○岐阜大学施設マネジメント推進室規程
(平成19年10月1日規程第163号) |
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(目的)
第1条 この規程は,岐阜大学組織運営規程(令和2年度岐大規程第1号)第26条に基づき,岐阜大学(以下「本学」という。)に設置する施設マネジメント推進室に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(所掌事項)
第2条 施設マネジメント推進室は,次の各号に掲げる事項を所掌する。
(1) 施設の中・長期整備計画の立案に関すること。
(2) 中期目標・中期計画における施設に関すること。
(3) 施設の点検調査・評価及び使用に関すること。
(4) 施設の有効利用及び再編計画に関すること。
(5) 施設の整備,維持及び保全に関すること。
(6) 施設の内部質保証に関すること。
(7) その他施設に関連すること。
(組織)
第3条 施設マネジメント推進室は,室長のほか,次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1) 各学部(医学系研究科を含む。)及び学環から選出された大学教員 各1人
(2) 高等研究院,教育推進・学生支援機構,学術研究・産学官連携推進本部,グローカル推進機構(この号において「部局」という。)の長又は当該部局から選出された大学教員 各1人
(3) 医学部附属病院から選出された大学教員 1人
(4) 事務局次長(岐阜に置かれる者)
(5) 岐阜大学教学事務部門各部長
(6) 施設統括部施設企画課主幹(施設企画担当)
(7) その他学長が必要と認める者
(任期)
第4条 前条第1号から第3号まで及び第7号に規定する室員の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,室員に欠員が生じたときの補欠室員の任期は,前任者の残任期間とする。
(室長代理)
第5条 室長に事故があるときは,室長があらかじめ指名する室員がその職務を代理する。
(庶務)
第6条 施設マネジメント推進室に関する庶務は,施設統括部施設企画課において処理する。
(雑則)
第7条 この規程に定めるもののほか,施設マネジメント推進室に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1 この規程は,平成19年10月1日から施行する。
2 岐阜大学施設マネジメント推進室要項(平成16年4月1日制定)は,廃止する。
附 則(平成21年4月1日)
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この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年4月1日)
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この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成26年4月1日)
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この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年4月1日)
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この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日)
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この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年4月1日)
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この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月1日岐阜大学規程第16号)
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この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日岐大規程第22号)
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この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月19日岐大規程第145号)
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この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月21日岐大規程第57号)
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の規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日岐大規程第74号)
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この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年11月14日岐大規程第20号)
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この規程は,令和6年12月1日から施行する。