○岐阜大学シンボルロゴ規程
(平成28年9月9日規程第72号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,岐阜大学(以下「本学」という。)のシンボル,ロゴタイプ及びシンボルロゴ(以下「シンボルロゴ等」という。)に関し,必要な事項を定めるものとする。
(シンボル)
第2条 本学のシンボルは,別図1のとおりとする。
[別図1]
(ロゴタイプ)
第3条 本学のロゴタイプは,別図2のとおりとする。
[別図2]
(シンボルロゴ)
第4条 本学のシンボルロゴは,前2条に定めるシンボルとロゴタイプを併せたものとし,別図3のとおりとする。
[別図3]
2 本学のシンボルロゴは,岐大マークと称する。
(注意事項)
第5条 シンボルロゴ等を使用する場合は,本学の尊厳及び品位を損なわないよう配慮しなければならない。
(使用許可)
第6条 東海国立大学機構事務局の者,本学職員及び本学の学生以外の者がシンボルロゴ等を使用しようとする場合は,使用許可願(別紙様式1)を総務部広報課に提出し,学長の許可を得なければならない。
(使用の不許可)
第7条 学長は,次の各号のいずれかに該当すると認めたときは,シンボルロゴ等の使用を許可しないものとする。
(1) 本学の名誉をき損し,又はき損するおそれのあるとき。
(2) 第2条から第4条までに定めるシンボルロゴ等のデザインと異なるとき。
(3) その他シンボルロゴ等の使用目的,使用方法等が適当でないとき。
(使用許可の取消等)
第8条 学長は,第6条の許可を受けた者がシンボルロゴ等の使用に際し,第5条の定めに違背し,又は前条各号のいずれかに該当すると認めたときは,その使用を中止し,又はその許可を取り消すことができる。
2 本学は,前項の規定により使用を中止し,又はその許可を取り消すことにより損害又は損失が生じることがあっても,その責任を負わない。
(事務)
第9条 シンボルロゴに関する事務は,総務部広報課において処理する。
(雑則)
第10条 この規程及び「岐大マークマニュアル」に定めるもののほか,シンボルロゴ等に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成28年9月9日から施行する。
附 則(令和2年4月1日岐大規程第38号)
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この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年6月23日岐大規程第14号)
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この規程は,令和3年7月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日岐大規程第74号)
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この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日岐大規程第60号)
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この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月1日岐大規程第40号)
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この規程は,令和6年4月1日から施行する。
別図1(第2条関係)

シンボル

別図2(第3条関係)

ロゴタイプ

別図3(第4条関係)

シンボルロゴ
