○岐阜大学薬品等管理規程
(平成19年7月27日規程第1号)
改正
平成20年4月1日
平成20年12月11日
平成22年4月1日
平成24年8月1日
平成27年4月1日
平成29年4月1日
平成30年4月1日
平成31年4月1日岐阜大学規程第42号
令和2年4月1日岐大規程第44号
令和3年1月1日岐大規程第121号
令和3年3月19日岐大規程第145号
令和4年3月31日岐大規程第74号
令和6年3月28日岐大規程第60号
令和7年3月31日岐大規程第41号
(趣旨)
第1条 岐阜大学(以下「本学」という。)における毒物及び劇物等の薬品(以下「薬品等」という。)の管理については,毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)その他の法令に定めるもののほか,この規程の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規程における用語の意義は,次のとおりとする。
(1) 「試薬品」とは,学術研究のために行う実験又は測定等に用いる薬品(試薬品メーカーが製造した薬品に限る。)とする。ただし,核酸・タンパク質及び糖鎖を除く。
(2) 「指定薬品」とは,前号に定める試薬品のうち,毒物及び劇物取締法,労働安全衛生法(昭和47年法律第57号),消防法(昭和23年法律第186号),特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(平成11年法律第86号),化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和48年法律第117号)及び岐阜市火災予防条例(昭和37年条例第22号)に定める薬品とする。
(3) 「薬品管理支援システム」とは,適正な薬品管理を目的としてネットワークを用いて指定薬品を登録し,管理を支援するシステムとする。
(4) 「少量危険物貯蔵所」とは,前2号に定める試薬品,指定薬品及び消防法第2条第7項に定める危険物(以下「危険物」という。)を政令で定める指定数量の0.2倍以上1.0倍未満の範囲内において貯蔵するところをいう。
(5) 「部局等」とは,学部,学環,研究科,学院,高等研究院,糖鎖生命コア研究所,保健管理センター,医学部附属病院,教育学部附属小中学校,運営支援組織及び事務局(岐大病院事務部,名大病院事務部,岐阜大学教学事務部門の事務部,名古屋大学教学事務部門及びCommon Nexus事務部を除く。)をいう。
(6) 「部局長等」とは,前号に規定する部局等の長(事務局にあっては事務局次長(岐阜に置かれる者)をいう。
(管理責任者及び取扱責任者)
第3条 部局等に,薬品等を使用する講座(研究室)単位毎に薬品等の適正な保管・管理及び取扱いをするため,薬品等管理責任者(以下「管理責任者」という。)及び薬品等取扱責任者(以下「取扱責任者という。)を置くものとする。
2 管理責任者及び取扱責任者は,薬品等取扱者のうちから部局長等が指名する。
3 管理責任者は,薬品等の種類,当該部局等の毒物及び劇物の取扱いの実情等に応じ,取扱責任者を兼ねることができる。
(少量危険物貯蔵所管理責任者)
第4条 部局等に,少量危険物貯蔵所を設置した場合は,少量危険物貯蔵所の適正な管理・運用を行うため,設置した少量危険物貯蔵所毎に少量危険物貯蔵所管理責任者を置くものとする。
2 少量危険物管理責任者は,薬品等取扱者のうちから部局長等が指名する。
3 少量危険物管理責任者は,運用計画を作成し,部局等安全衛生委員会に提出するものとする。
(事故防止等)
第5条 管理責任者は,薬品等を計画的に購入し,保管期間の短縮及び在庫の少量化に努めなければならない。
2 管理責任者は,薬品等の盗難及び紛失並びに保管設備の倒壊等の事故防止に努めなければならない。
3 取扱責任者は,管理責任者の指示に従い,前項に規定する事故防止に努めるほか,毒物及び劇物による保健衛生上の危害を未然に防止するため,所属職員及び学生に対し,安全な取扱方法等について教育及び訓練を実施するものとする。
4 少量危険物管理責任者は,所属職員及び学生に対し,少量危険物貯蔵所の利用方法についての教育を実施するものとする。
(保管方法等)
第6条 薬品等は,地震,盗難等による事故から防止するため,壁又は床に固定した施錠ができる堅固な専用保管庫に保管しなければならない。
2 専用保管庫の鍵は,管理責任者又は取扱責任者が管理するものとする。
3 毒物及び劇物の保管については,混合又は混触による発火を防ぐため,専用保管庫を別にするなど保管及び配置について配慮するものとする。
4 少量危険物貯蔵所に危険物を貯蔵する場合は,消防署へ届け出を行わなくてはならない。
5 少量危険物貯蔵所の鍵は,少量危険物管理責任者が管理するものとする。
6 少量危険物管理責任者は少量危険物貯蔵所の保管チェックシートを毎月各部局等の安全衛生委員会へ報告しなければならない。
(毒物又は劇物の表示)
第7条 毒物又は劇物の専用保管庫には,外部から明確に識別できるよう「医薬用外毒物」又は「医薬用外劇物」の文字を標示しなければならない。
(薬品管理支援システム)
第8条 指定薬品を使用する者は,指定薬品の取得,使用,廃棄状況等を薬品管理支援システムに速やかに登録し,管理しなければならない。
2 指定薬品以外の試薬品を使用する者は,前項に準じて取り扱うよう努めるものとする。
3 新たに薬品管理支援システムを使用する者は,取扱責任者の許可を得て行うものとする。この場合,薬品管理システムの取扱に関する知識を有していなければならない。
4 本学の薬品等の使用及び保管を監督する関係機関等から薬品等の使用及び保管に関する記録の提出を求められたときは,薬品管理支援システムの記録を提出することができる。
(受払簿)
第9条 部局等において,毒物又は劇物を保管するときは,受払簿を置かなければならない。
2 取扱責任者は,毒物又は劇物の受払いの都度,品目ごとに受払い数量を受払簿に記録しなければならない。ただし,当該毒物又は劇物が試薬品である場合は,前条に定める薬品管理支援システムに受払い数量を登録したことをもって受払簿に記録したものとみなす。
3 取扱責任者は,定期的に保管数量と受払簿の残数量を確認しなければならない。
4 受払簿の単位は,保健衛生上の危害を考慮した最小単位によるものとする。
(薬品等の処分)
第10条 管理責任者は,保管・管理する薬品等のうち,将来使用する見込みのない場合又はラベルの表示が消えて内容が不明となった場合は,計画的管理をするため廃棄処分等の手続を適切に行わなければならない。
2 取扱責任者は,空容器を処分するときは,保健衛生上の危害が生ずる恐れがないよう適切に措置しなければならない。
(事故等の措置)
第11条 取扱責任者は,保管・管理する薬品等が盗難にあい又は紛失したときは,速やかにその旨を管理責任者を経て部局長等に届け出なければならない。
2 取扱責任者は,保管・管理する薬品等が飛散し,漏れ,流れ出し,しみ出し又は地下等にしみ込み,保健衛生上の危害が生ずる恐れがあるときは,速やかに管理責任者を経て部局長等に届け出るとともに,その危害を防止するための必要な応急の措置を講じなければならない。
3 部局長等は,前2項の事故等の届出を受けたときは,速やかに学長及び各事業場の安全衛生委員会に報告するものとする。
附 則
この規程は,平成19年7月27日から施行する。
附 則(平成20年4月1日)
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年12月11日)
この規程は,平成20年12月11日から施行する。
附 則(平成22年4月1日)
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年8月1日)
この規程は,平成24年8月1日から施行する。
附 則(平成27年4月1日)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年4月1日)
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年4月1日)
この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月1日岐阜大学規程第42号)
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日岐大規程第44号)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年1月1日岐大規程第121号)
この規程は,令和3年1月1日から施行する。
附 則(令和3年3月19日岐大規程第145号)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日岐大規程第74号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月28日岐大規程第60号)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日岐大規程第41号)
この規程は,令和7年4月1日から施行する。