○岐阜大学副学長に関する規程
(平成20年3月31日規程第29号)
改正
平成21年4月1日
平成22年4月1日
平成27年4月1日
平成29年4月1日
令和2年4月1日岐大規程第15号
(趣旨)
第1条 この規程は,岐阜大学組織運営規程(令和2年度岐大規程第1号)第4条第1項に規定する岐阜大学副学長(以下「副学長」という。)に関し必要な事項を定める。
(職務)
第2条 副学長は,学長を助け,命を受けて校務をつかさどる。
(選考)
第3条 学長は,東海国立大学機構の理事又は専任の教授のうちから副学長候補者を選考し,東海国立大学機構長に申し出るものとする。
2 前項の規定にかかわらず,機構長が特に必要と認める場合は,理事又は専任の教授以外の者を任命することができる。
(任期)
第4条 副学長の任期は,2年を超えない範囲で学長が申し出る期間とし,再任を妨げない。ただし,当該副学長を選考した学長の任期の範囲内とする。
(副学長補佐)
第5条 学長は,副学長の業務遂行上必要があると認める場合は,副学長の意見を聴き,副学長補佐を置くことを東海国立大学機構長に申し出ることができる。
2 副学長補佐は,副学長の命により,本学の運営上必要な戦略的事項に関し,学長を補佐する。
3 学長は,東海国立大学機構の職員のうちから,副学長補佐を選考し,東海国立大学機構長に申し出るものとする。
4 副学長補佐の任期は,副学長の任期の範囲内とする。
(雑則)
第6条 この規程に定めるもののほか,副学長に関し必要な事項は,学長が別に定める。
附 則
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年4月1日)
この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年4月1日)
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成27年4月1日)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年4月1日)
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日岐大規程第15号)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。