○岐阜大学大学入学共通テスト実施規程
(平成19年10月1日規程第147号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,岐阜大学(以下「本学」という。)が担当する大学入学共通テスト(以下「共通テスト」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(審議機関)
第2条 共通テストの実施に必要な事項は,教育推進・学生支援機構アドミッション・センター全学入学試験委員会で審議する。
(試験実施本部及び試験場本部)
第3条 共通テストを実施するため,試験実施本部及び各試験場に試験場本部を置く。
第4条 試験実施本部に本部長を置く。
2 試験実施本部長は,学長をもって充てる。
3 試験実施本部長は,共通テストの業務の総括及び大学入試センターとの連絡に当たる。
第5条 各試験場本部に本部長を置く。
2 試験場本部長は,各学部長をもって充てる。
3 試験場本部長は,各試験場における共通テストの業務の処理及び試験実施本部との連絡に当たる。
第6条 試験実施本部長及び試験場本部長は,共通テストの業務を遂行するため,試験実施本部及び各試験場本部に職員を置く。
2 職員は,試験実施本部長又は試験場本部長の命を受け,共通テストの業務に従事する。
附 則
1 この規程は,平成19年10月1日から施行する。
2 岐阜大学大学入試センター試験実施規則(平成16年4月1日岐阜大学規則第21号)は,廃止する。
附 則(平成25年12月1日)
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この規程は,平成25年12月1日から施行する。
附 則(令和2年3月5日岐阜大学規程第20号)
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この規程は,令和2年4月1日から施行する。