○岐阜大学外国人受託研修員規程
(平成19年10月1日規程第58号)
改正
平成20年4月1日
平成24年8月1日
平成27年4月1日
平成29年4月1日
平成30年4月1日
平成31年4月1日岐阜大学規程第60号
令和元年10月1日岐阜大学規程第99号
令和2年4月1日岐大規程第48号
令和3年1月1日岐大規程第121号
令和3年3月19日岐大規程第145号
令和6年3月28日岐大規程第60号
(趣旨)
第1条 この規程は,岐阜大学学則(平成19年岐阜大学規則第50号。以下「学則」という。)第71条の規定に基づき,外国人受託研修員(以下「研修員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程における用語の意義は,次のとおりとする。
(1) 「研修員」とは,独立行政法人国際協力機構(以下「機構」という。)が外国から招致し,岐阜大学(以下「本学」という。)において研修を受ける者をいう。
(2) 「部局等」とは,学部,学環,研究科,高等研究院,糖鎖生命コア研究所,保健管理センター,医学部附属病院,学術研究・産学官連携推進本部及びグローカル推進機構をいう。
(3) 「部局等の長」とは,前号に規定する部局等の長をいう。
(資格)
第3条 研修員として受け入れることのできる者は,大学を卒業した者又は本学においてこれに準ずる学力があると認めた者とする。
(受入れの許可)
第4条 研修員の受入れは,機構からの申請に基づき,研修を実施する部局等の教育及び研究に支障のない範囲において,当該部局等の教授会等の意見を聴いて,国際を担当する副学長が許可する。
(研修期間)
第5条 研修員の研修期間は,1年以内とし,受入れを許可する日の属する会計年度を超えることはできない。ただし,特別の理由があると認められる場合は,この限りではない。
(研修期間区分)
第6条 研修員の研修期間区分は,研修期間の日数により1か月を単位として区分する。この場合において,1か月は30日とし,30日に満たない日数は切り上げるものとする。
(研修方法)
第7条 部局等の長は,第4条の規定により研修員の受入れが許可された場合は,当該研修員の研修事項等を考慮して指導教員を定め,その指導に当たらせるものとする。
2 前項の指導に当たり,指導教員が必要と認める場合は,部局等の長の承認を経て,学外において研修を実施することができる。
(研修料)
第8条 研修員の研修料の額は,月額236,700円とする。
2 研修員の受入れを許可したときは,第6条に規定する研修期間の区分に応じた研修料を機構から直ちに収納するものとする。ただし,第5条ただし書きの規定により会計年度を超えて研修を許可した場合の翌年度の研修期間の区分に応じた研修料は,当該翌年度の当初に収納するものとする。
3 既納の研修料は,返還しない。
(修了証明書)
第9条 学長は,研修員が研修期間を終了し,当該部局等の長を経て,証明を願い出たときは,修了証明書を交付するものとする。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか,研修員に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1 この規程は,平成19年10月1日から施行する。
2 岐阜大学外国人受託研修員規程(平成16年岐阜大学規則第59号)は,廃止する。
附 則(平成20年4月1日)
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成24年8月1日)
この規程は,平成24年8月1日から施行する。
附 則(平成27年4月1日)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年4月1日)
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年4月1日)
この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月1日岐阜大学規程第60号)
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年10月1日岐阜大学規程第99号)
この規程は,令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日岐大規程第48号)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年1月1日岐大規程第121号)
この規程は,令和3年1月1日から施行する。
附 則(令和3年3月19日岐大規程第145号)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月28日岐大規程第60号)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。