○岐阜大学環境対策室規程
(平成19年10月1日規程第162号) |
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(目的)
第1条 この規程は,岐阜大学組織運営規程(令和2年度岐大規程第1号)第26条に基づき,岐阜大学(以下「本学」という。)に設置する環境対策室に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(所掌事項)
第2条 環境対策室は,次の各号に掲げる事項を所掌する。
(1) 本学の環境方針に関すること。
(2) 岐阜大学「環境ユニバーシティ」宣言に関すること。
(3) 環境に係る広報に関すること。
(4) その他本学の環境に関すること。
(組織)
第3条 環境対策室は,室長のほか,次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1) 各学部(医学系研究科を含む。)の副学部長 各1人
(2) 副学環長
(3) 統括環境管理責任者
(4) 廃水処理施設長
(5) 事務局次長(岐阜に置かれる者)
(6) 岐阜大学教学事務部門各部長
(7) その他室長が必要と認めた者
(任期)
第4条 前条第7号に規定する室員の任期は1年とし,再任を妨げない。ただし,室員に欠員が生じたときの補欠室員の任期は,前任者の残任期間とする。
(室長補佐)
第5条 室長は,業務遂行上必要と認める場合は,室長補佐を置くことができる。
2 室長補佐は,室員のうちから室長が指名する。
3 室長に事故があるときは,室長補佐又は室長があらかじめ指名する室員がその職務を代理する。
(専門部会)
第6条 環境対策室に,専門的事項を審議するため,専門部会を置くことができる。
2 専門部会に関し必要な事項は,別に定める。
(部局との連携)
第7条 各部局は環境対策室と協力し,環境に配慮した活動を実践するものとする。
(庶務)
第8条 環境対策室に関する庶務は,施設統括部環境安全課において処理する。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか,環境対策に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1 この規程は,平成19年10月1日から施行する。
2 岐阜大学環境対策室規則(平成18年岐阜大学規則第18号)は,廃止する。
附 則(平成20年4月1日)
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この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年4月1日)
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この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年4月1日)
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この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年4月1日)
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この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年4月1日)
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この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成27年4月1日)
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この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年6月1日)
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この規程は,平成29年6月1日から施行し,平成29年4月1日から適用する。
附 則(平成30年7月1日)
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この規程は,平成30年7月1日から施行し,平成30年4月1日から適用する。
附 則(平成31年4月1日岐阜大学規程第42号)
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この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日岐大規程第19号)
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この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月19日岐大規程第145号)
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この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日岐大規程第74号)
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この規程は,令和4年4月1日から施行する。