定に基づき設置する名古屋大学総務分科会(以下「分科会」という。)に関し必要な事項は,この規程の定めるところによる。
(審議事項)
第2条 分科会は,次に掲げる事項を審議する。
(1) コンプライアンスに関する事項
(2) 男女共同参画に関する事項
(3) 給与に関する事項
(4) その他名古屋大学教育研究評議会規程第9条第2項に基づき設置される他の分科会の審議事項に属さない事項
(組織)
第3条 分科会は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 副総長のうち総長が指名した者
(2) 研究科長又は研究科長が指名した大学教員
(3) 附置研究所長又は附置研究所長が指名した大学教員
(4) その他分科会が必要と認めた者
2 前項第4号の委員は,総長が任命する。
(任期)
第4条 前条第1項第2号及び第3号に定める部局の長に指名された委員の任期は,当該指名した部局の長の任期の範囲内とする。ただし,再任を妨げない。
2 前条第2項の委員の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。
3 前2項の委員に欠員を生じたときは,その都度補充する。この場合における前項の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(分科会長)
第5条 分科会に分科会長を置き,第3条第1項第1号の委員のうち,総長が指名した者をもって充てる。
2 分科会長は,分科会を招集し,その議長となる。
(定足数)
第6条 分科会は,委員の過半数の出席によって成立し,議事は,出席者の過半数によって決する。ただし,可否同数のときは,分科会長の決するところによる。
(意見の聴取)
第7条 分科会が必要と認めたときは,委員以外の者の出席を求め,その意見を聴くことができる。
(部会等)
第8条 分科会が必要と認めたときは,関連する事項を審議する部会,ワーキンググループ等(以下「部会等」という。)を置くことができる。
2 部会等に関し必要な事項は,別に定める。
(庶務)
第9条 分科会の庶務は,関係部課の協力を得て,総務部総務課において処理する。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか,分科会の運営に関し必要な事項は,分科会の議を経て,総長が定める。
附 則
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日名大規程第62号)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日名大規程第122号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。