○名古屋大学教育分科会規程
(平成30年12月18日規程第64号) |
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(趣旨)
第1条 名古屋大学教育研究評議会規程(平成16年度規程第5号)第9条第2項の規定に基づき設置する名古屋大学教育分科会(以下「分科会」という。)に関し必要な事項は,この規程の定めるところによる。
(審議事項)
第2条 分科会は,次に掲げる事項を審議する。
(1) 入学試験制度に関する事項
(2) 教育に関する事項
(3) 学生支援に関する事項
(4) その他学務に関する重要事項
(組織)
第3条 分科会は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 副総長のうち総長が指名した者
(2) 副総長補佐のうち総長が指名した者
(3) 研究科長又は研究科長が指名した大学教員
(4) 教養教育院長,博士課程教育推進機構長,高等教育研究センター長,言語教育センター長,情報基盤センター長及び総合保健体育科学センター長
(5) 附属図書館副館長及び学生支援本部長
(6) 教育推進部長
(7) その他分科会が必要と認めた者
2 前項第7号の委員は,総長が任命する。
(任期)
第4条 前条第1項第3号に定める研究科長に指名された委員の任期は,当該指名した研究科長の任期の範囲内とする。ただし,再任を妨げない。
2 前条第2項の委員の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。
3 前2項の委員に欠員を生じたときは,その都度補充する。この場合における前項の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(分科会長)
第5条 分科会に分科会長を置き,第3条第1項第1号の委員のうち,総長が指名した者をもって充てる。
2 分科会長は,分科会を招集し,その議長となる。
(定足数)
第6条 分科会は,委員の過半数の出席によって成立し,議事は,出席者の過半数によって決する。ただし,可否同数のときは,分科会長の決するところによる。
(意見の聴取)
第7条 分科会が必要と認めたときは,委員以外の者の出席を求め,その意見を聴くことができる。
(部会等)
第8条 分科会が必要と認めたときは,関連する事項を審議する部会,ワーキンググループ等(以下「部会等」という。)を置くことができる。
2 部会等に関し必要な事項は,別に定める。
(庶務)
第9条 分科会の庶務は,事務局関係部課の協力を得て,教育推進部基盤運営課において処理する。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか,分科会の運営に関し必要な事項は,分科会の議を経て,総長が定める。
附 則
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月13日規程第105号)
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この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日名大規程第7号)
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この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月30日名大規程第156号)
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この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日名大規程第122号)
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この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年7月29日名大規程第38号)
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この規程は,令和4年8月1日から施行する。
附 則(令和5年3月22日名大規程第111号)
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この規程は,令和5年4月1日から施行する。