○岐阜大学グローカル推進機構規程
(平成27年3月24日規程第11号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,岐阜大学組織運営規程(令和2年度岐大規程第1号)第26条第1項に規定するグローカル推進機構に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 グローカル推進機構は,地域に根差した国際化と成果の地域還元を行うため大学教員と事務職員との協働により,次に掲げる事項を所掌する。
(1) グローカル化推進に係る中期目標・中期計画に関すること。
(2) グローカル化推進活動における企画,分析及び実施に関すること。
(3) 外国人留学生支援及び海外留学支援に関すること。
(4) 教職員及び外国人研究者の国際活動支援に関すること。
(5) その他グローカル化推進に関すること。
(職員)
第3条 グローカル推進機構は,次の各号に掲げる職員(以下「機構員」という。)で構成する。
(1) 機構長
(2) 副機構長
(3) 専任の大学教員
(4) 兼任の大学教員
(5) 国際企画調整役
(6) その他の職員
(副機構長)
第4条 グローカル推進機構長(以下「機構長」という。)は,グローカル推進機構の業務を掌理する。
2 機構長の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,任期の途中で機構長の交代があった場合の後任の機構長の任期は,前任者の残任期間とする。
第4条の2 グローカル推進機構に,副機構長を若干人置く。
2 副機構長は,次に掲げる者をもって充てる。
(1) 第5条の2第2項に規定する日本語・日本文化教育センター長
[第5条の2第2項]
(2) その他機構員のうちから機構長が指名する者
3 副機構長は,機構長の業務を補佐し,機構長に事故があるときは,その職務を代理する。
4 第2項第2号の副機構長の任期は,機構長の定める期間とする。ただし,機構長の任期の範囲内とする。
(運営委員会)
第5条 グローカル推進機構に,グローカル推進機構に関する重要事項を審議するため,グローカル推進機構運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会に関し必要な事項は,別に定める。
(日本語・日本文化教育センター)
第5条の2 グローカル推進機構に,外国人留学生に対する日本語・日本文化教育,日本人学生に対する国際理解教育等を行うため,日本語・日本文化教育センター(以下「センター」という。)を置く。
2 センターに,センター長を置き,センターの業務を総括する。
3 センター長は,第3条第3号の専任の大学教員のうちから,機構長が指名する。
[第3条第3号]
4 センター長の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,任期の途中でセンター長の交代があった場合の後任のセンター長の任期は,前任者の残任期間とする。ただし,機構長の任期の範囲内とする。
5 前各項に定めるもののほか,センターに関し必要な事項は,別に定める。
(部門)
第6条 グローカル推進機構に,グローカル推進機構の業務を実施する組織として,次に掲げる部門を置く。
(1) 国際協働教育推進部門
(2) 地域国際化推進部門
(3) 留学推進部門
(4) 国際企画部門
2 前項に規定する部門に部門長を置き,当該部門の業務を総括する。
3 部門長は,岐阜大学の大学教員又は事務職員のうちから,機構長が指名する。
4 部門長の任期は,機構長の定める期間とする。ただし,機構長の任期の範囲内とする。
5 前各項に定めるもののほか,部門に関し必要な事項は,別に定める。
(専任の大学教員)
第7条 第3条第3号に規定する専任の大学教員の選考については,別に定める。
[第3条第3号]
(兼任の大学教員)
第8条 第3条第4号に規定する兼任の大学教員に関し必要な事項は,別に定める。
[第3条第4号]
(国際企画調整役)
第9条 国際企画調整役は,グローカル推進機構の事務を統括し,及び第6条第1項各号に掲げる各部門に関係する業務を調整する。
[第6条第1項各号]
2 国際企画調整役は,学務部国際事業課長をもって充てる。
(JD支援室)
第10条 国際企画調整役の下に,JD支援室を置く。
2 JD支援室に室長及び室員を置き,国際企画調整役が指名する者をもって充てる。
3 JD支援室は,国際協働教育推進部門に関する事務をつかさどる。
(地域国際化支援室)
第10条の2 国際企画調整役の下に,地域国際化支援室を置く。
2 地域国際化支援室に室長及び室員を置き,国際企画調整役が指名する者をもって充てる。
3 地域国際化支援室は,地域国際化推進部門に関する事務をつかさどる。
(留学支援室)
第10条の3 国際企画調整役の下に,留学支援室を置く。
2 留学支援室に室長及び室員を置き,国際企画調整役が指名する者をもって充てる。
3 留学支援室は,留学推進部門に関する事務をつかさどる。
(国際総務室)
第11条 国際企画調整役の下に,国際総務室を置く。
2 国際総務室に室長及び室員を置き,国際企画調整役が指名する者をもって充てる。
3 国際総務室は,国際企画部門に関する事務をつかさどる。
(雑則)
第12条 この規程に定めるもののほか,機構に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1 この規程は,平成27年4月1日から施行する。
2 岐阜大学国際戦略本部規程(平成23年規程第96号)は,廃止する。
附 則(平成28年10月1日)
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この規程は,平成28年10月1日から施行する。
附 則(平成29年4月1日)
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この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年4月1日)
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この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月1日岐阜大学規程第59号)
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この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月30日規程第116号)
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この規程は,令和2年4月1日から施行する。