○岐阜大学学則
(平成19年4月1日岐阜大学規則第50号)
改正
平成19年12月26日
平成20年4月1日
平成20年11月20日
平成21年4月1日
平成22年4月1日
平成22年7月1日
平成23年4月1日
平成24年4月1日
平成24年8月1日
平成25年4月1日
平成25年12月1日
平成26年4月1日
平成27年4月1日
平成27年4月1日
平成29年4月1日
平成29年4月27日
平成30年4月1日
平成31年4月1日岐阜大学規則第7号
令和2年3月31日規則第6号
令和3年3月23日 岐大学則第1号
令和4年3月21日 岐大学則第1号
令和5年3月30日 岐大学則第1号
令和6年3月29日 岐大学則第1号
令和7年3月31日 岐大学則第1号
目次

第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 教育研究上の基本組織(第3条-第14条の3)
第3章 学部等教育
第1節 教育組織,修業年限及び在学期間等(第15条-第18条)
第2節 学年,学期及び休業日(第19条-第21条)
第3節 入学(第22条-第30条)
第4節 教育課程及び履修方法等(第31条-第50条)
第5節 休学,復学,転部,転学,退学及び除籍(第51条-第59条)
第6節 卒業の認定及び学士の学位授与(第60条・第61条)
第7節 教員免許状(第62条)
第8節 賞罰(第63条・第64条)
第4章 大学院教育(第65条)
第5章 研究生,科目等履修生,聴講生,特別聴講学生等(第66条-第72条)
第6章 学生支援(第73条-第77条)
第7章 検定料,入学料,授業料及び寄宿料等(第78条・第79条)
第8章 雑則(第80条)
附則

第1章 総則
(趣旨)
第1条 この学則は,国立大学法人東海国立大学機構が設置する岐阜大学(以下「本学」という。)の教育課程に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 本学は,地域における学術の中心として,深く専門の学芸を教授研究し,学術文化の発展と交流を担うとともに,広く知識を授け,優れた知的・道徳的・応用的能力を持ち,自立した専門的能力を有する人材の育成を行い,もって学術文化の向上と豊かで安全な人間社会の発展に貢献することを目的とする。
第2章 教育研究上の基本組織
(学部及び学科・課程)
第3条 本学に,次の学部を置き,学部に次の学科・課程を置く。
教育学部 学校教育教員養成課程
地域科学部 地域政策学科
 地域文化学科
医学部 医学科
 看護学科
工学部 社会基盤工学科
 機械工学科
 化学・生命工学科
 電気電子・情報工学科
応用生物科学部 応用生命化学科
 食農生命科学科
 生物圏環境学科
 共同獣医学科
2 前項の工学部電気電子・情報工学科に,電気電子コース,情報コース及び応用物理学コースを置く。
3 第1項の応用生物科学部共同獣医学科は,本学及び鳥取大学が共同して編成する共同教育課程とする。
(学環)
第3条の2 本学に,大学設置基準(昭和31年文部省令第28号)第41条に定める学部等連係課程実施基本組織として,社会システム経営学環(以下「学環」という。)を置く。
2 学環は,地域科学部,工学部及び応用生物科学部の連携及び協力によって教育を実施するものとする。
(教育研究上の目的の公表等)
第3条の3 前2条に定める,学部,学科若しくは課程又は学環にあっては,人材の養成に関する目的,その他の教育研究上の目的を定め公表するものとする。
(大学院)
第4条 本学に,大学院を置く。
2 大学院に関し必要な事項は,岐阜大学大学院学則(平成19年岐阜大学規則第51号。以下「大学院学則」という。)による。
(教員組織)
第5条 学部の学科(教育学部にあっては課程,応用生物科学部にあっては学科及び課程),学環及び大学院の研究科の専攻に,教育研究上の目的を達成するための教員組織として,講座,学科目等を置く。
2 講座,学科目等に関し必要な事項は,「岐阜大学の講座,学科目,研究部門等に関する規程」(令和2年規程第110号)による。
第6条から
第14条の3まで 削除
第3章 学部等教育
第1節 教育組織,修業年限及び在学期間等
(教育組織,入学定員及び収容定員)
第15条 学部及び学環(以下「学部等」という。)の教育組織,入学定員,3年次編入学定員及び収容定員は,次のとおりとする。
学部学科又は課程入学定員3年次編入学定員収容定員
教育学部 
学校教育教員養成課程220 880
地域科学部地域政策学科505210
地域文化学科505210
10010420
医学部医学科85 510
看護学科80 320
165 830
工学部社会基盤工学科68【8】10292【32】
機械工学科134【4】10556【16】
化学・生命工学科154【4】2620【16】
電気電子・情報工学科194【4】8792【16】
電気電子コース≪75≫  
情報コース≪90≫  
応用物理コース≪25≫  
550302,260
応用生物科学部応用生命化学科58【3】3238【12】
食農生命科学科59【4】4244【16】
生物圏環境学科53【3】3218【12】
共同獣医学科30180
 (鳥取大学農学部共同獣医学科)(35) (210)
 20010880
社会システム経営学環30 120
備考1 工学部における≪ ≫は,コース定員を表し,学科の入学定員の内数とする。
備考2 応用生物科学部における( )は,本学と共同獣医学科を設置している鳥取大学農学部共同獣医学科の入学定員及び収容定員であり,外数とする。
備考3 社会システム経営学環の入学定員及び収容定員は,工学部及び応用生物科学部の定員の内数とし,【 】は,各学科及び課程に係る内数を示す。
(修業年限)
第16条 学部等の修業年限は,4年とする。
2 医学部医学科及び応用生物科学部共同獣医学科の修業年限については,前項の規定にかかわらず,6年とする。
(修業年限の通算)
第17条 科目等履修生又は学校教育法(昭和22年法律第26号)第105条の規定により本学が編成した特別の課程を履修する者として本学において一定の単位を修得した後に本学に入学する場合で,当該単位の修得により本学の教育課程の一部を履修したと認められるときは,その単位数に応じて,相当期間を本学の修業年限の2分の1を超えない範囲で前条の修業年限に通算することができる。
2 前項の修業年限の通算は,学部等の長が行う。
(在学期間)
第18条 学部等の学生は8年を超えて在学することができない。
2 前項の規定にかかわらず,医学部医学科及び応用生物科学部共同獣医学科の学生は,12年を超えて在学することができない。ただし,医学部医学科の1年次及び2年次の2学年間における在学期間にあっては,4年を超えることができない。
3 第27条又は第28条の規定により入学した学生は,在学すべき年数の2倍に相当する年数を超えて在学することができない。
第2節 学年,学期及び休業日
(学年)
第19条 学年は,4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。
(学期)
第20条 学年は,次の2学期に分ける。ただし,医学部医学科については,別に定める。
前学期 4月1日から9月30日まで
後学期 10月1日から翌年3月31日まで
(休業日)
第21条 本学の休業日は,次のとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 創立記念日 6月1日
(4) 春季休業 4月1日から4月10日まで
(5) 夏季休業 8月1日から9月30日まで(医学部医学科第2年次から第6年次までにあっては7月10日から8月31日まで)
(6) 冬季休業 12月23日から翌年1月10日まで
2 学部等の長は,前項第4号から第6号までに規定する休業期間を必要に応じ変更することができる。
3 前2項の規定にかかわらず,学部等の長又は教育推進・学生支援機構長が必要であると認めたときは,休業日であっても授業を行うことができる。
第3節 入学
(入学の時期)
第22条 入学の時期は,学年の初めとする。ただし,再入学,編入学及び転入学並びに秋季入学については,第19条に規定する学年の途中においても,学期の区分に従い学生を入学させることができる。
(入学資格)
第23条 本学に入学することのできる者は,学校教育法その他の関係法令等の定めた入学資格に該当する者とする。
2 前項に定めるもののほか,入学資格(3年次編入学を除く。)に関し必要な事項は,別に定める。
(入学願書の提出)
第24条 本学への入学を志願する者は,第78条に規定する検定料を添え,所定の期日までに入学願書を提出しなければならない。ただし,再入学,転入学並びに秋季入学を志願する者は,各学部等の指定する期日までに,入学願書を提出しなければならない。
2 前項に定めるもののほか,入学願書の提出に関し必要な事項は,別に定める。
(合格者の決定及び入学手続)
第25条 学長は,入学志願者について,別に定めるところにより選考の上,合格者を決定する。
2 前項の規定による合格者で本学に入学しようとする者は,第78条に規定する入学料を納付し所定の期日までに入学手続きをしなければならない。
(入学の許可)
第26条 学長は,前条第2項の規定により入学手続を経た者(第79条に規定する入学料の免除又は納付猶予の申請を行った者を含む。)に対し,入学を許可する。
(3年次編入学)
第27条 第15条の表に掲げる3年次編入学定員で編入学できる者は,学校教育法その他の関係法令等の定めた入学資格に該当する者とする。
2 前項に定めるもののほか,入学資格に関し必要な事項は,別に定める。
(再入学,編入学及び転入学)
第28条 学長は,本学へ再入学,編入学又は転入学を志願する者があるときは,第15条に規定する学部等の収容定員等を勘案し,教育に支障のない場合に限り,選考の上,相当年次に入学を許可することができる。
2 前項に定めるもののほか,入学資格に関し必要な事項は,別に定める。
(既修得単位等の認定)
第29条 学部等の長は,第27条又は前条の規定により入学を許可された者の既に履修した授業科目及びその単位数の認定を行うことができるものとする。
(準用規定)
第30条 第24条,第25条及び第26条の規定は,第27条又は第28条の規定により入学する者にこれを準用する。
第4節 教育課程及び履修方法等
(教育体系等)
第31条 本学における教育体系は,教養教育及び専門教育とし,教養教育においては教養科目(応用生物科学部共同獣医学科にあっては一般教養科目という。以下同じ。)を,専門教育においては基礎科目及び専門科目(応用生物科学部共同獣医学科にあっては専門教育科目という。)を置く。
(教育課程の編成)
第32条 学部等及び学科又は課程の教育上の目的を達成するため,本学及び学部等の教育課程に関する編成及び実施の方針(カリキュラム・ポリシー)の下で必要な授業科目を開設し,体系的に教育課程を編成するものとする。
2 教育課程の編成に当たっては,学部等の専攻に係る専門の学芸を教授するとともに,幅広く深い教養及び総合的な判断力を培い,豊かな人間性を涵養するよう適切に配慮をしなければならない。
3 教育課程は,各授業科目を必修科目,選択科目及び自由科目に分け,これを各年次に配当して編成するものとする。
4 第1項から前項までに定めるもののほか,教育課程の編成に関し必要な事項は,別に定める。
(授業科目の開設主体)
第33条 前条に規定する授業科目のうち全学共通に履修させる教養科目(応用生物科学部共同獣医学科にあっては本学が開設する一般教養科目に限る。)は,全学共通教育科目と称し,教育推進・学生支援機構が全学体制の下で開設する。
2 学部等において履修させる授業科目は,それぞれの学部等が開設する。
(連携開設科目)
第33条の2 前条の規定にかかわらず,大学設置基準(昭和31年文部省令第28号)第19条の2に規定する連携開設科目を,本学が自ら開設したものとみなすことができる。
(外国人留学生等に係る日本語科目等)
第34条 外国人留学生に対しては,前条に規定するもののほか,全学共通教育科目として日本語科目及び日本事情に関する科目を置き,これらに関する授業科目を開設することができる。
2 前項の規定により開設する授業科目は,外国人留学生以外の学生で,外国において相当期間,中等教育(中学校,高等学校及び中等教育学校に相当する学校における教育をいう。)を受けた者に履修させることができる。
(単位の計算方法)
第35条 授業科目の単位数は,1単位の授業科目を45時間の学修を必要とする内容をもって構成することを標準とし,授業の方法に応じ,当該授業による教育効果,授業時間外に必要な学修等を考慮して,次の基準により単位数を計算するものとする。
(1) 講義については,15時間の授業をもって1単位とする。
(2) 演習については,30時間の授業をもって1単位とする。
(3) 実験,実習及び実技については,45時間の授業をもって1単位とする。
2 前項第2号及び第3号に規定する単位の計算方法について教育上特別の必要があると認められる場合は,各学部等又は教育推進・学生支援機構において,第2号の演習については15時間から30時間までの範囲で,第3号の実験,実習及び実技については30時間から45時間までの範囲で変更することができる。ただし,第3号中芸術等の分野における個人指導による実技の授業については,各学部等又は教育推進・学生支援機構において定める時間の授業をもって1単位とすることができる。
3 前2項の規定にかかわらず,一の授業科目について二以上の方法の併用により行う場合の単位の計算基準は,講義時間を3倍,演習時間を1.5倍,実験及び実習時間を1倍して,合計時間が45時間の授業時間をもって1単位とする。
4 第1項の規定にかかわらず,卒業論文,卒業研究,卒業制作等の授業科目については,これらの学修の成果を評価して単位を授与することが適切と認められる場合には,これらに必要な学修等を考慮して,各学部等において単位数を定めることができる。
(1年間の授業期間)
第36条 1年間の授業を行う期間は,定期試験等の期間を含め,35週にわたることを原則とする。
(各授業科目の授業期間)
第37条 各授業科目の授業は,15週にわたる期間を単位として行うものとする。ただし,教育上特別の必要があると認められる場合は,これらの期間より短い特定の期間において授業を行うことができる。
(授業及び履修の方法等)
第38条 授業は,講義,演習,実験,実習若しくは実技のいずれかにより又はこれらの併用により行うものとする。
2 前項の授業は,文部科学大臣が別に定める(平成13年文部科学省告示第51号)ところにより,多様なメディアを高度に利用して,当該授業を行う教室等以外の場所で学生に履修させることができる。
3 第1項の授業の一部は,文部科学大臣が定める(平成15年文部科学省告示第43号)ところにより,本学の校舎及び附属施設以外の場所で行うことができる。
4 第44条から第49条までの規定により修得できる単位又は修得したものとみなす単位の合計は,60単位を超えることができない。
5 第31条から第34条及び第43条に定めるもののほか,授業科目の単位数及び履修方法に関し必要な事項は,別に定める。
(成績評価基準の明示)
第39条 各学部等及び教育推進・学生支援機構は,学修の成果に係る評価等の基準を定め,授業細目(シラバス)に記載し,学生に対して明確に提示しなくてはならない。
(教育内容等の改善のための組織的な研修等)
第40条 本学は,授業内容及び方法の改善を図るための組織的な研修及び研究を実施するものとする。
(授業科目の成績)
第41条 授業科目を履修した者に対しては,原則として試験を行う。この場合,定期試験は,学期末又は学年末に行うものとする。
2 履修した授業科目の成績は,前項に規定する試験のほか,研究報告,随時行う試験,出席及び学修状況等により総合判定する。
3 授業科目の成績は,秀,優,良,可及び不可の5種の評語をもって表し,秀,優,良及び可を合格とする。ただし,必要と認める場合は,合格又は不合格の評語を用いることができる。
4 前項の成績評価に関し必要な事項は,別に定める。
(単位又は授業科目の修得の認定)
第42条 単位又は授業科目の修得の認定は,前条に規定する授業科目の成績の判定に基づくもののほか,認定に関し必要な事項は,各学部等において別に定める。
(連携開設科目に係る単位の認定)
第42条の2 学生が履修した第33条の2に規定する連携開設科目について修得した単位を,本学における授業科目の履修により修得したものとみなすものとする。
2 第60条に規定する卒業要件として修得すべき単位数のうち,前項の規定により修得したものとみなすものとする単位数は,30単位を超えないものとする。
3 前2項に定めるもののほか,連携開設科目に関し必要な事項は,別に定める。
(履修科目の登録の上限)
第43条 各学部等は,学生が各年次にわたって適切に授業科目を履修するため,学生が1学期に履修科目として登録することができる単位数を定めるものとする。
(他の学部等の授業科目の履修等)
第44条 学生は,他の学部等の授業科目を履修し,又は聴講することができる。
2 前項の規定により学生が他の学部等の授業科目を履修し,又は聴講しようとするときは,当該授業科目を開設する学部等の長の許可を得なければならない。
3 前2項の規定による他の学部等の授業科目の履修及びその修得単位に関し必要な事項は,別に定める。
(他の大学等における授業科目の履修等)
第45条 学長は,教育上有益と認めるときは,他の大学又は短期大学(以下「他大学等」という。)との協議に基づき,学生に当該他大学等の授業科目を履修させることができる。
2 前項の規定により学生が他大学等の授業科目を履修しようとするときは,学長の許可を得なければならない。
3 前項の規定により他大学等において履修した授業科目について修得した単位は,60単位を超えない範囲で本学において修得したものとみなすことができる。
4 他大学等において履修した期間は,本学の在学期間に算入する。
5 第1項から前項までに定めるもののほか,他大学等の授業科目の履修及びその履修した授業科目について修得した単位に関し必要な事項は,別に定める。
(大学以外の教育施設等における学修)
第46条 学部等の長は,教育上有益と認めるときは,学生が行う短期大学又は高等専門学校の専攻科における学修その他文部科学大臣が別に定める学修(平成3年文部省告示第68号)を,別に定めるところにより,本学における授業科目の履修とみなし,単位を与えることができる。
2 前項の規定により与えることができる単位数は,前条第3項により本学において修得したものとみなす単位数と合わせて60単位を超えないものとする。
(留学)
第47条 学長は,教育上有益と認めるときは,外国の大学又は短期大学(これに相当する教育研究機関を含む。以下「外国の大学等」という。)との協議に基づき,学生を当該外国の大学等に留学させることができる。
2 第45条第2項から第4項までの規定は,学生が外国の大学等に留学する場合にこれを準用する。
3 前2項に定めるもののほか,留学に関し必要な事項は,別に定める。
(外国の大学等が行う通信教育における授業科目の履修等)
第48条 学長は,教育上有益と認めるときは,学生に外国の大学等が行う通信教育における授業科目を我が国において履修させることができる。
2 第45条第2項から第4項までの規定は,学生が外国の大学等が行う通信教育における授業科目を履修する場合にこれを準用する。
3 前2項に定めるもののほか,外国の大学等が行う通信教育における授業科目の履修に関し必要な事項は,別に定める。
(入学前の既修得単位等の認定)
第49条 教育上有益と認めるときは,学生が本学に入学する前に大学又は短期大学において履修した授業科目について修得した単位(大学設置基準(昭和31年文部省令第28号)第31条第1項に定める科目等履修生として修得した単位及び同条第2項に定める特別の課程を履修する者として修得した単位を含む。)を,学部等の長は,本学に入学した後の本学における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。
2 教育上有益と認めるときは,学生が本学に入学する前に行った短期大学又は高等専門学校の専攻科における学修その他文部科学大臣が別に定める学修を,学部等の長は,本学に入学した後の本学における授業科目の履修とみなし,単位を与えることができる。
3 前2項の規定により修得したものとみなし,又は与えることのできる単位数は,編入学,転学等の場合を除き,本学において修得した単位以外のものについては,第45条第3項(第47条第2項及び第48条第2項において準用する場合を含む。)により当該大学において修得したものとみなす単位数と合わせて60単位を超えないものとする。
4 前3項に定めるもののほか,入学前の既修得単位等の認定に関し必要な事項は,別に定める。
(長期にわたる教育課程の履修)
第50条 学生が職業を有している等の事情により,当該学生に係る修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修し卒業することを希望する旨を申し出たときは,その計画的な履修について,学長の許可を得なければならない。
2 前項に定めるもののほか,長期にわたる教育課程の履修に関し必要な事項は,別に定める。
第5節 休学,復学,転部,転学,退学及び除籍
(休学)
第51条 学部等の長は,疾病その他特別の理由により引き続き3月以上修学することができない者から休学期間を定めた休学願が提出されたときは,休学を許可することができる。
2 学部等の長は,疾病のため修学することが適当でないと認められる者については,休学を命ずることができる。
(休学期間)
第52条 休学期間は,1年以内とし,当該学年末までとする。ただし,特別の理由がある場合は,その期間を1年以内更新することができる。
2 休学期間は,通算して3年を超えることができない。
3 休学期間は,第18条に規定する在学期間に算入しない。
(復学)
第53条 学部等の長は,休学期間満了の者又は休学期間中にその理由が消滅した者について,その復学を許可することができる。
2 学部等の長は,第51条第2項の規定により休学を命じた者で,その理由が消滅した場合には,その復学を許可することができる。
(転部)
第54条 学生が他の学部等に転部しようとするときは,所属する学部等の長及び転部する学部等の長の許可を得なければならない。
2 第29条の規定は,前項の規定により転部する者にこれを準用する。
(転学)
第55条 本学から他の大学へ転学しようとする者は,学長の許可を得なければならない。
(退学)
第56条 退学しようとする者は,学長の許可を得なければならない。
(除籍)
第57条 学長は,学部等の長の申し出により,次の各号のいずれかに該当する者がある場合は,これを除籍する。
(1) 死亡した者
(2) 行方不明の者
2 学長は,入学料の免除若しくは納付の猶予を許可されなかった者又は半額免除を許可された者で,その納付すべき入学料を納付しない場合は,これを除籍する。
3 学長は,許可なく入学料(納付を猶予された場合に限る。)若しくは授業料を滞納し,又は延納期限を経過し,督促してもこれを納付しない者に対しては,除籍することができる。
(退学を命ずる場合)
第58条 学長は,次の各号のいずれかに該当する者がある場合は,退学を命ずることができる。
(1) 第18条に規定する在学期間を超えた者
(2) 第52条第2項に規定する休学期間を超えた者
(3) 疾病その他の理由により成業の見込みがないと認められる者
(その他)
第59条 第51条から前条までに関し,必要な事項は別に定める。
第6節 卒業の認定及び学士の学位授与
(卒業の認定)
第60条 卒業の認定は,第16条に規定する修業年限以上在学し,別に定める授業科目を履修し,卒業要件として定める単位を修得した者について,学長が行う。
2 学長は,前項に規定するもののほか,学校教育法第89条に定めるところにより,学生(医学部医学科及び応用生物科学部共同獣医学科の学生を除く。)が本学に3年以上在学し,卒業の要件として定める単位を特に優秀な成績で修得したと認める場合には,その卒業を認めることができる。
3 前2項に規定する卒業の認定は,学年の終わり(秋季入学した者にあっては,第16条に規定する修業年限に達する学期の終わり)に行う。ただし,学年の終わりに行う卒業の認定を受けることができなかった者については,別に定める時期に認定をうけることができるものとする。
4 第1項から前項までに定めるもののほか,卒業の認定に関し必要な事項は,別に定める。
(学士の学位授与)
第61条 学長は,前条の規定により卒業の認定をした者には,岐阜大学学位規則に定めるところにより,学士の学位を授与する。
第7節 教員免許状
(教員の免許状授与の所要資格の取得)
第62条 教員の免許状授与の所要資格を取得しようとする者は,教育職員免許法(昭和24年法律第147号)及び教育職員免許法施行規則(昭和29年文部省令第26号)に定める所要の単位を修得しなければならない。
2 本学の学部等の学科又は課程において当該所要資格を取得できる課程の認定を受けた免許状の種類及び免許教科の種類は,別表のとおりとする。
第8節 賞罰
(表彰)
第63条 学生として表彰に価する行為があったときは,学長は,これを表彰する。
2 前項に規定する表彰に関し必要な事項は,別に定める。
(懲戒)
第64条 学長は,学生が本学の規則に違反し,又は学生としての本分に反する行為をしたときは,これを懲戒する。
2 前項に規定する懲戒の種類は,退学,停学及び訓告とする。
3 前項に規定する退学は,次の各号のいずれかに該当する者に対して行う。
(1) 性行不良で改善の見込みがないと認められる者
(2) 正当の理由がなくて出席常でない者
(3) 本学の秩序を乱し,その他学生としての本分に反した者
4 第2項の規定による停学の期間が3月を超える場合は,第16条に規定する修業年限に算入しない。
5 懲戒に関し必要な事項は,第1項から前項までに定めるもののほか,学長が別に定める。
第4章 大学院教育
(大学院教育)
第65条 大学院に関し必要な事項は,大学院学則による。
第5章 研究生,科目等履修生,聴講生,特別聴講学生等
(研究生)
第66条 学長は,本学において特定の専門事項について研究することを志願する者については,研究生として入学を許可することができる。
(科目等履修生)
第67条 学長は,本学の学生以外の者で,一又は複数の授業科目の履修を志願する者については,学部等の教育に支障のない場合に限り,科目等履修生として入学を許可することができる。
(聴講生)
第68条 学長は,本学の学生以外の者で,一又は複数の授業科目の聴講を志願する者については,聴講生として入学を許可することができる。
(特別聴講学生)
第69条 他の大学(外国の大学を含む。)等に在籍する学生で本学の授業科目について履修することを希望するものについては,当該他の大学との協議に基づき,学長は,特別聴講学生として入学を許可することができる。
(短期特定課題受託研修生)
第69条の2 他の大学(外国の大学を含む。)等に在籍する学生で本学において短期の研修を希望する者については,当該他の大学との協議に基づき,学長は,短期特定課題受託研修生として入学を許可することができる。
(外国人留学生)
第70条 学長は,外国人留学生として本学に入学を志願する者については,別に定めるところにより選考の上,外国人留学生として入学を許可することができる。
2 前項に規定する外国人留学生については,第15条に規定する収容定員の枠外とすることができる。
(内地留学生等)
第71条 学長は,産業教育内地留学生,科学教育研究室研究生,現職教育のため任命権者の命により大学に派遣される教職員,私学研修員,専修学校研修員,公立高等専門学校研修員,公立大学研修員,教職員支援機構研修員,受託研究員,獣医師受託研修生,外国人受託研修員及び中国医学研修生を志願する者については,その受入れを許可することができる。
(その他)
第72条 第66条から前条までに関し必要な事項は,別に定める。
第6章 学生支援
(学生支援)
第73条 本学は,学生の修学その他に関し,必要な助言指導を行う。
(保健管理)
第74条 学生は,毎年行う定期又は臨時の健康診断を受けなければならない。
第75条 学生は,前条に規定する健康診断のほか,学校保健安全法(昭和33年法律第56号)その他の法令に基づき,本学の指示する予防接種又はその他の検査を受けなければならない。
(学生支援施設)
第76条 本学に,学生寮,課外活動施設その他の学生支援に関する施設を置く。
(その他)
第77条 第73条から前条までに関し必要な事項は,別に定める。
第7章 検定料,入学料,授業料及び寄宿料等
(検定料,入学料,授業料等の額及び収納方法)
第78条 検定料,入学料,授業料及び寄宿料は,別に定める額を所定の期日までに納付しなければならない。
(入学料,授業料及び寄宿料の免除並びに納付の猶予)
第79条 入学料,授業料及び寄宿料については,免除又は納付猶予の申請を行うことができる。
2 前項に定めるもののほか,入学料,授業料及び寄宿料の免除及び納付猶予については,別に定める。
第8章 雑則
(雑則)
第80条 この学則に定めるもののほか必要な事項は,別に定める。
附 則
1 この学則は,平成19年10月1日から施行する。
2 この学則施行の際現に工学部の夜間主コースに在学する学生がいる場合には,第5条の規定にかかわらず,当該学生が在学しなくなる日までの間,夜間主コースを置き,第15条の表中,工学部及び合計に係る収容定員については,同表の規定にかかわらず,次の表の年度区分による当該年度のとおりとする。
学部学科又は課程収容定員
平成19年度平成20年度平成21年度
工学部社会基盤工学科
 昼間コース240240240
 夜間主コース15105
機械システム工学科   
 昼間コース240240240
 夜間主コース15105
応用化学科   
 昼間コース220220220
 夜間主コース15105
電気電子工学科   
 昼間コース240240240
 夜間主コース15105
生命工学科   
 昼間コース240240240
 夜間主コース15105
応用情報学科   
 昼間コース280280280
 夜間主コース15105
機能材料工学科   
 昼間コース220220220
 夜間主コース15105
人間情報システム工学科   
 昼間コース200200200
 夜間主コース15105
数理デザイン工学科   
 昼間コース160160160
(各学科共通)606060
昼間コース2,0402,0402,040
夜間主コース1208040
共通606060
合計5,2905,2505,210
附 則(平成19年12月26日)
この学則は,平成19年12月26日から施行する。
附 則(平成20年4月1日)
1 この学則は,平成20年4月1日から施行する。
2 改正後の学則第15条の表中,医学部の「医学科」及び「計」並びに「合計」に係る収容定員については,同表の規定にかかわらず,次の表の年度区分による当該年度のとおりとする。
学部学科又は課程収容定員
平成20年度平成21年度平成22年度平成23年度平成24年度
医学部 
医学科490500510520530
看護学科340340340340340
830840850860870
合計5,2605,2305,2005,2105,220
3 第15条の表に規定する医学部医学科の収容定員は,平成34年度までとする。
附 則(平成20年11月20日)
この学則は,平成20年11月20日から施行する。
附 則(平成21年4月1日)
1 この学則は,平成21年4月1日から施行する。
2 改正後の学則第15条の表工学部の項中の機械システム工学科及び数理デザイン工学科並びに医学部の項中の医学科及び計並びに合計の項の収容定員欄については,同表の規定にかかわらず,次の表の年度区分による当該年度のとおりとする。
学部学科又は課程収容定員
平成21年度平成22年度平成23年度平成24年度平成25年度
工学部 
機械システム工学科245250255260260
数理デザイン工学科155150145140140
医学部 
医学科510530550570590
看護学科340340340340340
850870890910930
合計5,2405,2205,2405,2605,280
附 則(平成22年4月1日)
1 この学則は,平成22年4月1日から施行する。
2 改正後の学則第15条の表中,医学部の「医学科」及び「計」並びに「合計」に係る収容定員については,同表の規定にかかわらず,次の表の年度区分による当該年度のとおりとする。
学部学科又は課程収容定員
平成22年度平成23年度平成24年度平成25年度平成26年度
医学部 
医学科537564591618635
看護学科340340340340340
877904931958975
合計5,2275,2545,2815,3085,325
3 平成21年度以前に入学した医学部看護学科及び工学部数理デザイン工学科の学生が取得できる教員免許状の種類は,改正後の岐阜大学学則第62条第2項の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成22年7月1日)
この学則は,平成22年7月1日から施行する。
附 則(平成23年4月1日)
1 この学則は,平成23年4月1日から施行する。
2 この学則施行の際現に教育学部の生涯教育課程又は応用生物科学部の食品生命科学課程に在籍する学生がいる場合には,第3条の規定にかかわらず,当該学生が在籍しなくなる日までの間,生涯教育課程又は食品生命科学課程を置き,第15条の表中,教育学部並びに応用生物科学部の「応用生命科学課程」,「食品生命科学課程」,「獣医学課程」及び「計」並びに「合計」に係る収容定員については,同表の規定にかかわらず,次の表の年度区分による当該年度のとおりとする。
学部学科又は課程収容定員
平成23年度平成24年度平成25年度平成26年度平成27年度
教育学部 
学校教育教員養成課程830860890920920
特別支援学校教員養成課程6570758080
生涯教育課程105703500
1,0001,0001,0001,0001,000
応用生物科学部 
応用生命科学課程80160245330330
食品生命科学課程2501708500
獣医学課程170170170170175
830830830830835
合計5,2545,2815,3085,3255,337
附 則(平成24年4月1日)
1 この学則は,平成24年4月1日から施行する。
2 平成23年度以前に入学した者については,改正後の第48条第3項の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成24年8月1日)
この学則は,平成24年8月1日から施行する。
附 則(平成25年4月1日)
1 この学則は,平成25年4月1日から施行する。
2 この学則施行の際現に工学部の社会基盤工学科,機械システム工学科,応用化学科,電気電子工学科,生命工学科,応用情報学科,機能材料工学科,人間情報システム工学科及び数理デザイン工学科又は応用生物科学部の獣医学課程に在籍する学生がいる場合には,第3条の規定にかかわらず,当該学生が在籍しなくなる日までの間,社会基盤工学科,機械システム工学科,応用化学科,電気電子工学科,生命工学科,応用情報学科,機能材料工学科,人間情報システム工学科及び数理デザイン工学科又は獣医学課程を置き,第15条の表中,工学部の「社会基盤工学科」,「機械工学科」,「化学・生命工学科」,「電気電子・情報工学科」及び「計」並びに応用生物科学部の「共同獣医学科」及び「計」並びに「合計」に係る収容定員については,同表の規定にかかわらず,次の表の年度区分による当該年度のとおりとする。
学部学科又は課程収容定員
平成25年度平成26年度平成27年度平成28年度平成29年度
工学部 
社会基盤工学科60120180240240
機械工学科130260390520520
化学・生命工学科150300450600600
電気電子・情報工学科170340510680680
(各学科共通)  306060
      
社会基盤工学科18012060  
機械システム工学科19513065  
応用化学科16511055  
電気電子工学科18012060  
生命工学科18012060  
応用情報学科21014070  
機能材料工学科16511055  
人間情報システム工学科15010050  
数理デザイン工学科1057035  
(各学科共通)606030  
2,1002,1002,1002,1002,100
応用生物科学部 
共同獣医学科306090120150
獣医学課程145115906030
835835840840840
合計5,3135,3305,3425,3425,342
3 平成24年度以前に医学部医学科に入学した学生については,改正後の岐阜大学学則第18条第2項の規定にかかわらず,なお従前の例による。
4 平成24年度以前に入学した工学部社会基盤工学科,機械システム工学科,応用化学科,電気電子工学科,生命工学科,応用情報学科,機能材料工学科,人間情報システム工学科及び数理デザイン工学科並びに応用生物科学部獣医学課程の学生が取得できる教員免許状の種類は,改正後の岐阜大学学則第62条第2項の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成25年12月1日)
1 この学則は,平成25年12月1日から施行する。
2 平成24年規則第1号の附則第2項中「第48条第3項」を「第41条第3項」と読み替えるものとする。
附 則(平成26年4月1日)
この学則は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年4月1日)
この学則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年4月1日)
1 この学則は,平成27年4月1日から施行する。
2 改正後の学則第15条の表中,医学部の「医学科」及び「計」並びに「合計」に係る「入学定員」及び「収容定員」については,同表の規定にかかわらず,次の表の年度区分による当該年度のとおりとする。
年度入学定員収容定員
医学科医学部合計医学科医学部合計
看護学科看護学科
平成27年度1101901,2406459855,345
80340
平成28年度1101901,2406489885,348
80340
平成29年度1101901,2406519915,351
80340
平成30年度951751,2256399795,339
80340
平成31年度951751,2256279675,327
80340
平成32年度851651,2156059455,305
80340
平成33年度851651,2155809205,280
80340
平成34年度851651,2155558955,255
80340
平成35年度851651,2155308705,230
80340
平成36年度851651,2155208605,220
80340
附 則(平成29年4月1日)
1 この学則は,平成29年4月1日から施行する。
2 応用生物科学研究科は,改正後の岐阜大学学則第4条の規定にかかわらず,平成29年3月31日に当該研究科に在学する者が当該研究科に在学しなくなる日までの間,存続するものとする。
附 則(平成29年4月27日)
この学則は,平成29年4月27日から施行し,平成29年4月1日から適用する。
附 則(平成30年4月1日)
1 この学則は,平成30年4月1日から施行する。
2 平成29年度以前に入学した教育学部学校教育教員養成課程及び特別支援学校教員養成課程の学生が取得できる教員免許状の種類及び免許教科・領域の種類は,改正後の岐阜大学学則第62条第2項の規定にかかわらず,なお従前の例による。
3 岐阜大学学則等の一部を改正する学則(平成27年規則第2号)附則第2項の表中,平成30年度の項から平成36年度までの項を次のように改める。
年度入学定員収容定員
医学科医学部合計医学科医学部合計
看護学科看護学科
平成30年度1101901,2406549945,354
80340
平成31年度1101901,2406579975,357
80340
平成32年度851651,2156359755,335
80340
平成33年度851651,2156109505,310
80340
平成34年度851651,2155859255,285
80340
平成35年度851651,2155609005,260
80340
平成36年度851651,2155358755,235
80340
附 則(平成31年4月1日岐阜大学規則第7号)
1 この学則は,平成31年4月1日から施行する。
2 連合獣医学研究科は,改正後の岐阜大学学則(以下「新学則」という。)第4条及び第5条の規定にかかわらず,平成31年3月31日に当該研究科に在学する者が当該研究科に在学しなくなる日までの間,存続するものとする。
3 平成30年度以前に入学した医学部看護学科の学生が取得できる教員免許状の種類は,新学則第62条第2項の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和2年3月31日規則第6号)
1 この学則は,令和2年4月1日から施行する。
2 教育学部特別支援学校教員養成課程は,改正後の第3条の規定にかかわらず,令和2年3月31日に当該課程に在籍する者が在籍しなくなる日までの間,存続するものとする。
3 改正後の第15条の表中,教育学部の学校教員養成課程及び特別支援学校教員養成課程並びに医学部看護学科の「収容定員」は,同表の規定にかかわらず,次の表の年度区分による当該年度のとおりとする。
学部学科又は課程 収容定員
令和2年度令和3年度令和4年度
教育学部学校教育教員養成課程 940960980
特別支援学校教員養成課程 604020
医学部看護学科330  
4 令和元年度以前に入学した教育学部の学生が取得できる教員免許状の種類は,改正後の第62条第2項の規定にかかわらず,なお従前の例による。
5 岐阜大学学則等の一部を改正する学則(平成30年規則第5号)附則第3項の表中,平成32年度以降の項を次のように改める。
年度入学定員収容定員
医学科
看護学科
医学部
 計
医学科
看護学科
医学部
 計
令和2年度110
 80
190660
330
990
令和3年度110
80
190660
320
980
令和4年度85
80
165635
320
955
令和5年度85
80
165610
320
930
令和6年度85
80
165585
320
905
令和7年度85
80
165560
320
880
令和8年度85
80
165535
320
855
附 則(令和3年3月23日 岐大学則第1号)
1 この学則は,令和3年4月1日から施行する。
2 改正後の第15条の表中,教育学部,工学部,応用生物科学部及び社会システム経営学環の「収容定員」は,同表の規定にかかわらず,次の表の年度区分による当該年度のとおりとする。
学部等学科又は課程収容定員
令和3年度令和4年度令和5年度
教育学部
学校教育教員養成課程970940910
工学部社会基盤工学科258【8】276【16】284【24】
機械工学科534【4】548【8】552【12】
化学・生命工学科606【4】612【8】616【12】
電気電子・情報工学科692【4】704【8】708【12】
各学科共通3000
2,1202,1402,160
応用生物科学部応用生命科学課程335【5】340【10】345【15】
生産環境科学課程335【5】340【10】345【15】
共同獣医学科180180180
850860870
社会システム経営学環306090
備考 社会システム経営学環の入学定員及び収容定員は,工学部及び応用生物科学部の定員の内数とし,【 】は,各学科及び課程に係る内数を示す。
附 則(令和4年3月21日 岐大学則第1号)
1 この学則は,令和4年4月1日から施行する。
2 岐阜大学学則等の一部を改正する学則(令和2年3月31日規則第6号)附則第5項表中,令和4年度以降の項から令和9年度までの医学部医学科の収容定員は,次のとおりとする。
年度入学定員収容定員
医学科
看護学科
医学部
医学科
看護学科
医学部
令和4年度110
80
190660
320
980
令和5年度85
80
165635
320
955
令和6年度85
80
165610
320
930
令和7年度85
80
165585
320
905
令和8年度85
80
165560
320
880
令和9年度85
80
165535
320
855
附 則(令和5年3月30日 岐大学則第1号)
1 この学則は,令和5年4月1日から施行する。
2 岐阜大学学則等の一部を改正する学則(令和4年3月21日岐大学則第1号)附則第2項表中,令和5年度以降の項から令和10年度までの医学部医学科の収容定員は,次のとおりとする。
年度入学定員収容定員
医学科
看護学科
医学部

医学科
看護学科
医学部

令和5年度110
80
190660
320
980
令和6年度85
80
165635
320
955
令和7年度85
80
165610
320
930
令和8年度85
80
165585
320
905
令和9年度85
80
165560
320
880
令和10年度85
80
165535
320
855
附 則(令和6年3月29日 岐大学則第1号)
1 この学則は,令和6年4月1日から施行する。
2 令和5年度以前に入学した教育学部の学生が取得できる教員免許状の種類は,改正後の学則第62条第2項の規定にかかわらず,なお従前の例による。
3 岐阜大学学則等の一部を改正する学則(令和5年3月30日岐大学則第1号)附則第2項表中,令和6年度以降の項から令和11年度までの医学部医学科の収容定員は,次のとおりとする。
年度入学定員収容定員
医学科
看護学科
医学部
 計
医学科
看護学科
医学部
 計
令和6年度110
80
190660
320
980
令和7年度85
80
165635
320
955
令和8年度85
80
165610
320
930
令和9年度85
80
165585
320
905
令和10年度85
80
165560
320
880
令和11年度85
80
165535
320
855
附 則(令和7年3月31日 岐大学則第1号)
1 この学則は,令和7年4月1日から施行する。
2 岐阜大学学則等の一部を改正する学則(令和6年3月29日岐大学則第1号)附則第3項表中,令和7年度以降の項から令和12年度までの医学部医学科の収容定員は,次のとおりとする。
年度入学定員収容定員
医学科
看護学科
医学部計医学科
看護学科
医学部計
令和7年度110190660980
80320
令和8年度85165635955
80320
令和9年度85165610930
80320
令和10年度85165585905
80320
令和11年度85165560880
80320
令和12年度85165535855
80320
3 改正後の第15条の表中,電気電子・情報工学科の「収容定員」については,同表の規定にかかわらず,次の表の年度区分による当該年度のとおりとする。
年度収容定員
電気電子・情報工学科
令和7年度7322,200
令和8年度7522,220
令和9年度7722,240
令和10年度7922,260
4 この学則施行の際現に応用生物科学部の応用生命科学課程,生産環境科学課程に在籍する学生がいる場合には,第3条の規定にかかわらず,当該学生が在籍しなくなる日までの間,応用生命科学課程,生産環境科学課程を置き,第15条の表中,応用生物科学部の「応用生命化学科」,「食農生命科学科」,「生物圏環境学科」及び「計」に係る収容定員については,同表の規定にかかわらず,次の表の年度区分による当該年度のとおりとする。
学部等学科又は課程収容定員
令和7年度令和8年度令和9年度令和10年度
応用生物科学部応用生命科学課程265【15】180【10】90【5】 
生産環境科学課程265【15】180【10】90【5】 
応用生命化学科58【3】116【6】177【9】238【12】
食農生命科学科59【4】118【8】181【12】244【16】
生物圏環境学科53【3】106【6】162【9】218【12】
共同獣医学科180180180180
880880880880
備考 【】は,社会システム経営学環の入学定員とし、応用生物科学部の定員の内数とする。
5 令和6年度以前に入学した応用生物科学部の応用生命科学課程,生産環境科学課程の学生が取得できる教員免許状の種類は,改正後の岐阜大学学則第62 条第2項の規定にかかわらず,なお従前の例による。
別表(第62条関係)
学部学科又は課程免許状の種類免許教科・領域の種類
教育学部学校教育教員養成課程
小学校教諭一種免許状 
中学校教諭一種免許状国語,社会,数学,理科,音楽,美術,保健体育,技術,家庭,英語
高等学校教諭一種免許状国語,地理歴史,公民,数学,理科,音楽,美術,保健体育,家庭,情報,工業,英語
特別支援学校教諭一種免許状知的障害者,肢体不自由者,病弱者
幼稚園教諭一種免許状 
工学部社会基盤工学科高等学校教諭一種免許状工業
機械工学科
化学・生命工学科
電気電子・情報工学科
電気電子コース
情報コース
電気電子・情報工学科数学
応用物理コース
応用生物科学部応用生命化学科高等学校教諭一種免許状理科
食農生命科学科農業
生物圏環境学科