○岐阜大学学長補佐に関する規程
(平成22年4月1日規程第7号)
改正
平成27年4月1日
令和2年4月1日岐大規程第16号
(趣旨)
第1条 この規程は,岐阜大学組織運営規程(令和2年度岐大規程第1号)第4条第2項に規定する岐阜大学学長補佐(以下「学長補佐」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 学長補佐は,学長の命により,本学の運営上重要な戦略的事項に関し,学長を補佐する。
(選考)
第3条 学長は,東海国立大学機構の職員のうちから,学長補佐を選考し,東海国立大学機構長に申し出るものとする。
(任期)
第4条 学長補佐の任期は,2年を超えない範囲で学長が申し出る期間とし,再任を妨げない。ただし,当該学長補佐を選考した学長の任期の範囲内とする。
(雑則)
第5条 この規程に定めるもののほか,学長補佐に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成27年4月1日)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日岐大規程第16号)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。