○東海国立大学機構名古屋大学年俸制適用教員給与規程
(平成31年3月28日規程第131号)
改正
令和2年2月18日規程第85号
令和2年4月1日機構規程第131号
令和2年11月11日機構規程第168号
令和4年1月7日機構規程第66号
令和4年9月21日機構規程第24号
令和4年12月6日機構規程第32号
令和4年12月7日機構規程第34号
令和5年2月17日機構規程第51号
令和5年2月27日機構規程第72号
令和5年8月3日機構規程第12号
令和6年2月19日機構規程第28号
令和6年6月5日機構規程第11号
令和6年12月4日機構規程第47号
令和7年3月10日機構規程第56号
令和7年3月19日機構規程第63号
(趣旨)
第1条 東海国立大学機構職員就業規則(令和2年度機構規則第1号。以下「職員就業規則」という。)第25条の規定に基づく名古屋大学に勤務する教授,准教授,講師,助教及び助手のうち年俸制の適用を受ける教員(東海国立大学機構名古屋大学年俸制適用職員給与規程(平成17年度規程第114号。以下「年俸制適用職員給与規程」という。)及び東海国立大学機構名古屋大学に雇用される教授,准教授,講師,助教及び助手に係る年俸制適用教員給与規程(平成26年度規程第39号。以下「年俸制適用承継教員給与規程」という。)の適用を受ける者を除く。以下「年俸制適用教員」という。)の給与に関する事項は,この規程の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1) 関門年齢 満35歳,満41歳,満47歳,満53歳及び満59歳の年齢をいう。
(2) 改定対象関門年齢 前号に掲げる関門年齢のうち,教授にあっては満41歳,満47歳及び満53歳,准教授,講師,助教及び助手にあっては,満35歳,満41歳及び満47歳の年齢をいう。
(3) 総合評価期間 新たにこの規程の適用を受ける者となった日以後最初に迎える改定対象関門年齢に達する年度の年度末までの期間(在職者にあっては,改定対象関門年齢に達した年度の翌年度の4月1日から次の改定対象関門年齢に達する年度の年度末までの期間)をいう。
(4) 決定時仮定級号給 東海国立大学機構職員給与規程(令和2年度機構規程第54号。以下「職員給与規程」という。)に基づく教育職本給表(一)の適用を受ける教員に採用したものとした場合又は昇任(昇格及び降格を含む。以下同じ。)させたものとした場合に受けることとなる級号給をいう。
(5) 決定時仮定到達号給 前号の決定時仮定級号給に採用又は昇任の日が属する年度の翌年度から採用又は昇任の日が属する年度後の最初に迎える改定対象関門年齢に達する年度までの年数(その年数が2年以下の場合で,かつ,第9号に規定する総合評価の対象となっていない場合は,次の改定対象関門年齢に達する年度までの年数。この場合において,最初に迎える改定対象関門年齢がその職名の最後の改定対象関門年齢のときは満50歳に達する年度(教授にあっては満55歳に達する年度)に達するまでの年数)に4(その者の属する職務の級が5級である者にあっては0)を乗じて得た号給数を加えて得た号給数をいう。
(6) 仮定号給 現に受けている基本年俸の算定の基礎となった前号の決定時仮定到達号給(第11条第1項第5号の規定の適用を受ける者にあっては決定時仮定級号給)又は次号の仮定到達号給に,総合評価期間における総合評価結果により決定した次に掲げる区分の数を加えて得た号給数をいう。
イ 極めて顕著・特に顕著 8(その者の属する職務の級が5級である者にあっては2)
ロ 顕著 6(その者の属する職務の級が5級である者にあっては1)
ハ 良好 4(その者の属する職務の級が5級である者にあっては0)
ニ その他 0
(7) 仮定到達号給 基本年俸の改定時において,仮定号給の号給数に総合評価期間における総合評価結果により決定した第6号イ,ロ及びハに規定する改定区分に応じた数に5を乗じて得た号給数を加えて得た号給数(別表第2の備考の規定の適用を受けた者にあっては,適用時において減じた号数を減じて得た号給数)をいう。
(8) テニュアトラック教員 東海国立大学機構名古屋大学テニュアトラック制に関する規程(平成26年度規程第4号。以下「テニュアトラック規程」という。)第2条第3号に規定するテニュアトラック教員をいう。
(9) 総合評価 名古屋大学大学教員個人評価実施要項(令和2年3月3日役員会決定)第8に定める関門評価(以下「関門評価」という。)の対象となる年俸制適用教員に対して,改定対象関門年齢に達する年度の翌年度の1月1日より前に実施する総合評価期間における評価をいう。
(対象者)
第3条 年俸制適用教員は,次の各号に掲げる者とする。
(1) 助教
(2) 教授,准教授,講師及び助手のうち総長が認めた者
(給与の支払)
第4条 年俸制適用教員の給与は,職員給与規程第2条の規定に準じて支給する。
(給与)
第5条 年俸制適用教員の給与は,基本年俸,業績給及び諸手当とする。
2 前項の諸手当は,扶養手当,管理職手当,総長補佐等手当,職務付加手当,地域手当,住居手当,通勤手当,単身赴任手当,在宅勤務手当,特殊勤務手当,超過勤務手当,休日給,夜勤手当,宿日直手当,管理職員特別勤務手当,本給の調整額,初任給調整手当,主任指導手当,学位論文審査手当,入試手当,安全衛生業務手当,教員免許状更新講習業務担当手当,クロス・アポイントメント手当,クロス・アポイントメント勤勉手当及び外部資金獲得手当とする。
3 年俸制適用教員の本給は,基本年俸及び業績給の12分の1の額とする。
(給与の支給日)
第6条 年俸制適用教員の給与の支給日は,職員給与規程第4条の規定に準じて支給する。
(級別標準職務)
第7条 別表第1に規定する職務の級の分類の基準となるべき標準的な職務の内容は,次の各号に掲げるとおりとし,職務の級を決定する場合に必要な資格は,東海国立大学機構職員本給細則(令和2年度機構細則第25号。以下「職員本給細則」という。)の規定を準用する。
(1) 5級 教授の職務
(2) 4級 准教授の職務
(3) 3級 講師の職務
(4) 2級 助教又は助手の職務
(初任給)
第8条 新たに採用する年俸制適用教員の初任給は,その者の学歴,免許・資格,職務経験及び他の職員との均衡を考慮して,決定する。
(昇格)
第9条 勤務成績が良好な年俸制適用教員で,職員給与規程に基づく教育職本給表(一)の適用を受けるものとした場合に職員本給細則に定める昇格基準に達した者は,その者の資格に応じて,上位の級に昇格させることができる。
(降格)
第10条 職員就業規則第10条の規定により降任したときは,下位の級に降格させることができる。
(基本年俸)
第11条 年俸制適用教員の基本年俸は,次の各号に掲げる職員の区分に応じ,当該各号に定めるとおりとする。
(1) 新たにこの規程の適用を受ける者(次号から第6号までに規定する者を除く。) 決定時仮定級号給に決定時仮定到達号給を加えて得た号給数を2で除した号給数から1を減じて得た号給数(その号給数に1未満の端数が生じたときは,それを切り上げた号給数)に応じ,別表第1に定める額
(2) テニュアトラック教員としてこの規程の適用を受ける者(テニュアトラック規程第6条第1項ただし書の適用を受ける場合を含む。) 決定時仮定級号給にテニュアトラック教員としての任期の年数(その者の任期の末日の属する年度の年度末における年齢が満50歳を超える場合にあっては,テニュアトラック教員としてこの規程の適用を受けることとなった日の属する年度から満50歳に達する年度の年度末までの年数)から1を減じた年数(その年数に1年未満の端数が生じたときは,それを切り捨てた年数)に4を乗じて得た号給数を加えて得た号給数に決定時仮定級号給を加えて得た号給数を2で除した号給数から1を減じて得た号給数(その号給数に1未満の端数が生じたときは,それを切り上げた号給数)に応じ,別表第1に定める額
(3) その職名における最後の改定対象関門年齢に達する年度以降に新たにこの規程の適用を受ける者(次号及び第6号に規定する者を除く。) 決定時仮定級号給に新たにこの規程の適用を受けることとなった日の属する年度の翌年度から満50歳に達する年度(教授にあっては満55歳に達する年度)までの年数に4(その者の属する職務の級が5級である者にあっては0)を乗じて得た号給数を加えて得た号給数に決定時仮定級号給を加えて得た号給数を2で除した号給数から1を減じて得た号給数(その号給数に1未満の端数が生じたときは,それを切り上げた号給数)に応じ,別表第1に定める額
(4) 新たにこの規程の適用を受ける者のうち教授並びに年度末年齢が50歳以上の准教授,講師,助教及び助手(第6号に規定する者を除く。) 決定時仮定級号給の級号給に応じ,別表第1に定める額
(5) 新たにこの規程の適用を受ける者のうち改定対象関門年齢に達する年度に新たにこの規程の適用を受け,かつ,当該年度に実施する関門評価の対象となる者(次号に規定する者を除く。) 決定時仮定級号給の級号給に応じ,別表第1に定める額
(6) 職員給与規程に定める指定職本給表の適用を受ける職員から引き続きこの規程の適用を受ける者(以下「指定職相当の年俸制適用教員」という。) この規程の適用を受ける前日に受けていた当該指定職本給表の号給に応じ,別表第1の2に定める額
2 前項第1号,第3号,第4号及び第5号の規定は,昇任させる場合及び同項第2号の規定の適用を受けた者がテニュアを付与される場合における基本年俸について準用する。
3 基本年俸の決定は,その者の属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
4 前3項の規定にかかわらず,前3項の規定による場合には,著しく部内の他の職員との均衡を失すると認められるときは,機構長の定めるところにより,その者の基本年俸を決定することができる。
(基本年俸の改定)
第12条 年俸制適用教員の基本年俸の改定は,総合評価期間における総合評価結果により決定する区分に応じて,改定対象関門年齢に達する年度の翌年度の1月1日に行うものとする。
2 基本年俸の改定は,現に受けている号給の基礎となった決定時仮定到達号給(第11条第1項第5号の規定の適用を受ける者にあっては決定時仮定級号給)又は仮定到達号給を基準として,別表第2のとおり行う。
3 要努力の総合評価結果を受けた者は,基本年俸を改定しない。ただし,当該者の所属する部局の長による改善指導の結果,改善があったと認められる場合は,当該総合評価結果を受けた年度の翌年度の1月1日に良好の総合評価結果を受けたものとして基本年俸を改定する。
4 基本年俸の改定は,その者の属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
5 前各項の規定にかかわらず,その者の属する職務の級における最高の号給を受けている者,テニュアトラック教員及び指定職相当の年俸制適用教員は,基本年俸を改定しない。
6 総合評価期間における業績評価の実施が2回未満の者及び総合評価期間における業績評価の実施が2回以上の者のうち,総合評価期間において職員就業規則第15条に規定する休職,職員就業規則第40条に規定する育児休業,職員就業規則第41条に規定する介護休業及び職員就業規則第42条に規定する配偶者同行休業の期間がある者の基本年俸の改定については,別に定める。
7 前各項に規定するもののほか,基本年俸の改定に関し必要な事項は,別に定める。
(業績給)
第13条 年俸制適用教員の業績給の額は,各年度の業績評価結果に基づき,基本年俸に別表第3に定める評価に応じた支給割合を乗じて得た額により,機構長が決定する。
2 業績給は,前年度の業績評価結果に基づき,毎年1月1日に改定する。
3 採用時,業績評価期間が6月に満たないとき又は業績評価期間が1年に満たない場合で部局において評価対象となっていないときの支給割合は,良好な教員の支給割合を適用するものとする。
4 テニュアトラック教員として在職するときの支給割合は,良好な教員の支給割合を適用するものとする。
5 前各項の規定にかかわらず,東海国立大学機構における卓越教授に関する規程(令和4年度機構規程第33号)に定める卓越教授の称号を付与される者及び業績評価期間の全部又は一部を勤務しなかった者の業績給については,機構長の定めるところにより,その者の支給割合を決定することができる。
6 前各項に規定するもののほか,業績給の支給に関し必要な事項は,別に定める。
第14条 削除
(扶養手当)
第15条 年俸制適用教員の扶養手当の月額は,職員給与規程第11条に規定する支給額に,次条に規定する地域手当の支給割合に1を加えた数を乗じ,職員給与規程第34条に規定する期末手当の該当する職員区分ごとの年間期別支給割合の合計を12で除した数(1未満の端数が生じた場合は,小数点以下第4位で切り上げた数)に1を加えた数を乗じて得た額とする。ただし,指定職相当の年俸制適用教員には支給しない。
(地域手当)
第16条 年俸制適用教員の地域手当の月額は,本給,管理職手当,総長補佐等手当及び本給の調整額の月額の合計額に,東海国立大学機構職員地域手当支給細則(令和2年度機構細則第32号)第2条第1項第2号に規定する支給割合を乗じて得た額とする。
(その他の諸手当)
第17条 前2条に定めるもののほか,諸手当の決定,支給等に関する事項は,職員給与規程を準用する。
2 前項の場合において,東海国立大学機構職員特殊勤務手当支給細則(令和2年度機構細則第37号。以下「特殊勤務手当支給細則」という。)第13条に定める極地観測手当については,次の表の左欄に掲げる当該規定中同表の中欄に掲げる字句は,それぞれ同表の右欄の字句に読み替えるものとする。
特殊勤務手当支給細則中読み替えられる規定読み替えられる字句読み替える字句
第13条第2項の表中教育職本給表(一)5級年俸制適用教員基本年俸表5級
教育職本給表(一)4級及び3級年俸制適用教員基本年俸表4級及び3級
教育職本給表(一)2級年俸制適用教員基本年俸表2級
3 第1項の規定にかかわらず,東海国立大学機構職員本給の調整額支給細則(令和2年度機構細則第27号)第2条に定める適用区分表の区分二及び三に係る本給の調整額は支給しない。この場合において,同条に定める調整基本額表の「教育職本給表(一)」とあるのは「年俸制適用教員基本年俸表」と読み替えるものとする。
4 第1項の場合において,クロス・アポイントメント手当については,東海国立大学機構職員クロス・アポイントメント手当及びクロス・アポイントメント勤勉手当支給細則(令和2年度機構細則第47号)第2条第1項中「職員給与規程」とあるのは「東海国立大学機構名古屋大学年俸制適用教員給与規程(平成31年度規程第131号)」と読み替えるものとする。
5 第1項の場合において,職員給与規程第10条第1項ただし書,第12条第1項ただし書,第17条第1項ただし書,第20条第1項ただし書,第23条第1項ただし書,第29条第1項ただし書及び第37条第1項ただし書中「指定職本給表の適用を受ける職員」並びに同規程第28条第3項第2号ただし書及び第4号ただし書中「指定職本給表の適用職員」とあるのは,「指定職相当の年俸制適用教員」と読み替えるものとする。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第18条 職員給与規程第23条から第25条までに規定する年俸制適用教員の勤務1時間当たりの給与額は,本給及び本給の調整額,これに対する地域手当,管理職手当,総長補佐等手当,職務付加手当,初任給調整手当,安全衛生業務手当並びにクロス・アポイントメント手当の月額の合計額を一の年(1月1日から12月31日までをいう。以下同じ。)における1月平均所定労働時間数(東海国立大学機構職員の育児休業等に関する規程(令和2年度機構規程第36号。以下「育児休業規程」という。)により育児時短勤務をしている年俸制適用教員(以下「育児短時間勤務教員」という。)にあっては,一の年における1月平均所定労働時間数に東海国立大学機構職員の勤務時間,休暇等に関する規程(令和2年度機構規程第30号。以下「職員勤務時間規程」という。)第3条第3項の規定により定められたその者の1週間当たりの勤務時間数を同条第1項に規定する1週間の勤務時間数で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た数)で除して得た額とする。
2 前項の規定にかかわらず,職員給与規程第23条及び第24条に規定する勤務1時間当たりの給与額は,当該勤務が,職員給与規程第20条に規定する特殊勤務手当(ただし,夜間看護等手当,夜間業務手当,夜間診療業務手当,休診日診療業務手当及び分娩待機手当を除く。)を受ける勤務に従事した場合には,当該勤務に係る勤務1時間当たりの手当の額(1日単位で支給されるものにあっては,その額を7.75で除した額又は月単位で支給されるものにあっては,その額を一の年における1月平均所定労働時間数で除した額)を,前項の規定による額に加算した額とする。
(休職者の給与)
第19条 年俸制適用教員が業務上の傷病又は通勤(労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤をいう。以下同じ。)による傷病により職員就業規則第15条第1項第1号又は第2号により,長期休養を要する場合に該当して休職となったときには,その休職の期間中,給与の全額を支給する。ただし,労働者災害補償保険法の定めるところに従い,休業(補償)給付又は傷病(補償)年金がある場合には,給与の額からその補償の額を控除した残額を支給する。
2 年俸制適用教員が前項の傷病以外の傷病により職員就業規則第15条第1項第2号の長期休養を要する場合に該当して休職となったときには,その休職期間が1年(結核性疾患にあっては2年)に達するまでは,本給,扶養手当,地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
3 年俸制適用教員が職員就業規則第15条第1項第3号による刑事事件に関し起訴され休職となった場合には,その休職期間中,本給,扶養手当,地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
4 年俸制適用教員が職員就業規則第15条第1項第4号による休職(東海国立大学機構クロス・アポイントメント制度に関する規程(令和2年度機構規程第52号)第3条第6項に基づく休職に限る。)又は職員就業規則第15条第1項第5号若しくは第10号による休職となった場合には,その休職期間中,本給,扶養手当,地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の70以内を支給することができる。ただし,同項第10号の規定に該当して休職となった場合で,当該休職に係る生死不明若しくは所在不明の原因である災害によるものが業務上の災害又は通勤による災害と認められるときは,100分の100以内を支給することができる。
5 年俸制適用教員が職員就業規則第15条第1項第7号による休職となった場合には,その派遣の期間中,本給,扶養手当,地域手当及び住居手当(この項において,「本給等」という。)のそれぞれ100分の70を支給することができる。ただし,派遣教員の派遣先の勤務に対して支給される報酬の額が低いと認められるときは,別に定めるところにより,あらかじめ総長の承認を得て,本給等のそれぞれ100分の70を超え100分の100以内を支給することができる。
6 第2項から前項までの規定による本給に1円未満の端数を生じたときは,端数を切り捨てた額をもって当該給与とする。
7 休職となった年俸制適用教員には,他の規程に別段の定めがない限り,前各項に定める給与を除くほか,他のいかなる給与も支給しない。
(育児休業等の給与)
第20条 育児休業規程により育児休業等をする年俸制適用教員の給与の支給については,次に定めるとおりとする。
(1) 育児休業をしている期間については,給与を支給しないこと。ただし,育児休業規程第13条第2項の規定に基づき勤務した者の給与については,その勤務する1時間につき,第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額(1日の勤務が7時間45分を超える勤務にあっては,当該給与額に100分の125を乗じて得た額)を支給することができるものとし,当該給与の支給以外については,勤務した期間として取り扱わない。
(2) 育児休業をしていた年俸制適用教員が職務に復帰した場合におけるその者の基本年俸については,部内の他の職員との権衡上必要と認められる範囲内において,別に定めるところにより,基本年俸を調整することができること。
(3) 年俸制適用教員が育児部分休業の承認を受けて勤務しない場合には,第23条の規定にかかわらず,その勤務しない1時間につき,第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給すること。
(4) 年俸制適用教員が育児短時間勤務をしている期間における次に掲げる給与の月額は,それぞれこの規程において定められた額又はこの規程の定めるところにより算出した額に算出率を乗じて得た額とすること。
イ 本給
ロ 管理職手当
ハ 総長補佐等手当
ニ 職務付加手当
ホ 本給の調整額
ヘ 初任給調整手当
ト 安全衛生業務手当
(5) 年俸制適用教員が育児短時間勤務をしている期間における地域手当の支給額は,前号の規定による本給を用いて算定した額とすること。
2 前項に規定するもののほか,育児休業等の給与に関し必要な事項は,別に定める。
(介護休業者の給与)
第21条 東海国立大学機構職員の介護休業等に関する規程(令和2年度機構規程第37号)により介護休業及び介護部分休業をする年俸制適用教員の給与については,第23条の規定にかかわらず,その期間の勤務しない1時間について第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
2 前項に規定するもののほか,介護休業者の給与に関し必要な事項は,別に定める。
(配偶者同行休業者の給与)
第22条 東海国立大学機構職員の配偶者同行休業に関する規程(令和2年度機構規程第40号)により配偶者同行休業をしている期間については,給与を支給しない。
2 前項に規定するもののほか,配偶者同行休業者の給与に関し必要な事項は,別に定める。
(給与の減額)
第23条 年俸制適用教員が勤務しないときは,職員勤務時間規程第12条の規定による休日(職員勤務時間規程第13条第1項の規定により代休日を指定されて,当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した年俸制適用教員にあっては,当該休日に代わる代休日)である場合又は休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に承認があった場合を除き,第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額にその勤務しない時間数を乗じて得た額を減額して支給する。
2 前項の規定により減額の対象となる時間数は,その給与期間における欠勤の時間数及び育児部分休業等の時間数の合計とし,その合計時間数に1時間未満の端数が生じたときは,切り捨てる。
(本給の半減)
第24条 前条の規定にかかわらず,年俸制適用教員が疾病(業務上の疾病及び通勤の関連による疾病を除く。)に係る就業禁止の措置(別に定めるものに限る。)により,当該措置の開始の日から起算して90日(結核性疾患にあっては,1年)を超えて引き続き勤務しないときは,その期間経過後の当該措置に係る日につき,本給の半額を減ずる。
2 前項に規定するもののほか,同項の勤務しない期間の範囲,本給の計算その他本給の半減に関し必要な事項は,東海国立大学機構職員本給の半減に関する細則(令和2年度機構細則第50号)を準用する。
(日割計算)
第25条 新たに年俸制適用教員となった者には,その日から給与を支給し,昇任等により,本給に異動を生じた者(第20条第1項第4号の規定により本給に変更を生じた育児短時間勤務職員を含む。)には,その日から新たに定められた給与を支給する。
2 年俸制適用教員が退職し,又は解雇された場合には,その日までの給与を支給する。
3 年俸制適用教員が死亡により退職した場合には,その月までの給与を支給する。
4 第1項又は第2項の規定により,給与を支給する場合であって,その月の初日から支給するとき以外のとき,又はその月の末日まで支給するとき以外のときは,その給与額は,その月の現日数から職員勤務時間規程第10条及び第11条の規定に基づく週休日(育児短時間勤務教員にあっては,正規の勤務時間を割り振られていない日)の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
5 前各項の規定は,管理職手当,総長補佐等手当,職務付加手当,地域手当,本給の調整額,初任給調整手当及び安全衛生業務手当の支給について準用する。
(端数計算)
第26条 第18条に規定する勤務1時間当たりの給与の額を算定する場合において,その額に50銭未満の端数を生じたときは,これを切り捨て,50銭以上1円未満の端数を生じたときは,これを1円に切り上げるものとする。
(端数の処理)
第27条 この規程により計算した給与の確定金額に1円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てるものとする。
(雑則)
第28条 この規程に定めるもののほか,年俸制適用教員の給与に関し必要な事項は,機構長が定める。
(この規程により難い場合の措置)
第29条 特別の事情によりこの規程によることができない場合又はこの規程によることが著しく不適当であると機構長が認める場合は,別段の取扱いをすることができる。
附 則
(施行期日)
第1条 この規程は,平成31年4月1日から施行する。
(対象者からの除外)
第2条 この規程の施行前にすでに在職している教員の給与は,第3条各号の規定にかかわらず,なお従前のとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず,この規程の施行前にすでに在職している教員のうち,施行日の前日において職員給与規程又は年俸制適用承継教員給与規程の適用を受ける教員として在職し,かつ,新たにこの規程の適用を受けることとなる教員については,この限りでない。
(評価結果の活用)
第3条 新たにこの規程の適用を受けることとなる日の前日において職員給与規程又は年俸制適用承継教員給与規程の適用を受ける教員として在職していた者に係る最初の基本年俸の改定に用いる総合評価結果及び業績給の改定に用いる業績評価結果については,当分の間,年俸制適用教員の業績評価に関する基本方針(平成27年2月17日教育研究評議会了承)の下に各部局が定めた年俸制適用教員業績評価実施要項により実施した業績評価(以下「年俸制適用教員業績評価」という。)の結果及び教員の個人評価に関する基本方針(平成20年2月19日教育研究評議会了承)の下に各部局が定めた教員個人評価実施要項により実施した業績評価(以下「教員個人評価」という。)の結果を活用することができるものとする。
2 新たにこの規程の適用を受けることとなる日の前日において名古屋大学年俸制適用職員給与規程(平成17年度規程第114号)の適用を受ける教員として在職していた者に係る総合評価結果及び業績評価結果の取扱いについては,別に定める。
(社会状況等に伴う見直し)
第4条 この規程の施行後,社会状況等を勘案し,年俸制適用教員の給与について,総合的な検討が加えられ,必要があると認められる場合は,その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。
附 則(令和2年2月18日規程第85号)
(施行期日等)
第1条 この規程は,令和2年2月18日から施行し,令和2年1月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の名古屋大学年俸制適用教員給与規程(平成30年度規程第131号。以下この条において「年俸制適用教員給与規程」という。)を適用する場合においては,改正前の年俸制適用教員給与規程に基づいて支給された給与は,改正後の年俸制適用教員給与規程による給与の内払とみなし,令和2年3月の給与支給日にその差額を支給する。
附 則(令和2年4月1日機構規程第131号)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年11月11日機構規程第168号)
この規程は,令和3年1月1日から施行する。
附 則(令和4年1月7日機構規程第66号)
1 この規程は,令和4年1月7日から施行し,令和2年4月1日から適用する。
2 この規程の施行日前において在職している教員のうち,この規程の施行日前に改正後の第11条第1項第5号に該当することとなった者の基本年俸については,改正後の第11条第1項第5号の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和4年9月21日機構規程第24号)
この規程は,令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和4年12月6日機構規程第32号)
この規程は,令和5年1月1日から施行する。
附 則(令和4年12月7日機構規程第34号)
この規程は,令和4年12月7日から施行する。
附 則(令和5年2月17日機構規程第51号)
1 この規程は,令和5年2月17日から施行し,令和5年1月1日から適用する。
2 改正後の東海国立大学機構名古屋大学年俸制適用教員給与規程(以下「年俸制適用教員給与規程」という。)の規定を適用する場合には,改正前の年俸制適用教員給与規程の規定に基づいて支給された給与は,改正後の年俸制適用教員給与規程による給与の内払とみなし,令和5年3月の給与支給日にその差額を支給する。
附 則(令和5年2月27日機構規程第72号)
この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年8月3日機構規程第12号)
この規程は,令和5年10月1日から施行する。
附 則(令和6年2月19日機構規程第28号)
1 この規程は,令和6年2月19日から施行し,令和6年1月1日から適用する。
2 改正後の東海国立大学機構名古屋大学年俸制適用教員給与規程(平成30年度規程第131号。以下「年俸制適用教員給与規程」という。)の規定を適用する場合には,改正前の年俸制適用教員給与規程の規定に基づいて支給された給与は,改正後の年俸制適用教員給与規程による給与の内払とみなし,令和6年3月の給与支給日にその差額を支給する。
附 則(令和6年6月5日機構規程第11号)
この規程は,令和6年7月1日から施行する。
附 則(令和6年12月4日機構規程第47号)
この規程は,令和7年1月1日から施行する。
附 則(令和7年3月10日機構規程第56号)
この規程は,令和7年3月10日から施行し,令和7年1月1日から適用する。
附 則(令和7年3月19日機構規程第63号)
(施行期日)
第1条 この規程は,令和7年4月1日から施行する。
(号給の切替え)
第2条 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において別表第1の基本年俸表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であったものの切替日における号給(同表において「新号給」という。)は,切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給(同表において「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。
(その他の経過措置の機構長への委任)
第3条 前条に定めるもののほか,この規程の施行に関し必要な経過措置は,機構長が定める。

附則別表 号給の切替表(附則第2条関係)
年俸制適用教員(指定職相当の年俸制適用教員を除く。)基本年俸表の適用を受ける職員の新号給

別表第1(第11条第1項第1号から第5号まで関係)
年俸制適用教員(指定職相当の年俸制適用教員を除く。)基本年俸表

別表第1の2(第11条第1項第6号関係)
指定職相当の年俸制適用教員基本年俸表

別表第2(第12条第2項関係)
年俸制適用教員基本年俸改定表

別表第3(第13条第1項関係)
業績給支給割合