○岐阜大学旧早野邸セミナーハウス運営委員会規程
(平成24年5月22日規程第29号) |
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(目的)
第1条 この規程は,岐阜大学旧早野邸セミナーハウス運営委員会(以下「委員会」という。)を設置し,委員会に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(審議事項)
第2条 委員会は,次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 旧早野邸セミナーハウス(以下「旧早野邸」という。)を活用した事業の基本方針に関すること。
(2) 旧早野邸を活用した事業計画に関すること。
(3) 旧早野邸の予算及び決算に関すること。
(4) その他委員会が必要と認めること。
(組織)
第3条 委員会は,次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1) 教育を担当する副学長
(2) 研究を担当する副学長
(3) 総務を担当する副学長
(4) 学部(医学系研究科を含む。)が選出する大学教員 各1名
(5) 事務局次長(岐阜に置かれる者)
(6) 研究推進部長
(7) 学務部長
(8) その他委員会が必要と認める者
(任期)
第4条 前条第4号及び第8号に規定する委員の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,委員に欠員が生じたときの補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員会)
第5条 委員会に委員長を置き,総務を担当する副学長をもって充てる。
2 委員長は委員会を招集し,その議長となる。
3 委員会は,委員の3分の2以上の出席をもって成立する。
4 議事は,出席委員の過半数の同意をもって決し,過半同数のときは,議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第6条 委員会が必要と認めるときは,委員以外の者の出席を求めて,その意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は,総務部総務課において処理する。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1 この規程は,平成24年5月22日から施行する。
2 早野邸土地・建物運営準備委員会設置要領(平成23年12月1日学長裁定)は廃止する。
3 この規程の施行後,第3条第4号及び第8号に規定する委員の最初の任期は,第4条の規定にかかわらず平成26年3月31日までとする。
附 則(平成25年4月16日)
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この規程は,平成25年4月16日から施行する。
附 則(平成26年4月1日)
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この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年4月1日)
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この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年4月1日)
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この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日岐大規程第30号)
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この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日岐大規程第74号)
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この規程は,令和4年4月1日から施行する。