○名古屋大学数理・データ科学・人工知能教育研究センター規程
(令和元年11月5日規程第52号) |
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(目的)
第1条 名古屋大学数理・データ科学・人工知能教育研究センター(以下「センター」という。)は,名古屋大学(以下「本学」という。)における数理・データ科学・人工知能に係る教育の強化及び研究の高度化並びに学内外の組織及び研究者との連携を推進することを目的とする。
(組織)
第2条 センターに,次の部門を置く。
(1) 基幹教育部門
(2) 産学連携教育部門
2 前項の部門に関し必要な事項は,別に定める。
(職員)
第3条 センターに,センター長その他必要な職員を置く。
(運営委員会)
第4条 センターに,センターの運営に関する事項を審議するため,運営委員会を置く。
2 運営委員会の組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
(雑則)
第5条 この規程に定めるもののほか,センターに関し必要な事項は,運営委員会の議を経て,総長が定める。
附 則
1 この規程は,令和元年12月1日から施行する。
2 名古屋大学数理・データ科学教育研究センター設置要項(平成31年1月11日役員会決定)は,廃止する。
附 則(令和6年9月3日名大規程第15号)
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この規程は,令和6年10月1日から施行する。