○岐阜大学大学院学則
(平成19年4月1日岐阜大学規則第51号)
改正
平成20年4月1日
平成21年4月1日
平成22年4月1日
平成23年4月1日
平成24年4月1日
平成24年7月26日
平成25年4月1日
平成25年12月1日
平成26年4月1日
平成27年4月1日
平成27年4月1日
平成29年4月1日
平成30年4月1日
平成31年4月1日岐阜大学規則第7号
令和2年3月31日規則第5号
令和3年3月23日 岐大学則第2号
令和4年3月21日 岐大学則第2号
令和5年3月30日 岐大学則第2号
令和7年3月31日 岐大学則第2号
目次

第1章 総則(第1条・第1条の2)
第2章 教育研究上の基本組織(第2条-第8条)
第3章 大学院教育
第1節 標準修業年限及び在学期間等(第9条-第11条)
第2節 学年,学期及び休業日(第12条)
第3節 入学(第13条-第20条)
第4節 教育課程及び履修方法等(第21条-第41条)
第5節 休学,復学,転研究科等,転学,退学及び除籍(第42条)
第6節 課程の修了要件及び学位の授与(第43条-第49条)
第7節 教員免許状(第50条)
第8節 賞罰(第51条・第52条)
第4章 研究生,科目等履修生,聴講生,特別聴講学生等(第53条-第60条)
第5章 検定料,入学料,授業料及び寄宿料(第61条・第62条)
第6章 国際連携専攻(第62条の2-第62条の6)
第7章 兵庫教育大学大学院連合学校教育学研究科への協力(第62条の7)
第8章 雑則(第63条・第64条)
附則

第1章 総則
(趣旨)
第1条 この学則は,国立大学法人東海国立大学機構が設置する岐阜大学の大学院における教育課程に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第1条の2 大学院は,独創的かつ先進的研究の拠点として,知の創造と統合に努めるとともに,高度な教育を通してそれを継承発展させ,豊かな人間性と学識を養い,判断力と実行力及び構想力に富む人材の育成を行い,もって地域社会と人類の発展に貢献することを目的とする。
第2章 教育研究上の基本組織
(大学院研究科及び専攻)
第2条 大学院に次の研究科(以下「研究科」という。)を置き,研究科に次の専攻を置く。
教育学研究科 教職実践開発専攻
 教育臨床心理学専攻
地域科学研究科 地域政策専攻
 地域文化専攻
医学系研究科 医科学専攻
 看護学専攻
 医療者教育学専攻
工学研究科 工学専攻
 岐阜大学・インド工科大学グワハティ校国際連携統合機械工学専攻
 岐阜大学・マレーシア国民大学国際連携材料科学工学専攻
自然科学技術研究科 生命科学・化学専攻
 生物生産環境科学専攻
 環境社会基盤工学専攻
 物質・ものづくり工学専攻
 知能理工学専攻
 エネルギー工学専攻
  岐阜大学・インド工科大学グワハティ校国際連携食品科学技術専攻
共同獣医学研究科 共同獣医学専攻
連合農学研究科 生物生産科学専攻
 生物環境科学専攻
 生物資源科学専攻
 岐阜大学・インド工科大学グワハティ校国際連携食品科学技術専攻
連合創薬医療情報研究科 創薬科学専攻
 医療情報学専攻
2 前項の教育学研究科教職実践開発専攻は,専門職学位課程(学校教育法(昭和22年法律第26号)第99条第2項に定める専門職大学院の課程)とし,専門職大学院設置基準(平成15年文部科学省令第16号)第26条第1項に定める教職大学院の課程(以下「教職大学院課程」という。)とする。
3 第1項の工学研究科岐阜大学・インド工科大学グワハティ校国際連携統合機械工学専攻及び岐阜大学・マレーシア国民大学国際連携材料科学工学専攻,自然科学技術研究科岐阜大学・インド工科大学グワハティ校国際連携食品科学技術専攻並びに連合農学研究科岐阜大学・インド工科大学グワハティ校国際連携食品科学技術専攻は,大学院設置基準(昭和49年文部省令第28号)第35条に定める国際連携専攻 (以下「国際連携専攻」という。)とする。
4 第1項の共同獣医学研究科共同獣医学専攻は,岐阜大学(以下「本学」という。)及び鳥取大学が共同して編成する共同教育課程とする。
(学院)
第2条の2 大学院に,大学院設置基準(昭和49年文部省令第28 号)第30 条の2 に定める研究科等連係課程実施基本組織として,社会システム経営学院を置く。
2 社会システム経営学院は,地域科学研究科及び自然科学技術研究科の連携及び協力によって教育研究を実施するものとする。
(教育研究上の目的の公表等)
第2条の3 前2条に定める研究科,専攻又は社会システム経営学院にあっては,人材の養成に関する目的,その他の教育研究上の目的を定め公表するものとする。
2 前項に定めるもののほか,教育研究上の目的の公表等に関し必要な事項は,別に定める。
(課程)
第3条 大学院の課程は,修士課程,教職大学院課程及び博士課程とする。
2 教育学研究科に修士課程及び教職大学院課程を置き,地域科学研究科,自然科学技術研究科及び社会システム経営学院(以下「学院」という。)に修士課程を置き,医学系研究科に修士課程及び博士課程を置き,工学研究科,共同獣医学研究科,連合農学研究科及び連合創薬医療情報研究科に博士課程を置く。
3 工学研究科,連合農学研究科及び連合創薬医療情報研究科の博士課程は,後期3年の課程のみの博士課程とする。
4 医学系研究科医科学専攻及び共同獣医学研究科の博士課程は4年の博士課程とする。
5 修士課程は,広い視野に立って精深な学識を授け,専攻分野における研究能力又は高度の専門性を要する職業等に必要な高度の能力を養うことを目的とする。
6 教職大学院課程は,高度の専門的な能力及び優れた資質を有する教員の養成のための教育を行うことを目的とする。
7 博士課程は,専攻分野について,研究者として自立して研究活動を行い,又はその他の高度に専門的な業務に従事するに必要な高度の研究能力及びその基礎となる豊かな学識を養うことを目的とする。
(共同獣医学研究科の教育研究の実施)
第3条の2 共同獣医学研究科の教育研究は,本学及び鳥取大学の協力により実施するものとする。
(連合農学研究科の教育研究の実施)
第4条 連合農学研究科の教育研究は,本学及び静岡大学の協力により実施するものとする。
第5条 削除
(連合創薬医療情報研究科の教育研究の実施)
第6条 連合創薬医療情報研究科の教育研究は,本学及び岐阜薬科大学の協力により実施するものとする。
(教員組織)
第7条 研究科及び学院(以下「研究科等」という。)には,その教育研究上の目的を達成するため,研究科等及び専攻の規模並びに授与する学位の種類及び分野に応じ,必要な教員を置くものとする。
2 研究科等は,教員の適切な役割分担及び連携体制を確保し,組織的な教育が行われるよう特に留意するものとする。
3 研究科等の教員は,教育研究上支障を生じない場合には,学部及び学環(以下,「学部等」という。)並びに研究施設等の教員等がこれを兼ねることができる。
第8条 博士課程を担当する教員は,教育研究上支障を生じない場合には,一個の専攻に限り,修士課程を担当する教員のうち大学院設置基準第9条第1項第2号の資格を有する者がこれを兼ねることができるものとする。
第3章 大学院教育
第1節 標準修業年限及び在学期間等
(入学定員及び収容定員)
第9条 研究科等の入学定員及び収容定員は,次のとおりとする。
研究科課程専攻入学定員収容定員
教育学研究科教職大学院課程教職実践開発専攻4080
修士課程教育臨床心理学専攻510
地域科学研究科修士課程地域政策専攻13【1】26【2】
地域文化専攻816
2142
医学系研究科修士課程看護学専攻816
医療者教育学専攻612
 計1428
博士課程医科学専攻47188
工学研究科博士課程工学専攻2369
岐阜大学・インド工科大学グワハティ校国際連携統合機械工学専攻26
岐阜大学・マレーシア国民大学国際連携材料科学工学専攻26
  2781
自然科学技術研究科修士課程生命科学・化学専攻74148
生物生産環境科学専攻44【2】88【4】
環境社会基盤工学専攻32【3】64【6】
物質・ものづくり工学専攻67134
知能理工学専攻91182
エネルギー工学専攻72144
岐阜大学・インド工科大学グワハティ校国際連携食品科学技術専攻1020
  390780
共同獣医学研究科博士課程共同獣医学専攻624
連合農学研究科博士課程生物生産科学専攻721
生物環境科学専攻515
生物資源科学専攻618
岐阜大学・インド工科大学グワハティ校国際連携食品科学技術専攻26
  2060
連合創薬医療情報研究科博士課程創薬科学専攻39
医療情報学専攻39
618
社会システム経営学院修士課程 612
備考 社会システム経営学院の入学定員及び収容定員は,地域科学研究科及び自然科学技術研究科の定員の内数とし,【 】は,各専攻に係る内数を示す。
(標準修業年限)
第10条 修士課程及び教職大学院課程の標準修業年限は,2年とする。
2 工学研究科,連合農学研究科及び連合創薬医療情報研究科の博士課程の標準修業年限は,3年とする。
3 医学系研究科医科学専攻及び共同獣医学研究科の博士課程の標準修業年限は,4年とする。
(在学期間)
第11条 学生は,前条に規定するそれぞれの標準修業年限の2倍に相当する期間を超えて在学することができない。
2 第18条第1項の規定により入学した学生は,前項の規定にかかわらず,第18条第1項の規定により定められた在学すべき年数の2倍に相当する年数を超えて在学することができない。
3 第41条の規定により長期にわたる教育課程の履修を許可された教育学研究科及び工学研究科の学生が在学することができる期間は,学長が教育上特別の必要があると認める場合には,前2項の規定にかかわらず,当該学生の標準修業年限の2倍に相当する期間に1年を加算した期間とすることができる。
第2節 学年,学期及び休業日
(学年,学期及び休業日)
第12条 大学院の学年,学期及び休業日は,岐阜大学学則(以下「本学学則」という。)第19条から第21条までの規定を準用する。
第3節 入学
(入学の時期)
第13条 入学の時期は,学年の初めとする。ただし,再入学,転入学及び秋季入学については,前条に規定する学期の区分に従い学生を入学させることができる。
(入学資格)
第14条 大学院へ入学することのできる者は,学校教育法その他の関係法令等の定めた入学資格に該当する者とする。
2 前項に定めるもののほか,入学資格(再入学及び転入学を除く。)に関し必要な事項は,別に定める。
(入学願書の提出)
第15条 大学院へ入学を志願する者は,第61条に規定する検定料を添え,所定の期日までに入学願書を提出しなければならない。ただし,再入学,転入学並びに秋季入学を志願する者は,研究科等の指定する期日までに,入学願書を提出しなければならない。
2 前項に定めるもののほか,入学願書の提出に関し必要な事項は,別に定める。
(合格者の決定及び入学手続)
第16条 学長は,入学志願者について,別に定めるところにより選考の上,合格者を決定する。
2 前項の規定による合格者で大学院に入学しようとする者は,第61条に規定する入学料を納付し所定の期日までに入学の手続をしなければならない。
(入学の許可)
第17条 学長は,前条第2項の規定により入学手続をした者(第62条の規定による入学料の免除又は納付猶予の申請を行った者を含む。)は,入学を許可する。
(再入学及び転入学)
第18条 学長は,次の各号のいずれかに該当する者で大学院への入学を志願するものがあるときは,第9条に規定する研究科等の収容定員等を勘案し,教育に支障のない場合に限り,選考の上,相当年次に入学を許可することができる。
(1) 第42条の規定により大学院を退学又は除籍された者で,その退学又は除籍後2年以内に再入学を願い出たもの
(2) 他の大学院に在学する者で,当該他の大学院の学長が大学院への転入学を承認したもの
2 前項に定めるもののほか,再入学及び転入学に関し必要な事項は,別に定める。
(既修得単位等の認定)
第19条 研究科等の長は,第17条又は前条の規定により入学を許可された者の既に履修した授業科目及びその単位数の認定を行うことができるものとする。
(準用規定)
第20条 第15条から第17条までの規定は,第18条の規定により入学した者にこれを準用する。
第4節 教育課程及び履修方法等
(教育課程の編成)
第21条 研究科等及び専攻の教育上の目的を達成するために,本学及び研究科等の教育課程に関する編成及び実施の方針(カリキュラム・ポリシー)の下で必要な授業科目を開設するとともに,学位論文の作成等に対する指導(以下「研究指導」という。)の計画を策定し,体系的に教育課程を編成するものとする。
2 教育課程の編成にあたっては,研究科等の専攻分野に関する高度の専門的知識及び能力を修得させるとともに,当該専攻分野に関連する分野の基礎的素養を涵養するよう適切に配慮しなければならない。
3 修士課程,教職大学院課程及び博士課程の授業科目は,必修科目及び選択科目とする。
4 前各項に定めるもののほか,教育課程の編成に関し必要な事項は,別に定める。
(授業及び研究指導)
第22条 研究科等の教育は,授業科目の授業及び研究指導によって行うものとする。
第23条 研究科等における授業及び研究指導は,研究科等及び研究科等の基礎となる学部等並びに研究科等の教育内容と関連のある本学の研究施設及び共同教育研究支援施設に所属する教授が担当する。ただし,必要があるときは,准教授,講師又は助教に研究指導及び授業を担当させることができる。
2 前項に定めるもののほか,授業及び研究指導に関し必要な事項は,別に定める。
(指導教授等)
第24条 第16条及び第18条第1項の規定により入学した者には,専攻に従って,それぞれ指導教授等を定める。
2 前項に規定する指導教授等は,必要に応じて2人以上とすることができる。
(連合農学研究科及び連合創薬医療情報研究科の学生の配置)
第25条 連合農学研究科及び連合創薬医療情報研究科の学生は,別に定める主指導教員が所属する大学に配置する。
2 前項の規定により本学以外の大学に配置された学生は,本学の学則その他の諸規則のほか,当該大学の諸規則等を遵守しなければならない。
(履修計画)
第26条 学生は,当該学生を主に指導する指導教授等の指導を受けて履修計画を作成し,指定する期日までに,その履修計画を研究科等の長へ提出しなければならない。
(修得単位等)
第27条 学生は,必修科目及び選択科目を合せて研究科等及び専攻が定めた必要単位数を修得しなければならない。
2 前項に定めるもののほか,修得単位等に関し必要な事項は,別に定める。
(単位の計算方法)
第28条 単位の計算方法については,本学学則第35条の規定を準用する。
(一の授業科目について二以上の方法の併用により行う場合の単位の計算基準)
第29条 研究科等又は専攻が,一の授業科目について,講義,演習,実験,実習及び実技のうち二以上の方法の併用により行う場合の単位数を計算するにあたっては,その組み合わせに応じ,大学院設置基準第15条により準用する大学設置基準(昭和31年文部省令第28号)第21条第2項に規定する基準を考慮して研究科等が定める時間の授業をもって1単位とすることができる。
(授業科目の授業期間)
第30条 授業科目の授業は,15週にわたる期間を単位として行うものとする。ただし,教育上特別の必要があると認められる場合は,これらの期間より短い特定の期間において授業を行うことができる。
(授業科目の成績)
第31条 授業科目を履修した者に対しては,原則として試験を行う。この場合,定期試験は,学期末又は学年末に行うものとし,その試験は,筆答試験,口頭試問,研究報告等の方法により行う。
2 履修した授業科目の成績は,前項に規定する試験のほか,研究報告,随時行う試験,出席及び学修状況等により総合判定する。
3 授業科目の成績は,秀,優,良,可及び不可の5種の評語をもって表し,秀,優,良及び可を合格とする。
(単位修得の認定)
第32条 単位修得の認定は,前条に規定する授業科目の成績の判定に基づき,研究科等が別に定める。
(他の大学院における授業科目の履修等)
第33条 研究科等の長は,教育上有益と認めるときは,他の大学院との協議に基づき,学生に当該他の大学院の授業科目の履修を許可することができる。
2 他の大学院で履修した期間は,大学院の在学期間に算入する。
3 第1項の規定により修得した単位については,15単位を超えない範囲で,大学院で修得したものとみなすことができる。
4 前項の規定に関わらず,教職大学院課程においては,第1項の規定により修得した単位について,修了要件として定める単位数の2分の1を超えない範囲で,同課程で修得したものとみなすことができる。
5 前4項に定めるもののほか,他の大学院における授業科目の履修等に関し必要な事項は,別に定める。
(連携開設科目に係る単位の認定)
第33条の2 学生が大学院設置基準第15条において準用する大学設置基準(昭和31年文部省令第28号)第19条の2に定める連携開設科目を履修し修得した単位は,本学における授業科目の履修により修得したものとみなすものとする。
2 前項により修得したものとみなすものとする単位数は,7単位を超えないものとする。
3 前2項に関し必要な事項は,別に定める。
(他の大学院等における研究指導)
第34条 研究科等の長は,教育上有益と認めるときは,他の大学院又は研究所等との協議に基づき,学生に当該他の大学院又は研究所等において必要な研究指導を受けることを認めることができる。ただし,修士課程の学生について認める場合には,当該研究指導を受ける期間は,1年を超えないものとする。
2 他の大学院又は研究所等で必要な研究指導を受けた期間は,大学院の在学期間に算入する。
3 前2項に定めるもののほか,他の大学院等における研究指導に関し必要な事項は,別に定める。
(教育方法の特例)
第35条 研究科等においては,教育上特別の必要があると認められる場合には,夜間その他特定の時間又は時期において授業又は研究指導を行う等の適当な方法により教育を行うことができる。
(成績基準の評価等の明示等)
第36条 研究科等は,学生に対して,授業及び研究指導の方法及び内容並びに1年間の授業及び研究指導の計画をあらかじめ明示するものとする。
2 研究科等は,学修の成果及び学位論文に係る評価(教職大学院課程にあっては,学修の成果に係る評価)並びに修了の認定に当たっては,客観性及び厳格性を確保するため,学生に対してその基準をあらかじめ明示するとともに,当該基準にしたがって適切に行うものとする。
(教育内容等の改善のための組織的な研修等)
第37条 研究科等は,研究科等の授業及び研究指導の内容及び方法の改善を図るための組織的な研修及び研究を実施するものとする。
(留学)
第38条 学生の留学は,本学学則第47条の規定を準用する。
(外国の大学院等が行う通信教育における授業科目の履修等)
第39条 学長は,教育上有益と認めるときは,学生に外国の大学院等が行う通信教育における授業科目を我が国において履修させることができる。
2 第33条第1項から第4項の規定は,学生が外国の大学院等が行う通信教育における授業科目を履修する場合にこれを準用する。
3 前2項に定めるもののほか,外国の大学院等が行う通信教育における授業科目の履修に関し必要な事項は,別に定める。
(入学前の既修得単位等の認定)
第40条 研究科等の長は,教育上有益と認めるときは,学生が大学院に入学する前に大学院又は他の大学院において履修した授業科目について修得した単位(大学院設置基準第15条に定める科目等履修生として修得した単位を含む。)を,大学院に入学した後の授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。
2 前項の規定により修得したものとみなすことのできる単位数は,転学等の場合を除き,本学において修得した単位以外のものについては,15単位を超えないものとし,第33条第3項(第38条において準用する本学学則第47条第2項及び第39条第2項において準用する場合を含む。)の規定により修得したとみなす単位数と合わせて20単位を超えないものとする。
3 前項の規定に関わらず,教職大学院課程においては,転学等の場合を除き,本学において修得した単位以外のものについて,第33条第3項(第38条において準用する本学学則第47条第2項及び第39条第2項において準用する場合を含む。)の規定により修得したとみなす単位数と合わせて修了要件として定める単位数の2分の1を超えないものとする。
4 前3項に定めるもののほか,入学前の既修得単位等の認定に関し必要な事項は,別に定める。
(入学前の既修得単位の認定に伴う在学期間の短縮)
第40条の2 研究科等の長は,前条の規定により学生が入学前に大学院及び他の大学院において修得した単位(学校教育法第102条第1項の規定により入学資格を有した後,修得したものに限る。)を大学院において修得したものとみなす場合であって,当該単位の修得により本学の教育課程の一部を履修したと認められるときは,当該単位数,その修得に要した期間その他を勘案して1年を超えない範囲で在学したものとみなすことができる。ただし,この場合においても,修士課程及び教職大学院課程については,当該課程に少なくとも1年以上在学するものとする。
(長期にわたる教育課程の履修)
第41条 学生が職業を有している等の事情により,当該学生に係る標準修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修し修了することを希望する旨を申し出たときは,その計画的な履修について,学長の許可を得なければならない。
2 前項に定めるもののほか,長期にわたる教育課程の履修に関し必要な事項は,別に定める。
第5節 休学,復学,転研究科等,転学,退学及び除籍
(休学,復学,転研究科,転学,退学及び除籍)
第42条 学生の休学,復学,転研究科等,転学,退学及び除籍は,本学学則第51条から第58条までの規定を準用する。この場合において,次の表の左欄に掲げる本学学則の規定中同表の中欄に掲げる字句は,それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
読み替える本学学則の規定読み替えられる字句読み替える字句
第51条第1項及び第2項,第53条第1項及び第2項,第54条第1項並びに第57条第1項学部等の長研究科等の長
第52条第2項通算して3年通算して,教育学研究科,地域科学研究科,医学系研究科看護学専攻及び医療者教育学専攻,自然科学技術研究科並びに社会システム経営学院にあっては2年,工学研究科,連合農学研究科及び連合創薬医療情報研究科にあっては3年,医学系研究科医科学専攻及び共同獣医学研究科にあっては4年
第52条第3項及び第58条第1号第18条第11条
第54条第1項学部等研究科等
第54条第1項及び第2項転部転研究科等
第54条第2項第29条第19条
第6節 課程の修了要件及び学位の授与
(修士課程の修了要件)
第43条 修士課程の修了要件は,2年以上在学し,第27条の規定により専攻分野について修了要件として定める単位を修得し,かつ,必要な研究指導を受けた上,当該修士課程の目的に応じ,学位論文又は特定の課題についての研究の成果の審査及び最終試験に合格することとする。ただし,特に優れた業績を上げた者の在学期間については,1年以上在学すれば足りるものとする。
2 前項に定めるもののほか,修士課程の修了要件に関し必要な事項は,別に定める。
(教職大学院課程の修了要件)
第44条 教職大学院課程の修了要件は,2年以上在学し,第27条の規定により専攻分野について修了要件として定める単位を修得することとする。
2 研究科長は,教育上有益と認めるときは,入学する前の教員としての実務経験を有する者について,前項に定める修了要件に必要な単位の一部を免除することができる。
3 前項の規定により免除できる単位数は,同課程において修得した単位以外のものについて,第33条第4項(第38条において準用する本学学則第47条第2項及び第39条第2項において準用する場合を含む。)及び第40条第3項の規定により修得したとみなす単位数と合わせて修了要件として定める単位数の2分の1を超えないものとする。
4 前3項に定めるもののほか,教職大学院課程の修了要件に関し必要な事項は,別に定める。
(博士課程の修了要件)
第45条 博士課程の修了要件は,研究科が定めた年数以上在学し,第27条の規定により専攻分野について修了要件として定める単位を修得し,かつ,必要な研究指導を受けた上,学位論文の審査及び最終試験に合格することとする。ただし,特に優れた研究業績を上げた者の在学期間については,研究科が定めた年数以上在学すれば足りるものとする。
2 前項に定めるもののほか,博士課程の修了要件に関し必要な事項は,別に定める。
(学位の授与)
第46条 学長は,修士課程,教職大学院課程又は博士課程を修了した者には,岐阜大学学位規則(以下「学位規則」という。)の定めるところにより修士,教職修士(専門職)又は博士の学位を授与する。
(学位論文提出による学位の授与)
第47条 学長は,学生以外の者で学位論文を提出して博士の学位の授与を申請する者があるときは,学位規則の定めるところによりこれを受理する。
2 学長は,前項の規定により学位論文を提出し,その審査に合格し,かつ,専攻学術に関し,所定の学力を有することを確認された者には,学位規則の定めるところにより,博士の学位を授与する。
(学位論文等の取扱)
第48条 第43条から前条までに規定する学位論文の審査及び最終試験又は学力の確認については,学位規則の定めるところによる。
2 第11条に規定する在学期間中に第27条に規定する単位を修得(研究科等が定めた授業時間を所定の時間数受講した者を含む。)した者は,学位論文を提出することができる。
(単位修得認定書の交付)
第49条 在学期間中に所定の単位を修得し,学位論文の提出に至らなかった者から願い出があったときは,単位修得認定書を交付することができる。
第7節 教員免許状
(教員の免許状授与の所要資格の取得)
第50条 研究科等の専攻において,教育職員免許法(昭和24年法律第147号)及び教育職員免許法施行規則(昭和29年文部省令第26号)に定める所要の単位を取得した者は,教員の免許状授与の所要資格を取得することができる。
2 前項の規定により所要資格を取得できる教員の免許状の種類は,別表のとおりとする。
第8節 賞罰
(表彰)
第51条 学生の表彰は,本学学則第63条の規定を準用する。
(懲戒)
第52条 学生の懲戒は,本学学則第64条の規定を準用する。
第4章 研究生,科目等履修生,聴講生,特別聴講学生等
(研究生)
第53条 特定の専門事項について研究することを志願する者については,学長は,大学院研究生として入学を許可することができる。
(科目等履修生)
第54条 学生以外の者で,一又は複数の授業科目の履修を志願する者については,研究科等の教育に支障のない場合に限り,学長は,大学院科目等履修生として入学を許可することができる。
(聴講生)
第55条 学生以外の者で,一又は複数の授業科目の聴講を志願する者については,研究科等の教育に支障のない場合に限り,学長は,聴講生として入学を許可することができる。
(特別聴講学生)
第56条 他の大学院(外国の大学院を含む。)に在籍する学生で大学院の授業科目について履修することを希望するものについては,当該他の大学院との協議に基づき,大学院の研究科等の教育に支障のない場合に限り,学長は,特別聴講学生として入学を許可することができる。
2 前項に定める「研究科等の教育に支障がない場合」とは,本来の学生数と合わせて収容定員を大幅に超えない場合をいう。
(特別研究学生)
第57条 他の大学院(外国の大学院を含む。)に在籍する学生で大学院において必要な研究指導を受けることを希望するものについては,当該他の大学院との協議に基づき,大学院の研究科等の教育研究に支障のない場合に限り,学長は,特別研究学生として入学を許可することができる。
(短期特定課題受託研修生)
第58条 他の大学院(外国の大学院を含む。)に在籍する学生で大学院において短期の研修を希望する者については,当該他の大学院との協議に基づき,大学院の研究科等の教育研究に支障のない場合に限り,学長は,短期特定課題受託研修生として入学を許可することができる。
(外国人留学生)
第59条 外国人留学生として大学院に入学を志願する者については,別に定めるところにより選考の上,学長は,外国人留学生として入学を許可することができる。
2 前項に規定する外国人留学生については,第9条に規定する収容定員の枠外とすることができる。
(準用規定)
第60条 第53条から前条までに関し必要な事項は,本学学則第72条を準用する。
第5章 検定料,入学料,授業料及び寄宿料
(検定料,入学料,授業料及び寄宿料の額及びその納付方法)
第61条 検定料,入学料,授業料及び寄宿料の額並びに納付方法は,本学学則78条の規定を準用する。
(入学料,授業料及び寄宿料の免除及び納付猶予)
第62条 入学料,授業料及び寄宿料の免除及び納付猶予については,本学学則第79条の規定を準用する。
第6章 国際連携専攻
(国際連携専攻の入学の時期)
第62条の2 国際連携専攻における入学の時期は,第13条の規定にかかわらず,国際連携専攻を設ける研究科と当該研究科と連携して教育研究を実施する外国の大学院(以下「連携外国大学院」という。)との協議により定めるものとする。
(国際連携教育課程の編成)
第62条の3 国際連携専攻における連携外国大学院と連携した教育課程(以下「国際連携教育課程」という。)は,国際連携専攻を設ける研究科と連携外国大学院との協議により定めるものとする。
(国際連携専攻の共同開設科目)
第62条の4 国際連携専攻における連携外国大学院と共同して開設する授業科目(以下「共同開設科目」という。)は,国際連携専攻を設ける研究科と連携外国大学院との協議により定めるものとする。
2 国際連携専攻の学生が共同開設科目の履修により修得した単位は,5単位を超えない範囲で,国際連携専攻を設ける研究科又は連携外国大学院のいずれかにおいて修得した単位とすることができる。ただし,連携外国大学院において修得した単位数が,第62条の6の規定により連携外国大学院において修得することとされている単位数に満たない場合は,共同開設科目の履修により修得した単位を連携外国大学院において修得した単位とすることはできない。
(国際連携教育課程に係る単位の認定等)
第62条の5 国際連携専攻を設ける研究科は,学生が連携外国大学院において履修した国際連携教育課程に係る授業科目について修得した単位を,当該国際連携教育課程に係る授業科目の履修により修得したものとみなすものとする。
2 国際連携専攻を設ける研究科は,学生が連携外国大学院において受けた国際連携教育課程に係る研究指導を,当該国際連携教育課程に係るものとみなすものとする。
(国際連携教育課程に係る修了要件)
第62条の6 国際連携教育課程である修士課程の修了要件は,第43条に定めるもののほか,国際連携専攻を設ける研究科において国際連携教育課程に係る授業科目の履修により15単位以上を修得するとともに,それぞれの連携外国大学院において当該国際連携教育課程に係る授業科目の履修により10単位以上を修得することとする。
2 前項の規定により国際連携専攻を設ける研究科及びそれぞれの連携外国大学院において国際連携教育課程に係る授業科目の履修により修得する単位数には,第33条,第38条から第40条まで又は前条第1項の規定により修得したものとみなすことができ,又はみなすものとする単位を含まないものとする。ただし,第40条の規定により修得したものとみなす単位について,国際連携教育課程を編成し,及び実施するために特に必要と認められる場合は,この限りでない。
第7章 兵庫教育大学大学院連合学校教育学研究科への協力
(兵庫教育大学大学院連合学校教育学研究科の教育研究の実施)
第62条の7 本学は,兵庫教育大学大学院連合学校教育学研究科の教育研究の実施に当たって,兵庫教育大学,上越教育大学,滋賀大学,岡山大学及び鳴門教育大学とともに協力するものとする。
2 前項の連合学校教育学研究科に置かれる連合講座は,兵庫教育大学,上越教育大学,滋賀大学,岡山大学及び鳴門教育大学の教員とともに,本学の教員が担当するものとする。
第8章 雑則
(補則)
第63条 この学則に定めるもののほか,研究科等に関し必要な事項は,別に定めることができる。
2 前項の場合において,国際連携専攻に関し必要な事項は,連携外国大学院と協議の上,協定書又は覚書を締結するものとする。
第64条 この学則に定めるもののほか,学生に関し必要な事項は,本学学則を準用する。
2 本学学則を準用する場合は,「学部等」を「研究科等」,「学部等の長」を「研究科等の長」と,それぞれ読み替えるものとする。
附 則
1 この学則は,平成19年10月1日から施行する。
2 第9条の表中,教育学研究科修士課程,医学系研究科博士課程の「医科学専攻」,工学研究科博士前期課程,連合創薬医療情報研究科及び「合計」に係る収容定員については,同表の規定にかかわらず,次の表の年度区分による当該年度のとおりとする。
研究科課程専攻収容定員
平成19年度平成20年度平成21年度
医学系研究科博士課程医科学専攻206200194
工学研究科博士前期課程社会基盤工学専攻2958 
機械システム工学専攻2958
応用科学専攻2652
電気電子工学専攻2958
生命工学専攻2958
応用情報学専攻3366
機能材料工学専攻2652
人間情報システム工学専攻2448
数理デザイン工学専攻1836
環境エネルギーシステム専攻3264
連合創薬医療情報研究科博士課程創薬科学専攻369
医療情報専攻369
合計1,3291,3491,349
附 則(平成20年4月1日)
1 この学則は,平成20年4月1日から施行する。
2 教育学研究科の修士課程学校教育専攻及び特別支援教育専攻及び農学研究科の修士課程生物資源生産学専攻,生物生産システム学専攻及び生物資源利用学専攻は,改正後の岐阜大学大学院学則(以下「新学則」という。)第2条の規定にかかわらず,平成20年3月31日に当該専攻に在学する者が,当該専攻に在学しなくなる日までの間,存続するものとする。
3 平成19年度以前に教育学研究科及び農学研究科に入学した者については,新学則第51条第2項の規定にかかわらず,なお従前の例による。
4 第9条の表中,教育学研究科の「収容定員」及び全体の「合計」に係る収容定員については,同表の規定にかかわらず,次の表の年度区分による当該年度のとおりとする。
研究科課程専攻収容定員
平成20年度平成21年度
教育学研究科教職大学院課程教職実践開発専攻2040
修士課程心理発達支援専攻918
カリキュラム開発専攻2020
教科教育専攻6860
学校教育専攻11 
特別支援教育専攻3 
131138
合計1,3561,363
附 則(平成21年4月1日)
1 この学則は,平成21年4月1日から施行する。
2 第9条の表工学研究科の項中機械システム工学専攻及び数理デザイン工学専攻,連合獣医学研究科の項及び合計の項の収容定員の欄については,同表の規定にかかわらず,次の表の年度区分による当該年度のとおりとする。
研究科課程専攻収容定員
平成21年度平成22年度平成23年度
工学研究科博士前期課程機械システム工学専攻636868
数理デザイン工学専攻312626
連合獣医学研究科博士課程獣医学専攻657075
合計1,3681,3671,372
附 則(平成22年4月1日)
1 この学則は,平成22年4月1日から施行する。
2 平成21年度以前に連合農学研究科に入学した者については,改正後の第28条第2項の規定にかかわらず,なお従前の例による。
3 第9条の表中,連合農学研究科の「収容定員」及び全体の「合計」の欄については,同表の規定にかかわらず,次の表の年度区分による当該年度のとおりとする。
研究科課程専攻収容定員
平成22年度平成23年度平成24年度
連合農学研究科博士課程生物生産科学専攻192021
生物環境科学専攻131415
生物資源科学専攻202224
合計1,3811,3851,389
附 則(平成23年4月1日)
この学則は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年4月1日)
1 この学則は,平成24年4月1日から施行する。
2 平成23年度以前に入学した者については,改正後の第42条第3項の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成24年7月26日)
1 この学則は,平成24年7月26日から施行する。
2 平成21年度以降に教育学研究科に入学した者については,改正後の学則第51条第2項の規定について,平成21年4月1日から適用する。
附 則(平成25年4月1日)
1 この学則は,平成25年4月1日から施行する。
2 教育学研究科の修士課程カリキュラム開発専攻及び教科教育専攻並びに応用生物科学研究科の修士課程資源生命科学専攻及び生物環境科学専攻は,改正後の岐阜大学大学院学則(以下「新学則」という。)第2条の規定にかかわらず,平成25年3月31日に当該専攻に在学する者が,当該専攻に在学しなくなる日までの間,存続するものとする。
3 新学則第9条の表中,教育学研究科及び応用生物科学研究科の「収容定員」については,同表の規定にかかわらず,次の表の年度区分による当該年度のとおりとする。
研究科課程専攻収容定員
平成25年度
教育学研究科修士課程心理発達支援専攻20
総合教科教育専攻38
カリキュラム開発専攻10
教科教育専攻30
応用生物科学研究科修士課程応用生命科学専攻45
生産環境科学専攻44
資源生命科学専攻45
生物環境科学専攻44
4 平成24年度以前に教育学研究科及び応用生物科学研究科に入学した者については,新学則第51条第2項の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成25年12月1日)
この学則は,平成25年12月1日から施行する。
附 則(平成26年4月1日)
この学則は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年4月1日)
この学則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年4月1日)
1 この学則は,平成27年4月1日から施行する。
2 平成26年度以前に教育学研究科教職大学院課程教職実践開発専攻特別支援学校コースに入学した者については,改正後の別表の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成29年4月1日)
1 この学則は,平成29年4月1日から施行する。
2 医学系研究科の博士前期課程再生医科学専攻,工学研究科の博士前期課程社会基盤工学専攻,機械システム工学専攻,応用化学専攻,電気電子工学専攻,生命工学専攻,応用情報学専攻,機能材料工学専攻,人間情報システム工学専攻,数理デザイン工学専攻及び環境エネルギーシステム専攻並びに応用生物科学研究科の修士課程応用生命科学専攻及び生産環境科学専攻は,改正後の岐阜大学大学院学則(以下「新学則」という。)第2条の規定にかかわらず,平成29年3月31日に当該専攻に在学する者が,当該専攻に在学しなくなる日までの間,存続するものとする。
3 新学則第9条の表中,教育学研究科及び自然科学技術研究科の「収容定員」については,同表の規定にかかわらず,次の表の年度区分による当該年度のとおりとする。
研究科課程専攻収容定員
平成29年度
教育学研究科教職大学院課程教職実践開発専攻45
修士課程心理発達支援専攻21
総合教科教育専攻72
自然科学技術研究科修士課程生命科学・化学専攻82
生物生産環境科学専攻44
環境社会基盤工学専攻29
物質・ものづくり工学専攻67
知能理工学専攻81
エネルギー工学専攻72
4 平成28年度以前に教育学研究科教職大学院課程,工学研究科博士前期課程及び応用生物科学研究科に入学した学生が取得できる教員免許状の種類は,新学則第50条第2項の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成30年4月1日)
1 この学則は,平成30年4月1日から施行する。
2 改正後の岐阜大学大学院学則(以下「新学則」という。)第9条の表中,連合獣医学研究科の「収容定員」については,同表の規定にかかわらず,次の表の年度区分による当該年度のとおりとする。
研究科課程専攻収容定員
平成30年度平成31年度平成32年度
連合獣医学研究科博士課程獣医学専攻665238
3 平成29年度以前に教育学研究科教職大学院課程に入学した学生が取得できる教員免許状の種類は,新学則第50条第2項の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成31年4月1日岐阜大学規則第7号)
1 この学則は,平成31年4月1日から施行する。
2 医学系研究科の博士課程再生医科学専攻,工学研究科の博士課程生産開発システム工学専攻,物質工学専攻,電子情報システム工学専攻及び環境エネルギーシステム専攻並びに連合獣医学研究科の博士課程獣医学専攻は,改正後の岐阜大学大学院学則(以下「新学則」という。)第2条の規定にかかわらず,平成31年3月31日に当該専攻に在学する者が,当該専攻に在学しなくなる日までの間,存続するものとする。
3 新学則第9条の表中,工学研究科,自然科学技術研究科の生命科学・化学専攻,生物生産環境科学専攻及び岐阜大学・インド工科大学グワハティ校国際連携食品科学技術専攻,共同獣医学研究科並びに連合農学研究科の生物資源科学専攻及び岐阜大学・インド工科大学グワハティ校国際連携食品科学技術専攻の「収容定員」及び全体の「合計」については,同表の規定にかかわらず,次の表の年度区分による当該年度のとおりとする。
研究科課程専攻収容定員
平成31年度平成32年度平成33年度
工学研究科博士課程工学専攻2346 
岐阜大学・インド工科大学グワハティ校国際連携統合機械工学専攻24 
岐阜大学・マレーシア国民大学国際連携材料科学工学専攻24 
自然科学技術研究科修士課程生命科学・化学専攻156  
生物生産環境科学専攻86
  
岐阜大学・インド工科大学グワハティ校国際連携食品科学技術専攻10  
共同獣医学研究科博士課程共同獣医学専攻61218
連合農学研究科博士課程生物資源科学専攻2220 
岐阜大学・インド工科大学グワハティ校国際連携食品科学技術専攻24 
合計1,2431,2761,309
附 則(令和2年3月31日規則第5号)
1 この規程は,令和2年4月1日から施行する。
2 改正後の第9条の表中,医学系研究科医療者教育学専攻の「収容定員」については,同表の規定にかかわらず,次の表の年度区分による当該年度のとおりとする。
 研究科課程 専攻収容定員
令和2年度
医学系研究科修士課程医療者教育学専攻6
附 則(令和3年3月23日 岐大学則第2号)
この学則は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月21日 岐大学則第2号)
1 この学則は,令和4年4月1日から施行する。
2 教育学研究科心理発達支援専攻及び総合教科教育専攻は,改正後の第2条の規定にかかわらず,令和4年3月31日に当該専攻に在学する者が,当該専攻に在学しなくなる日までの間,存続するものとする。
3 改正後の第9条の表中,教育学研究科の「収容定員」については,同表の規定にかかわらず,次の表の年度区分による当該年度のとおりとする。
研究科課程専攻収容定員
令和4年度
教育学研究科教職大学院課程教職実践開発専攻65
修士課程教育臨床心理学専攻5
心理発達支援専攻10
総合教科教育専攻34
4 令和3年度以前に教育学研究科に入学した学生が取得できる教員免許状の種類は,改正後の第50条第2項の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和5年3月30日 岐大学則第2号)
この学則は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日 岐大学則第2号)
1 この学則は,令和7年4月1日から施行する。
2 改正後の第9条の表中,知能理工学専攻の「収容定員」については,同表の規定にかかわらず,次の表の年度区分による当該年度のとおりとする。
年度収容定員
知能理工学専攻
令和7年度172770
令和8年度182780
令和9年度182780
令和10年度182780
令和11年度197795
令和12年度212810
3 改正後の第9条の表中,地域科学研究科,自然科学技術研究科及び社会システム経営学院の「収容定員」については,同表の規定にかかわらず,次の表の年度区分による当該年度のとおりとする。
研究科等課程専攻収容定員
令和7年度
地域科学研究科修士課程地域政策専攻25【1】
地域文化専攻16
自然科学技術研究科修士課程生命科学・化学専攻148
生物生産環境科学専攻86【2】
環境社会基盤工学専攻61【3】
物質・ものづくり工学専攻134
知能理工学専攻172
エネルギー工学専攻144
岐阜大学・インド工科大学グワハティ校国際連携食品科学技術専攻20
社会システム経営学院修士課程 6
備考 社会システム経営学院の入学定員及び収容定員は,地域科学研究科及び自然科学技術研究科の定員の内数とし,【 】は,各専攻に係る内数を示す。
別表(第50条関係)
研究科課程専攻専修・コース免許状の種類免許教科・領域の種類
教育学研究科教職大学院課程教職実践開発専攻学校管理職養成コース
教育実践開発コース
教科指導能力開発コース
小学校教諭専修免許状 
中学校教諭専修免許状国語,社会,数学,理科,音楽,美術,保健体育,保健,技術,家庭,職業,職業指導,英語,ドイツ語,フランス語,宗教
高等学校教諭専修免許状国語,地理歴史,公民,数学,理科,音楽,美術,工芸,書道,保健体育,保健,看護,家庭,農業,工業,商業,水産,商船,職業指導,英語,ドイツ語,フランス語,宗教,情報,福祉
幼稚園教諭専修免許状 
特別支援学校教諭専修免許状知的障害者,肢体不自由者,病弱者
養護教諭専修免許状 
栄養教諭専修免許状 
自然科学技術研究科修士課程生命科学・化学専攻 高等学校教諭専修免許状理科
生物生産環境科学専攻農業