○東海国立大学機構名古屋大学全学人事プロセス委員会規程
(平成31年3月19日規程第114号)
改正
令和元年9月30日規程第50号
令和2年4月1日機構規程第126号
令和4年3月31日機構規程第68号
令和4年6月30日機構規程第10号
令和5年3月31日機構規程第83号
(設置)
第1条 名古屋大学における大学教員の選考に関する事項を審議するため,名古屋大学全学人事プロセス委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(定義)
第2条 この規程において,「部局」とは,名古屋大学における運営支援組織,研究科,教養教育院,博士課程教育推進機構,アジアサテライトキャンパス学院,附置研究所,医学部附属病院,学内共同教育研究施設等,情報基盤センター,総合保健体育科学センター,国際高等研究機構,高等研究院,トランスフォーマティブ生命分子研究所,素粒子宇宙起源研究所,学際統合物質科学研究機構,未来社会創造機構及びグローバル・マルチキャンパス推進機構をいう。
(審議事項)
第3条 委員会は,次に掲げる事項を審議する。
(1) 名古屋大学における大学教員の採用及び昇格に関して,計画的及び戦略的な人事を行うこと並びに公正で透明性の高い人事を行うために必要な事項
(2) 東海国立大学機構名古屋大学テニュアトラック制に関する規程(平成26年度規程第4号)第2条第3号に規定するテニュアトラック教員のテニュア付与等に係る審査に関する事項
(3) その他名古屋大学における大学教員の採用,昇格等に関し必要な事項
(組織)
第4条 委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 統括副総長
(2) 統括副総長が指名した副総長
(3) 部局の長
(4) 学術委員
(5) その他統括副総長が指名した大学教員
2 前項第2号から第5号までに掲げる委員は,委員長から委員会での審議内容に応じ出席の要請があった場合に限り,委員会に出席するものとする。
(学術委員の任期及び任命)
第5条 前条第1項第4号の学術委員は,研究科及び附置研究所に所属する大学教員のうちから,当該研究科長及び当該附置研究所長が推薦し,名古屋大学総長(以下「総長」という。)が任命する。ただし,附置研究所長は,学術委員を推薦しないことができる。
2 学術委員の任期は1年とする。ただし,再任を妨げない。
3 学術委員に欠員を生じたときは,その都度補充する。この場合における学術委員の任期は,前任者の残任期間とする。
4 総長は,学術委員を任命するに際し,あらかじめ教育研究評議会に報告するものとする。
(委員長)
第6条 委員会に委員長を置き,第4条第1項第1号の委員をもって充てる。
2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。ただし,委員長に事故がある場合は,あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代理し,又は欠員となった場合は,代行する。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は,総務部人事企画課において処理する。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1 この規程は,平成31年4月1日から施行する。
2 第3条第1号に規定する審議事項については,当分の間,次のとおり取り扱うものとする。
(1) 教授ポスト
(2) 公募の際に,教授及び准教授以下の職について併記する場合のポスト
(3) 採用時においては准教授以下の職であっても,教授への昇格が前提となっているポスト
附 則(令和元年9月30日規程第50号)
この規程は,令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日機構規程第126号)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日機構規程第68号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年6月30日機構規程第10号)
この規程は,令和4年7月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日機構規程第83号)
この規程は,令和5年4月1日から施行する。