○名古屋大学学生支援本部会議規程
(平成31年2月19日規程第85号) |
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(趣旨)
第1条 名古屋大学学生支援本部規程(平成30年度規程第84号。以下「規程」という。)第5条第2項の規定に基づく名古屋大学学生支援本部会議(以下「会議」という。)の組織及び運営に関し必要な事項は,この規程の定めるところによる。
(審議事項)
第2条 会議は,次に掲げる事項について審議する。
(1) 名古屋大学(以下「本学」という。)の学生支援の推進に係る施策等の基本方針に関する事項
(2) 名古屋大学学生支援本部(以下「本部」という。)の管理運営に関する事項
(3) 本部の教員及び専門職の人事に関する事項
(4) 本部の予算,将来計画,施設等に関する事項
(5) その他本学の学生支援に関する重要事項
(組織)
第3条 会議は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 本部長
(2) 副本部長
(3) 心の発達支援研究実践センター,総合保健体育科学センター及びグローバル・マルチキャンパス推進機構の大学教員(本部の兼任の教員を除く。)各1名
(4) 学生相談センター長
(5) キャリアサポートセンター長
(6) アビリティ支援センター長
(7) 学生相談センター,キャリアサポートセンター及びアビリティ支援センターのセンター員のうち本部長が必要と認めた者
(8) 副総長補佐のうち本部長が必要と認めた者
(9) その他会議が必要と認めた者
(任期)
第4条 前条第3号及び第9号の委員の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。
2 前項の委員に欠員を生じたときは,その都度補充する。この場合における委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(議長)
第5条 本部長は,会議を招集し,その議長となる。ただし,本部長に事故がある場合は,あらかじめ本部長が指名した委員が議長となる。
(定足数)
第6条 会議は,委員の過半数の出席により成立し,議事は,出席者の過半数によって決する。
2 前項の規定にかかわらず,教員及び専門職の人事に関する議事を審議する会議は,委員の3分の2以上の出席により成立し,当該議事は,出席者の3分の2以上をもって決する。
(意見の聴取)
第7条 会議が必要と認めたときは,委員以外の者の出席を求め,その意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条 会議の庶務は,教育推進部学生支援課において処理する。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか,会議の運営に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月2日名大規程第143号)
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この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日名大規程第122号)
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この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年7月29日名大規程第38号)
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この規程は,令和4年8月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日名大規程第82号)
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この規程は,令和7年4月1日から施行する。