○岐阜大学外国人研究者受入れ規程
(平成19年10月1日規程第59号)
改正
平成20年4月1日
平成22年4月1日
平成23年1月1日
平成24年8月1日
平成27年4月1日
平成27年6月1日
平成29年4月1日
平成30年4月1日
平成31年4月1日岐阜大学規程第61号
令和2年4月1日岐大規程第49号
令和3年1月1日岐大規程第121号
令和3年3月19日岐大規程第145号
令和4年3月28日岐大規程第66号
令和5年11月30日岐大規程第19号
令和6年3月28日岐大規則第60号
(趣旨)
第1条 岐阜大学(以下「本学」という。)における外国人研究者の受入れについては,学術研究の国際交流を推進することを目的とし,外国人研究者の受入れに関し必要な事項は,この規程の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規程における用語の意義は,次のとおりとする。
(1) 「外国人研究者」とは,本学において,本学の専任の大学教員と共同して研究に従事する外国人(日本国籍を有しない者をいう。)の研究者をいう。
(2) 「部局等」とは,学部,学環,研究科,高等研究院,糖鎖生命コア研究所,保健管理センター,医学部附属病院,学術研究・産学官連携推進本部及びグローカル推進機構をいう。
(3) 「部局等の長」とは,前号に規定する部局等の長をいう。
(資格)
第3条 受け入れることのできる外国人研究者は,次の各号に該当する者(東海国立大学機構外国人客員教員及びG30教員に関する規程(令和2年度機構規程第59号)第2条の規定に基づく者を除く。)とする。
(1) 本学の専任の大学教員と同等以上の資格があると認められる者
(2) 原則として1月以上にわたり,本学で研究に従事する者
(受入れ)
第4条 部局等の長は,外国人研究者を受け入れようとするときは,当該部局等の教授会(研究科にあってはその研究科委員会,高等研究院,糖鎖生命コア研究所,保健管理センター及びグローカル推進機構にあってはその運営委員会,医学部附属病院にあってはその科長会議,学術研究・産学官連携推進本部にあってはその運営会議)の意見を聴くものとする。
2 外国人研究者の受入れの決定は,部局等の長の専決とする。
3 部局等の長は,外国人研究者の受入れを行ったときは,速やかに外国人研究者調書(別紙様式第1号)を作成するとともに,外国人研究者から健康診断書(別紙様式第2号)を提出させなければならない。
4 部局等の長は,前項の外国人研究者調書に健康診断書の写しを添えて,国際を担当する副学長(以下「担当副学長」という。)に報告しなければならない。
5 担当副学長は,健康診断書の写しを保健管理センター長に送付するものとする。
(契約書の締結)
第5条 学長は,前条の規定により受け入れる当該外国人研究者と別紙様式第3号による契約を締結するものとする。
(受入れ期間)
第6条 外国人研究者の受入れの期間は,原則として受入れを許可した日から1年以内とする。ただし,必要がある場合は,前2条の規定による手続を経て,その期間を延長することができる。
(研究の従事)
第7条 外国人研究者は,第5条に規定する契約書の定めるところにより研究に従事するものとする。
(施設等の利用)
第8条 外国人研究者は,本学の大学教員と共同して研究を遂行するために必要な本学の施設,設備等を利用することができる。
(共同研究報告書の提出)
第9条 外国人研究者を受け入れ,共同研究を行った大学教員は,外国人研究者の受入期間終了後1月以内に,別紙様式第4号による共同研究報告書を提出するものとする。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか,外国人研究者の受入れに関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1 この規程は,平成19年10月1日から施行する。
2 岐阜大学外国人研究者受入れ規則(平成16年岐阜大学規則第60号)は,廃止する。
附 則(平成20年4月1日)
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年4月1日)
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年1月1日)
この規程は,平成23年1月1日から施行する。
附 則(平成24年8月1日)
この規程は,平成24年8月1日から施行する。
附 則(平成27年4月1日)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年6月1日)
この規程は,平成27年6月1日から施行する。
附 則(平成29年4月1日)
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年4月1日)
この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月1日岐阜大学規程第61号)
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日岐大規程第49号)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年1月1日岐大規程第121号)
この規程は,令和3年1月1日から施行する。
附 則(令和3年3月19日岐大規程第145号)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月28日岐大規程第66号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年11月30日岐大規程第19号)
この規程は,令和5年12月1日から施行する。
附 則(令和6年3月28日岐大規則第60号)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。
別紙様式第1号(第4条第2項関係)
外国人研究者調書

別紙様式第2号(第4条第3項関係)
健康診断書

別紙様式第3号(第5条関係)
契約書

別紙様式第4号(第9条関係)
共同研究報告書