○岐阜大学公正研究推進室規程
(平成22年11月1日規程第81号) |
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(目的)
第1条 この規程は,岐阜大学組織運営規程(令和2年度岐大規程第1号)第26条第2項に規定する公正研究推進室に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(所掌事項)
第2条 公正研究推進室は,次の各号に掲げる事項を所掌する。
(1) 研究活動上の不正行為防止の基礎となる環境整備に関すること。
(2) 岐阜大学研究行動規範の策定・推進に関すること。
(3) 不正行為防止対策の基本方針の策定・推進に関すること。
(4) 研究倫理教育の企画に関すること。
(5) その他,研究活動の公正な推進に関すること。
(組織)
第3条 公正研究推進室は,室長のほか,次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1) 部局長又は副学部長若しくは副学環長若しくは副研究科長 3人以上
(2) その他,室長が指名した者
(任期)
第4条 前条各号に規定する室員の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,室員に欠員が生じたときの補欠室員の任期は,前任者の残任期間とする。
(事務)
第5条 公正研究推進室に関する事務は,関係部局の協力を得て,研究戦略部研究安全管理課において処理する。
(雑則)
第6条 この規程に定めるもののほか,公正研究推進に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1 この規程は,平成22年11月1日から施行する。
2 この規程施行後,第3条各号に定める最初に指名する室員の任期は,第4条の規定にかかわらず,平成23年9月30日までとする。
附 則(平成27年4月1日)
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この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年7月1日)
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この規程は,平成27年7月1日から施行する。
附 則(平成29年4月1日)
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この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日岐大規程第23号)
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この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月19日岐大規程第145号)
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この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日岐大規程第74号)
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この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年7月5日岐大規程第15号)
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この規程は,令和4年7月5日から施行し,令和4年4月1日から適用する
附 則(令和5年2月14日岐大規程第34号)
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この規程は,令和5年4月1日から施行する。