○岐阜大学評価室規程
(平成19年10月1日規程第100号)
改正
平成20年4月1日
平成21年4月1日
平成22年4月1日
平成23年4月1日
平成24年4月1日
平成24年4月27日
平成24年8月1日
平成25年12月1日
平成26年4月17日
平成27年4月1日
平成28年4月1日
平成29年4月1日
平成30年4月17日
平成31年4月1日岐阜大学規程第42号
令和2年4月1日岐大規程第21号
令和4年3月29日岐大規程第72号
令和5年3月31日岐大規程第60号
令和6年10月23日岐大規程第17号
(目的)
第1条 この規程は,岐阜大学組織運営規程(令和2年度岐大規程第1号。以下「規則」という。)第26条に基づき,岐阜大学評価室(以下「評価室」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(任務)
第2条 評価室は,次の各号に掲げる事項を所掌する。
(1) 岐阜大学評価業務実施要項の策定に関すること。
(2) 岐阜大学(以下「本学」という。)の実施計画に係る自己点検及び評価に関すること。
(3) 本学の認証評価への対応に関すること。
(4) 本学に関連する国立大学法人評価への対応に関すること。
(5) 岐阜大学内部質保証基本方針(令和6年11月5日岐阜大学内部質保証委員会決定)の別表に定めた各領域が実施する内部質保証に係る自己点検及び評価への対応に関すること。
(6) その他評価に関すること。
(組織)
第3条 評価室は,室長のほか,次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1) 大学職員 5人以上
(2) 本学に勤務する職員以外の者 1人以上
(3) 事務局次長(岐阜に置かれる者)
(4) その他室長が必要と認めた者
2 前項第1号,第2号及び第4号に規定する室員は,室長の推薦に基づき岐阜大学長が選考する。
(任期)
第4条 前条第1項第1号,第2号及び第4号に規定する室員の任期は2年を超えない範囲とし,再任を妨げない。ただし,室員に欠員が生じたときの補欠室員の任期は,前任者の残任期間とする。
(室長代理)
第5条 室長に事故があるときは,室長があらかじめ指名する室員がその職務を代理する。
(庶務)
第6条 評価室に関する庶務は,経営企画部経営企画課において処理する。
(雑則)
第7条 この規程に定めるもののほか,本学の評価に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1 この規程は,平成19年10月1日から施行する。
2 岐阜大学評価室規則(平成16年4月1日制定 岐阜大学規則第13号)は,廃止する。
附 則(平成20年4月1日)
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年4月1日)
この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年4月1日)
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年4月1日)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年4月1日)
この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年4月27日)
この規程は,平成24年4月27日から施行し,平成24年4月1日から適用する。
附 則(平成24年8月1日)
この規程は,平成24年8月1日から施行する。
附 則(平成25年12月1日)
この規程は,平成25年12月1日から施行する。
附 則(平成26年4月17日)
この規程は,平成26年4月17日から施行する。
附 則(平成27年4月1日)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日)
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年4月1日)
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年4月17日)
1 この規程は,平成30年4月17日から施行し,平成30年4月1日から適用する。
2 改正後の国立大学法人岐阜大学評価室規程第2条に掲げる新学部設置準備室は,新学部設置の前日まで部局等に含まれるものとする。
附 則(平成31年4月1日岐阜大学規程第42号)
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日岐大規程第21号)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月29日岐大規程第72号)
1 この規程は,令和4年4月1日から施行する。
2 この規程の施行日の前日に終了した年度の年度計画実施状況の点検及び評価に関することは,改正後の岐阜大学評価室規程の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和5年3月31日岐大規程第60号)
この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年10月23日岐大規程第17号)
この規程は,令和6年11月5日から施行する。