○岐阜大学情報連携推進本部規程
(平成27年3月31日規程第28号) |
|
(目的)
第1条 この規程は,岐阜大学組織運営規程(令和2年度岐大規程第1号)第26条第1項に規定する岐阜大学情報連携推進本部(以下「推進本部」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 推進本部は岐阜大学(以下「本学」という。)の情報通信技術を活用した教育研究,社会貢献及び組織運営の機能強化に資するため,関係学部等との連携を推進し,次に掲げる事項を行う。
(1) 情報基盤の整備,情報連携及び統合環境に関すること。
(2) 情報セキュリティの確保及び維持に関すること。
(3) 情報関係施策に係る予算及び決算に関すること。
(4) データ及び情報の蓄積,共有等の連携強化に関すること。
(5) 情報連携による業務の効率化に関すること。
(6) 情報に係る設備及び施設の内部質保証に関すること。
(7) その他,情報連携及び推進に関すること。
(組織)
第3条 推進本部に情報連携推進本部長(以下「本部長」という。)を置き,最高情報責任者(以下「CIO」という。)をもって充てる。
2 推進本部は,次の各号に掲げる者(以下「本部員」という。)をもって組織する。
(1) 情報セキュリティ最高責任者(以下「CISO」という。)
(2) 専任の大学教員
(3) 兼務の大学教員
(4) 本学に勤務する情報環境部の職員
(5) その他本部長が指名する職員
(本部長)
第4条 本部長は,CIOとして,推進本部の業務を掌理する。
(副本部長)
第5条 推進本部に副本部長を置き,本部員のうちから本部長が指名した者をもって充てる。
2 副本部長は,本部長の業務を補佐し,本学が運用管理する情報システムに関する企画及び管理運用に関することをつかさどる。
3 副本部長は,本部長に事故があるときは,予め本部長が定めた職務を代理する。
4 副本部長の任期は,本部長の任期の範囲内で本部長の定める期間とする。
(情報管理対策室)
第6条 推進本部に,岐阜大学情報システム運用基本規程(平成29年規程第42号)第9条に定めるCSIRTとして,情報管理対策室を置く。
2 情報管理対策室の所掌事項,組織及び運営に関し必要な事項は別に定める。
(情報環境整備室)
第7条 推進本部に,本学の情報システム及び情報システムを利用して提供される情報サービスに関する企画及びそれらの管理運用を担う組織として,情報環境整備室を置く。
2 情報環境整備室の所掌事項,組織及び運営に関し必要な事項は別に定める。
(情報企画会議)
第8条 推進本部に,本学の情報戦略を企画,立案及び推進に関する事項を審議するため,情報企画会議を置く。
2 情報企画会議は,次に掲げる事項を審議する。
(1) 情報戦略の企画,立案及び推進
(2) 推進本部の予算,決算その他運営に係る総括
(3) 年度事業計画の策定及び進捗
3 情報企画会議の議長は,本部長をもって充てる。
4 情報企画会議の構成員は,本学構成員のうちから本部長が指名する。
(教員会議)
第9条 推進本部に,推進本部に配置される専任の大学教員に関する事項を審議するため,教員会議を置く。
2 教員会議に関し必要な事項は別に定める。
(情報連携推進委員会)
第10条 推進本部に,本学における情報連携及びサイバーセキュリティに関する施策の立案及び連絡調整を行うため,情報連携推進委員会を置く。
2 情報連携推進委員会に関し必要な事項は,別に定める。
(情報ネットワーク専門委員会)
第11条 推進本部に,本学における情報ネットワークの管理運用に関する施策の審議及び連絡調整を行うため,情報ネットワーク専門委員会を置く。
2 情報ネットワーク専門委員会に関し必要な事項は別に定める。
(専任の大学教員)
第12条 第3条第2号に規定する専任の大学教員の選考については,別に定める。
(兼務の大学教員)
第13条 第3条第3号に規定する兼務の大学教員に関し必要な事項は,別に定める。
(庶務)
第14条 情報連携推進本部の庶務は,情報環境部において処理する。
(雑則)
第15条 この規程に定めるもののほか,推進本部に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1 この規程は,平成27年4月1日から施行する。
2 国立大学法人岐阜大学情報戦略本部規程(平成22年3月29日規程第93号)は,廃止する。
附 則(平成29年4月1日)
|
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年4月1日)
|
この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月1日岐阜大学規程第40号)
|
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日岐大規程第31号)
|
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日岐大規程第74号)
|
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日岐大規程第62号)
|
この規程は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年11月27日岐大規程第21号)
|
この規程は,令和6年12月1日から施行する。