○岐阜大学における環境の保全,公害の防止等に関する規程
(平成19年10月1日規程第160号)
改正
平成20年4月1日
平成22年4月1日
平成24年4月1日
平成24年8月1日
平成27年4月1日
平成27年8月1日
平成29年4月1日
平成30年4月1日
平成31年4月1日岐阜大学規程第42号
令和2年4月1日岐大規程第45号
令和3年1月1日岐大規程第121号
令和3年3月19日岐大規程第145号
令和4年3月31日岐大規程第74号
令和6年3月28日岐大規程第60号
令和7年3月31日岐大規程第41号
目次

第1章 総則(第1条-第3条)
第2章 管理組織(第4条-第8条)
第3章 処理事項(第9条)
第4章 委員会等(第10条-第12条)
第5章 廃水処理施設(第13条-第16条)
第6章 雑則(第17条)
附則

第1章 総則
(趣旨)
第1条 岐阜大学(以下「本学」という。)における環境の保全,公害の防止等に関し必要な事項は,環境基本法(平成5年法律第91号),廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃棄物処理法」という。),下水道法(昭和33年法律第79号),水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)その他関係法令等に定めるもののほか,この規程の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規程における用語の意義は,次のとおりとする。
(1) 「公害」とは,環境の保全上の支障のうち,本学における教育研究活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気の汚染,水質の汚濁,土壌の汚染,騒音,振動,地盤の沈下及び悪臭によって,人の健康又は生活環境に係る被害を生ずることをいう。
(2) 「廃棄物」とは,ごみ,粗大ごみ,燃え殻,汚泥,ふん尿,廃油,廃酸,廃アルカリ,動物の死体その他の汚物又は不要物であって,固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれにより汚染されたものを除く。)をいう。
(3) 「特別管理廃棄物」とは,廃棄物処理法第2条第3項及び第5項に規定する特別管理産業廃棄物をいう。
(4) 「部局等」とは,学部,学環,研究科,学院,高等研究院,糖鎖生命コア研究所,保健管理センター,医学部附属病院,教育学部附属小中学校,運営支援組織及び事務局(岐大病院事務部,名大病院事務部,岐阜大学教学事務部門の事務部,名古屋大学教学事務部門及びCommon Nexus 事務部を除く。)をいう。
(5) 「部局長等」とは,前号に規定する部局等の長をいう。
(6) 「岐阜大学環境マネジメントシステム」とは,環境側面(大学の活動等により環境に影響を与える要因)をマネジメントするためのシステムをいう。
(特別管理廃棄物及び排水の分類)
第3条 本学における特別管理廃棄物及び排水は,その取扱上次の各号に掲げるものに分類する。
(1) 重金属等含有廃液
(2) 有機系廃液
(3) 有害固形廃棄物
(4) 感染性廃棄物
(5) 生活排水
(6) 実験排水(医学部附属病院においては検査排水という。)
(7) 冷却排水
2 前項各号に掲げる特別管理廃棄物及び排水の細分及び取扱方法等は,別に定める。ただし,同項第4号に規定する感染性廃棄物の細分及び取扱方法等は,同廃棄物を排出する部局等において別に定める。
第2章 管理組織
(管理組織)
第4条 本学の環境の保全及び公害の防止並びに廃棄物及び排水の管理運営に関し,その徹底と万全を期するため,本学に管理組織を設ける。
2 管理組織は,本学に環境保全統括責任者を置くほか,各部局等に次の各号に掲げる管理者を置く。
(1) 環境保全管理責任者
(2) 特別管理廃棄物を排出する部局等にあっては,廃棄物処理法第12条の2第8項及び第9項に基づく特別管理産業廃棄物管理責任者(以下「特別廃棄物責任者」という。)
(3) 廃棄物管理担当者
(環境保全統括責任者)
第5条 環境保全統括責任者は,学長をもって充て,環境保全及び公害防止並びに廃棄物及び排水の管理に関する事項を統括管理する。
(統括環境管理責任者)
第5条の2 統括環境管理責任者は,本学に勤務する専任の教授のうちから,学長が選考し,岐阜大学環境マネジメントシステムを実施する責任者をいう。
(副統括環境管理責任者)
第5条の3 副統括環境管理責任者は,本学に勤務する専任の教授のうちから,学長が選考し,統括環境管理責任者を補佐する。
(環境保全管理責任者)
第6条 環境保全管理責任者は,各部局長等をもって充て,当該部局等における環境保全及び公害防止並びに廃棄物及び排水の管理に関する事項を処理する。
(特別廃棄物責任者)
第7条 特別廃棄物責任者は,各部局等の特別廃棄物責任者の資格を有する者のうちから,環境保全管理責任者が指名するものをもって充て,当該部局等における特別管理廃棄物を適正に管理する。
2 当該部局等に特別廃棄物責任者の資格を有する者がいないときは,当該部局等の職員がその資格を取得するまでの間,部局等間で協議の上,他の部局等の特別廃棄物責任者が,当該部局等の特別廃棄物責任者を兼任することができる。
(廃棄物管理担当者)
第8条 廃棄物管理担当者は,環境保全管理責任者が指名する者をもって充て,当該部局等における特別管理廃棄物の搬出に当たり,その管理調整立会い等を行う。
第3章 処理事項
(処理事項)
第9条 各部局等は,環境保全及び公害防止並びに廃棄物及び排水の管理に関して,別表第1に掲げる事項を処理しなければならない。
第4章 委員会等
(審議機関)
第10条 本学の環境保全,公害防止等に関する事項は,環境対策室で審議する。
(部局委員会)
第11条 各部局等に,当該部局等の環境保全,公害防止等について審議する委員会を置く。
2 委員会に関し必要な事項は,各部局等で別に定める。
(環境対策連絡会)
第12条 本学の同一団地内の部局等間において連絡調整が必要な場合は,同一団地内の部局等で協議の上,環境対策連絡会を置くことができる。
第5章 廃水処理施設
(廃水処理)
第13条 本学に,廃水処理施設(以下「処理施設」という。)を置き,次の各号に掲げる業務を処理する。
(1) 第3条第1項第1号から第3号に規定する特別管理廃棄物の搬入,保管,処理,処分等に関すること。
(2) 第3条第1項第6号に規定する排水の処理及び管理に関すること。
(施設長)
第14条 処理施設の管理運営を円滑に行うため,処理施設に施設長を置く。
2 施設長は,本学に勤務する専任の教授又は准教授のうちから,学長が選考する。
3 施設長は,処理施設に関する業務を掌理する。
4 施設長に事故があるときは,施設長があらかじめ指名する者が,その職務を代理する。
5 施設長の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,施設長に欠員が生じたときの補欠施設長の任期は,前任者の残任期間とする。
(管理運営)
第15条 処理施設に関する事項は,環境対策室において審議し,処理する。
(廃水処理の庶務)
第16条 処理施設に関する庶務は,施設統括部設備課において処理する。
第6章 雑則
(雑則)
第17条 この規程に定めるもののほか環境の保全,公害の防止等に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1 この規程は,平成19年10月1日から施行する。
2 岐阜大学における環境の保全,公害の防止等に関する規則(平成16年岐阜大学規則第51号)は,廃止する。
附 則(平成20年4月1日)
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年4月1日)
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年4月1日)
この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年8月1日)
この規程は,平成24年8月1日から施行する。
附 則(平成27年4月1日)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年8月1日)
この規程は,平成27年8月1日から施行する。
附 則(平成29年4月1日)
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年4月1日)
この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月1日岐阜大学規程第42号)
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日岐大規程第45号)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年1月1日岐大規程第121号)
この規程は,令和3年1月1日から施行する。
附 則(令和3年3月19日岐大規程第145号)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日岐大規程第74号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月28日岐大規程第60号)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日岐大規程第41号)
この規程は,令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第9条関係)
1 活動に伴う環境への負荷の低減その他環境の保全に努めること。
2 公害防止のため必要な事項を調査及び検査し,その結果を学長へ報告すること。
3 排出する排水について,排水基準に適合したものとするよう管理すること。
4 廃棄物の発生を抑制するとともに,再利用等を行い,その減量に努めること。
5 特別管理廃棄物の種類,発生量等を把握し,処理計画を定め適正に処理すること。
6 特別管理廃棄物の分別保管,運搬処分等の管理,調整等を行うこと。
7 発生する特別管理廃棄物の処理が適正に行われているかどうか常に把握し,処理に関する記録(処理委託した場合の特別管理産業廃棄物管理表「マニュフェスト」を含む。)を作成し保存すること。
8 その他廃棄物及び排水の管理に必要な業務