○東海国立大学機構名古屋大学年俸制適用教員給与規程取扱細則
(平成31年3月28日細則第32号)
改正
令和2年4月1日機構細則第5号
令和2年9月9日機構細則第63号
令和7年3月19日機構細則第19号
(趣旨)
第1条 東海国立大学機構名古屋大学年俸制適用教員給与規程(平成30年度規程第131号。以下「年俸制適用教員給与規程」という。)第28条の規定に基づく年俸制適用教員給与規程の適用を受ける者(以下「年俸制適用教員」という。)の給与に関する事項は,別に定めるもののほか,この細則の定めるところによる。
(人事交流等により異動した場合の基本年俸)
第2条 年俸制適用教員が,人事交流により退職し,引き続いて次に掲げるものとなり,かつ,次に掲げるものとして引き続き在職した後,引き続いて再び年俸制適用教員給与規程の適用を受ける者の基本年俸については,新たに職員となったものとした場合に初任給として受けるべき基本年俸又は当該退職の直前に受けていた基本年俸のうち,上位の基本年俸をもってその者の基本年俸とすることができる。
(1) 他の国立大学法人の職員
(2) 大学共同利用機関法人の職員
(3) 独立行政法人国立高等専門学校機構その他文部科学省が所管する独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)に規定する独立行政法人の職員
(4) 国家公務員
(5) 地方公務員
(6) 国有林野事業を行う国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法(昭和29年法律第141号)の適用を受ける職員
(7) 日本郵政公社の職員
(8) 公庫,公団等の職員(沖縄振興開発金融公庫の予算及び決算に関する法律(昭和26年法律第99号)第1条に規定する公庫又は国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2に掲げる法人に勤務する者及び特別の法律の規定により国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第7条の2第1項に規定する公庫等職員とみなされる者をいう。)
2 前項の規定は,前項各号に規定する職員としての期間中に年俸制適用教員給与規程第2条第2号に規定する改定対象関門年齢を迎えることとなった教員には適用しない。
(上位資格の取得等による本給の決定)
第3条 年俸制適用教員が新たに職員となったものとした場合に現に受ける決定時仮定級号給より上位の決定時仮定級号給を初任給として受けるべき資格を取得した場合(東海国立大学機構職員本給細則(令和2年度機構細則第25号)第22条第3項又は第25条第2項の規定の適用を受ける場合を除く。)又は別に定める場合に該当するときは,その者の基本年俸を上位の決定時仮定級号給に基づいた基本年俸に決定することができる。ただし,機構長が別段の定めをした場合を除く。
(基本年俸の調整)
第4条 年俸制適用教員給与規程第2条第3号に規定する総合評価期間(以下「総合評価期間」という。)において東海国立大学機構職員就業規則(令和2年度規則第1号)第15条に規定する休職,同規則第40条に規定する育児休業,同規則第41条に規定する介護休業及び第42条に規定する配偶者同行休業の期間(以下「休職等の期間」という。)があり,総合評価期間における業績評価の実施が2回未満となった者については,基本年俸を改定しない。
2 前項の場合において,休職等の期間の事由が育児休業又は介護休業(以下「育児休業等」という。)によるものの場合で,かつ,当該育児休業等がなかったものとした場合に総合評価期間における業績評価の実施回数が2回以上となる場合は,当該育児休業等から職務に復帰した場合において,部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは,復帰した日後における最初の基本年俸の改定日(育児休業等の期間中に基本年俸の改定日を迎えることとなった場合にあっては,職務に復帰した日)において,良好の総合評価結果を得た場合に準じてその者の基本年俸を調整することができる。
3 前2項の規定にかかわらず,総合評価期間において休職等の期間の合計が総合評価期間の2分の1に相当する期間の日数以上となる職員については,基本年俸を改定しない。この場合において,休職にされた職員が復職し,育児休業,介護休業又は配偶者同行休業から職務に復帰した場合において,部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは,休職等の期間を東海国立大学機構職員本給細則(令和2年度機構細則第25号。以下「職員本給細則」という。)別表第10に規定する休職期間等換算表に定める換算率に準じて換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなした場合に,その勤務したものとみなす期間を含めた勤務した期間の合計が総合評価期間の2分の1に相当する期間の日数以上となる職員については,復職し,職務に復帰した日(以下「復職等の日」という。)後における最初の基本年俸の改定日(休職等の期間中に基本年俸の改定日を迎えることとなった場合にあっては,復職等の日)において,良好の総合評価結果を得た場合に準じてその者の基本年俸を調整することができる。
(基本年俸の改定区分)
第5条 年俸制適用教員給与規程第12条に規定する基本年俸の改定に係る区分は,次の各号のいずれに該当するかに応じ,当該各号に定める改定区分に決定するものとする。
(1) 極めて顕著及び特に顕著 A
(2) 顕著 B
(3) 良好 C
(4) 要努力 E
2 前項第1号及び第2号に定める区分の割合は,職員本給細則に規定する昇給区分A及びBの割合に準ずる。
(懲戒処分を受けた者等に係る年俸制適用教員基本年俸改定表の適用)
第6条 年俸制適用教員給与規程別表第2備考(以下この条において「基本年俸改定表備考」という。)に規定する機構長が別に定める者及び機構長が別に定める号数は,次項及び第3項に定めるところによる。
2 次に掲げる職員(次項各号に掲げる職員を除く。)は,基本年俸改定表備考に掲げる職員に該当するものとし,現に受けている号給の基礎となった基本年俸の改定区分(基本年俸の改定がない者にあっては,良好の区分を適用するものとする。)が極めて顕著又は特に顕著の区分の者にあっては6号給,顕著の区分の者にあっては4号給,良好の区分の者にあっては2号給(その者の属する職務の級が5級である職員にあっては0号給)をそれぞれこの表に定める号給数から減じて得た号給数(その号給数が0以下となる場合は0とする。)をもってその者の改定号給数とする。ただし,第1号及び第2号に掲げる職員について,その者の業績等を総合的に判断した場合に基本年俸改定表備考に掲げる職員に該当するものとして取り扱うことが著しく不適当であるときは,あらかじめ機構長と協議して,良好の区分に掲げる職員に該当するものとして取り扱うことができる。
(1) 総合評価期間において,減給の処分(その対象となった事実の勤務成績に及ぼす影響の程度が軽微であると認められるものに限る。)又は譴責の処分(次項第1号に規定するものを除く。)を受けた職員
(2) 総合評価期間において,訓告その他の矯正措置の対象となる事実(勤務成績に及ぼす影響の程度が軽微であるものとして機構長があらかじめ指定するものを除く。)があった職員
(3) 総合評価期間において,その者の職務について監督する地位にある者から注意,指導等を受けたにもかかわらず,勤務成績が良好でないことを示す明白な事実が見られた職員又はこれに相当すると認められる職員
3 次に掲げる職員は,基本年俸改定表備考に掲げる職員に該当するものとし,現に受けている号給の基礎となった基本年俸の改定区分(基本年俸の改定がない者にあっては,良好の区分を適用するものとする。)が極めて顕著及び特に顕著の区分の者にあっては8号給(その者の属する職務の級が5級である職員にあっては2号給),顕著の区分の者にあっては6号給(その者の属する職務の級が5級である職員にあっては1号給),良好の区分の者にあっては4号給(その者の属する職務の級が5級である職員にあっては0号給)をそれぞれこの表に定める号給数から減じて得た号給数(その号給数が0以下となる場合は0とする。)をもってその者の改定号給数とする。ただし,第1号に掲げる職員について,その者の勤務成績を総合的に判断した場合に基本年俸改定表備考に掲げる職員に該当するものとして取り扱うことが著しく不適当であると認められるときは,あらかじめ機構長と協議して,前項に掲げる職員に該当するものとして取り扱うことができる。
(1) 総合評価期間において,出勤停止の処分,減給の処分(前項第1号に規定するものを除く。)又は譴責の処分(その対象となった事実の勤務成績に及ぼす影響の程度が著しいと認められるものに限る。)を受けた職員
(2) 前項第3号に掲げる職員でその態様が著しいもの
4 第2項第1号又は前項第1号に掲げる職員で,当該総合評価期間前の基本年俸改定においてこれらの規定に掲げる処分の直接の対象となった事実に基づき改定区分を決定された職員について,相当と認めるときは,これらの規定に掲げる職員に該当しないものとして取り扱うことができる。
(業績評価結果の業績給支給割合への反映方法)
第7条 年俸制適用教員給与規程第13条第1項に規定する業績給支給割合の決定は,次の各号に掲げる業績評価結果を受けた者から選考し,決定する。
(1) 業績給支給割合が極めて顕著である職員 前年度の業績評価結果が極めて顕著である職員
(2) 業績給支給割合が特に顕著である職員 前年度の業績評価結果が特に顕著以上である職員
(3) 業績給支給割合が顕著である職員 前年度の業績評価結果が顕著以上である職員
(4) 業績給支給割合が良好である職員 前年度の業績評価結果が良好以上である職員
(5) 業績給支給割合が良好でない職員 前年度の業績評価結果が要努力である職員
(6) 業績給支給割合が特に良好でない職員 前年度の業績評価結果が要努力である職員
2 前項の規定にかかわらず,業績評価期間において,出勤停止の処分,減給の処分及び譴責の処分(その対象となった事実の業績評価結果に及ぼす影響の程度が著しいと認められるものに限る。)を受けた職員は,特に良好でない教員の支給割合とする。
(顕著者等の選考)
第8条 業績給支給割合が極めて顕著,特に顕著及び顕著の区分となる者(以下「顕著者等」という。)は,部局長等の推薦に基づき,機構長が選考する。
2 前項に定める顕著者等の推薦数は,別に定める。
(他の評価結果の活用)
第9条 新たに年俸制適用教員給与規程の適用を受けることとなる日の前日において東海国立大学機構名古屋大学年俸制適用職員給与規程(平成17年度規程第114号)の適用を受ける職員として在職していた者に係る最初の基本年俸の改定に用いる総合評価結果及び業績給の改定に用いる業績評価結果については,当分の間,年俸制適用教員の業績評価に関する基本方針(平成27年2月17日教育研究評議会了承)の下に各部局が定めた年俸制適用教員業績評価実施要項により実施した業績評価と同様の評価を実施した場合に限り,その評価結果を活用できるものとする。
附 則
この細則は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日機構細則第5号)
この細則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年9月9日機構細則第63号)
この細則は,令和2年9月9日から施行する。
附 則(令和7年3月19日機構細則第19号)
この細則は,令和7年4月1日から施行する。