○岐阜大学男女共同参画推進室規程
(平成22年4月1日規程第37号) |
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(目的)
第1条 この規程は,岐阜大学組織運営規程(令和2年度岐大規程第1号)第26条第2項に規定する男女共同参画推進室に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(所掌事項)
第2条 男女共同参画推進室は,次の各号に掲げる事項を所掌する。
(1) 男女共同参画推進に係る基本計画に関すること。
(2) 男女共同参画推進の現状分析に関すること。
(3) 男女共同参画推進方策の企画,立案及び啓発活動に関すること。
(4) 外国人の支援と文化的多様性の促進に関すること。
(5) 障がいのある者の支援に関すること。
(6) その他多様性人材活力の推進に関すること。
(組織)
第3条 男女共同参画推進室は,室長のほか,次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1) 大学教員 5人以上
(2) 総務部人事企画課主幹
(3) 男女共同参画推進事務室員
(4) その他室長が必要と認める者
(任期)
第4条 前条第1号及び第4号に規定する室員の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,室員に欠員が生じたときの補欠室員の任期は,前任者の残任期間とする。
(室長代理)
第5条 室長に事故があるときは,室長があらかじめ指名する室員がその職務を代理する。
(庶務)
第6条 男女共同参画推進室に関する庶務は,総務部人事労務課において処理する。
(雑則)
第7条 この規程に定めるもののほか,男女共同参画推進に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年4月1日)
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この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成27年1月1日)
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この規程は,平成27年1月1日から施行する。
附 則(平成27年4月1日)
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この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日岐大規程第18号)
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この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日岐大規程第74号)
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この規程は,令和4年4月1日から施行する。