○名古屋大学国際高等研究機構運営委員会規程
(令和元年9月3日規程第29号)
改正
令和2年4月1日名大規程第75号
令和4年3月31日名大規程第122号
令和4年6月21日名大規程第35号
(趣旨)
第1条 名古屋大学国際高等研究機構規程(令和元年度規程第28号)第9条第2項の規定に基づく名古屋大学国際高等研究機構運営委員会(以下「運営委員会」という。)に関する事項は,この規程の定めるところによる。
(審議事項)
第2条 運営委員会は,次に掲げる事項について審議する。
(1) 名古屋大学国際高等研究機構(以下「機構」という。)における将来計画及びその評価に関する事項
(2) 機構における管理運営の基本方針に関する事項
(3) 研究戦略部門の教員人事に関する事項
(4) その他機構に関する重要事項
(組織)
第3条 運営委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 機構長
(2) 研究戦略部門長
(3) 高等研究院長
(4) トランスフォーマティブ生命分子研究所長
(5) 素粒子宇宙起源研究所長
(6) その他機構長が必要と認めた者
2 前項第6号の委員は,総長が任命する。
(任期)
第4条 前条第2項の委員の任期は,3年とする。ただし,再任を妨げない。
2 前項の委員に欠員を生じたときは,その都度補充する。この場合における委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条 運営委員会に,委員長を置き,機構長をもって充てる。
2 委員長は,運営委員会を招集し,その議長となる。ただし,委員長に事故がある場合は,あらかじめ委員長が指名した委員が議長となる。
(定足数)
第6条 運営委員会は,委員の過半数の出席により成立し,議事は,出席者の過半数によって決する。
2 前項の規定にかかわらず,教員人事に関する議事を審議する運営委員会は,委員の3分の2以上の出席により成立し,当該議事は,出席者の3分の2以上をもって決する。
(意見の聴取)
第7条 運営委員会が必要と認めたときは,委員以外の者の出席を求め,その意見を聴くことができる。
(専門委員会)
第8条 運営委員会が必要と認めたときは,専門委員会を置くことができる。
(事務)
第9条 運営委員会の事務は,関係部・課等の協力を得て,研究協力部研究組織支援課において処理する。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか,運営委員会に関し必要な事項は,運営委員会の議を経て,機構長が定める。
附 則
1 この規程は,令和元年10月1日から施行する。
2 この規程の施行の際最初の任命に係る第3条第1項第6号の委員の任期は,第4条第1項本文の規定にかかわらず,令和2年3月31日までとする。
附 則(令和2年4月1日名大規程第75号)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日名大規程第122号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年6月21日名大規程第35号)
この規程は,令和4年6月21日から施行する。