○岐阜大学公開講座規程
(平成19年10月1日規程第98号) |
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(趣旨)
第1条 岐阜大学(以下「本学」という。)が実施する公開講座は,本学の教育研究の成果を広く社会に開放し,地域社会の教育文化の向上に資することを目的とし,公開講座に関し必要な事項は,この規程の定めるところによる。
(講師)
第2条 公開講座の講師は,本学の専任の大学教員とする。ただし,必要がある場合は,本学の専任の大学教員以外の学識経験者を講師とすることができる。
(修了)
第3条 公開講座の所定の課程を3分の2以上出席して履修した者には,修了証書を授与する。
(講習料)
第4条 公開講座を受講しようとする者は,受講の申込みの際講習料を納付しなければならない。
2 前項に規定する講習料の額は,別に定める。
3 既納の講習料は,返納しない。ただし,講習料を納付した者が当該公開講座の開始一週間前までに受講を取り消した場合には,納付した者の申出により,当該講習料額を返還する。
(実施機関)
第5条 公開講座の実施に関する事項は,地域連携推進本部が行う。
(雑則)
第6条 この規程に定めるもののほか,公開講座の実施に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1 この規程は,平成19年10月1日から施行する。
2 岐阜大学公開講座規則(平成16年4月1日制定 岐阜大学規則第53号)は,廃止する。
附 則(平成21年4月1日)
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この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成24年8月1日)
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この規程は,平成24年8月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日)
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この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日岐大規程第47号)
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この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日岐大規程第41号)
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この規程は,令和7年4月1日から施行する。