○名古屋大学国際戦略分科会規程
(平成30年12月18日規程第66号)
改正
平成31年3月13日規程第106号
令和2年4月1日名大規程第7号
令和3年3月30日名大規程第156号
令和4年4月19日名大規程第8号
令和4年7月29日名大規程第38号
令和5年3月6日名大規程第92号
令和7年3月31日名大規程第82号
(趣旨)
第1条 名古屋大学教育研究評議会規程(平成16年度規程第5号)第9条第2項の規定に基づき設置する名古屋大学国際戦略分科会(以下「分科会」という。)に関し必要な事項は,この規程の定めるところによる。
(審議事項)
第2条 分科会は,次に掲げる事項を審議する。
(1) 国際展開に関する事項
(2) 留学生の受入れに関する事項
(3) 学生の海外派遣に関する事項
(4) その他国際戦略に関する重要事項
(組織)
第3条 分科会は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 副総長のうち総長が指名した者
(2) 副総長補佐のうち総長が指名した者
(3) グローバル・マルチキャンパス推進機構長
(4) 学生支援本部長又は学生支援本部長が指名した大学教員
(5) 研究科長又は研究科長が指名した大学教員
(6) 教養教育院長又は教養教育院長が指名した大学教員
(7) 附置研究所長又は附置研究所長が指名した大学教員
(8) 農学国際教育研究センター長又は農学国際教育研究センター長が指名した大学教員
(9) 法政国際教育協力研究センター長又は法政国際教育協力研究センター長が指名した大学教員
(10) 言語教育センター長又は言語教育センター長が指名した大学教員
(11) 総合保健体育科学センター長又は総合保健体育科学センター長が指名した大学教員
(12) 教育推進部次長
(13) その他分科会が必要と認めた者
2 前項第13号の委員は,総長が任命する。
(任期)
第4条 前条第1項第4号から第11号までに定める部局の長に指名された委員の任期は,当該指名した部局の長の任期の範囲内とする。ただし,再任を妨げない。
2 前条第2項の委員の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。
3 前2項の委員に欠員を生じたときは,その都度補充する。この場合における前項の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(分科会長)
第5条 分科会に分科会長を置き,第3条第1項第1号の委員のうち,総長が指名した者をもって充てる。
2 分科会長は,分科会を招集し,その議長となる。
(定足数)
第6条 分科会は,委員の過半数の出席によって成立し,議事は,出席者の過半数によって決する。ただし,可否同数のときは,分科会長の決するところによる。
(意見の聴取)
第7条 分科会が必要と認めたときは,委員以外の者の出席を求め,その意見を聴くことができる。
(部会等)
第8条 分科会が必要と認めたときは,関連する事項を審議する部会,ワーキンググループ等(以下「部会等」という。)を置くことができる。
2 部会等に関し必要な事項は,別に定める。
(庶務)
第9条 分科会の庶務は,事務局関係部課の協力を得て,教育推進部国際連携課において処理する。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか,分科会の運営に関し必要な事項は,分科会の議を経て,総長が定める。
附 則
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月13日規程第106号)
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日名大規程第7号)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月30日名大規程第156号)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月19日名大規程第8号)
この規程は,令和4年4月19日から施行し,令和4年4月1日から適用する。
附 則(令和4年7月29日名大規程第38号)
この規程は,令和4年8月1日から施行する。
附 則(令和5年3月6日名大規程第92号)
この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日名大規程第82号)
この規程は,令和7年4月1日から施行する。