○名古屋大学国際高等研究機構規程
(令和元年9月3日規程第28号)
改正
令和2年4月1日名大規程第75号
令和4年6月21日名大規程第34号
(設置)
第1条 名古屋大学に,国際高等研究機構(以下「機構」という。)を置く。
(目的)
第2条 機構は,高等研究院を基盤とする世界最高水準の基礎研究の支援体制の下で,知の創造から国際研究拠点の形成までの統括的マネジメント体制の強化,トランスフォーマティブ生命分子研究所,素粒子宇宙起源研究所等の国際研究拠点の研究支援体制の強化,国際広報・アウトリーチ機能の強化等により,戦略的・組織的な支援体制を強化するとともに,異分野若手研究者の交流及び融合研究を促進し,知の創造から国際展開までに係る各種施策を加速させることを目的とする。
(職員)
第3条 機構に,機構長その他必要な職員を置く。
(機構長)
第4条 機構長は,副総長のうち総長が指名した者をもって充てる。
2 機構長は,機構の管理及び運営を総括する。
(機構長補佐)
第5条 機構に,機構長の職務を補佐するため,機構長補佐を置くことができる。
2 機構長補佐は,本学の大学教員のうち機構長が指名した者をもって充てる。
3 機構長補佐の任期は,3年とする。ただし,再任を妨げない。
4 機構長補佐が任期の途中で交替する場合における後任の機構長補佐の任期は,前任者の残任期間とする。
5 機構長補佐は,機構長を補佐し,機構長に事故がある場合は,機構長の職務を代行する。
(組織)
第6条 機構に,国際研究拠点の研究支援体制の強化,国際広報・アウトリーチ機能の強化に関する活動について一体的にマネジメントを行うため,研究戦略部門を置く。
2 機構に,機構全体に係る事務を行うため,事務部門を置く。
(研究戦略部門)
第7条 研究戦略部門に,部門長を置く。
2 部門長は,本学の教員のうちから,機構長が指名する。
3 部門長の任期は,3年とする。ただし,再任を妨げない。
4 部門長が任期の途中で交替する場合における後任の部門長の任期は,前任者の残任期間とする。
(運営委員会)
第8条 機構に,機構の運営に関する事項を審議するため,名古屋大学国際高等研究機構運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会の組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか,機構の運営に関し必要な事項は,運営委員会の議を経て,機構長が定める。
附 則
1 この規程は,令和元年10月1日から施行する。
2 この規程の施行の際最初の任命に係る機構長補佐の任期は,第5条第3項本文の規定にかかわらず,令和2年3月31日までとする。
3 この規程の施行の際最初の任命に係る研究支援部門長の任期は,第7条第3項本文の規定にかかわらず,令和2年3月31日までとする。
附 則(令和2年4月1日名大規程第75号)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年6月21日名大規程第34号)
この規程は,令和4年6月21日から施行する。