○岐阜大学ハラスメント防止等に関する規程
(平成20年3月14日規程第11号)
改正
平成20年4月1日
平成22年4月1日
平成24年4月1日
平成25年12月1日
平成27年4月1日
平成27年4月23日
平成29年1月1日
平成29年4月1日
平成30年4月1日
平成31年4月1日岐阜大学規程第42号
平成31年4月18日岐阜大学規程第77号
令和2年4月1日岐大規程第55号
令和3年1月1日岐大規程第121号
令和3年3月19日岐大規程第145号
令和4年3月28日岐大規程第59号
令和4年3月31日岐大規程第74号
令和4年9月30日岐大規程第23号
令和5年3月31日岐大規程第60号
令和6年3月27日岐大規程第61号
令和6年3月28日岐大規程第60号
令和6年9月24日岐大規程第15号
令和7年3月31日岐大規程第41号
(目的)
第1条 この規程は,岐阜大学(以下「本学」という。)におけるハラスメント,性暴力等,二次加害行為等(以下「ハラスメント等」という。)の防止及び排除のための措置並びにハラスメント等に起因する問題が生じた場合に適切に対応するための措置(以下「ハラスメント等の防止等」という。)に関し,必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程における用語の意義は,次のとおりとする。
(1) 部局等とは,学部,学環,研究科,学院,高等研究院,糖鎖生命コア研究所,保健管理センター,医学部附属病院,教育学部附属小中学校,その他学部又は研究科附属の各教育研究施設,運営支援組織及び事務局(名大病院事務部,名古屋大学教学事務部門及びCommon Nexus 事務部を除く。)をいう。
(2) 部局長等とは,前号に定める部局等の長をいう。
(3) 「職員」とは,本学において就労する者をいう。
(4) 「学生等」とは,本学において修学する学生(科目等履修生等を含む。以下同じ。),生徒及び児童をいう。
(5) 「関係者」とは,学生等の保護者,関係業者等をいう。
(6) 「ハラスメント」とは,次に掲げる行為又はこれに準ずる行為をいう。
イ セクシュアル・ハラスメント 一方当事者が他方当事者の意に反する,性的な性質をもつ発言又は行動を行い,これによって他方当事者に身体的若しくは精神的苦痛を与え,又は教育,研究,就業及び修学に関して不利益若しくは損害を与える行為(次号に掲げる行為を含む。)
ロ アカデミック・ハラスメント 教育又は研究上の優越的な立場にある一方当事者が,その立場又は職務権限を濫用して,劣位にある他方当事者に対して不当な発言又は行動を行い,これによって他方当事者に身体的若しくは精神的苦痛を与え,又は教育,研究,就業及び修学に関して不利益若しくは損害を与える行為
ハ パワー・ハラスメント 職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であって,業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより,就業環境が害される行為
ニ 妊娠,出産,育児休業,介護休業等に関するハラスメント 妊娠若しくは出産したこと又は育児休業,介護休業等の利用に関する一方当事者の言動により,妊娠若しくは出産した他方当事者又は育児休業,介護休業等を申出若しくは取得した他方当事者の教育,研究,就業及び修学環境が害される行為
(7) 「性暴力等」とは,次に掲げる行為及びこれらに準ずる行為をいう。
イ 不同意性交等,不同意わいせつ,性的姿態等撮影等の刑法に該当する行為など,意に反する性的な関係の強要等
ロ 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律(令和3年法律第57号)第2条第3項各号に定める児童生徒性暴力等に該当する行為
(8) 「ハラスメント等の防止及び排除」とは,ハラスメント等が行われることを未然に防ぐとともに,現に行われているときはその行為を制止し,及びその状態を解消することをいう。
(9) 「ハラスメント等に起因する問題」とは,ハラスメント等による人権侵害のため,職員・学生等の就労又は修学上の環境が害されること若しくは不利益や損害を受けることをいう。
(学長の責務)
第3条 学長は,本学におけるハラスメント等の防止について統括し,ハラスメント等又はハラスメント等に起因する問題が生じた場合には,必要な措置を迅速かつ適切に講じなければならない。
2 学長は,前項の責務を遂行するに当たり,必要に応じて部局長等及び第7条に規定する防止委員会に指示を与えるものとする。
(部局長等の責務)
第4条 部局長等は,当該部局等の職員・学生等に対し,この規程の周知徹底を図るとともにハラスメント等の防止及び排除のために,常に啓発・指導を行わなければならない。
2 部局長等は,前条第2項に基づく指示があった場合には,迅速かつ適切にこれに対処しなければならない。
(監督者の責務)
第5条 職員を監督する立場にある者又は学生等を指導する立場にある者は,次の各号に掲げる事項に注意してハラスメント等の防止及び排除するとともに,ハラスメント等に起因する問題が生じた場合には,必要な措置を迅速かつ適切に講じなければならない。
(1) 日常の執務を通じた指導等により,ハラスメント等に関し,職員・学生等の注意を喚起するとともに,認識を深めさせること。
(2) 職員・学生等の言動に十分な注意を払うことにより,ハラスメント等又はハラスメント等に起因する問題が生じることがないよう配慮すること。
(職員・学生等の責務)
第6条 職員・学生等は,ハラスメント等の防止について,次に掲げる責務を果たさなければならない。
(1) 個人の尊厳や名誉,プライバシー等の人格,就労環境及び修学環境並びに教育・研究等(以下「就労・修学環境等」という。)を害することとなるハラスメント等をしないよう各人がその発言や言動に十分注意すること。
(2) 就労・修学環境等は,職員・学生等の協力の下に形成されるものであることから,本学の構成員として,良好な就労・修学環境等を維持・確立すること。
(3) ハラスメント等の被害を防止し,又は深刻なものにしないよう相手に対する明確な意思表示等の行動をためらわないこと。
(4) 職員・学生等は,この規程及び別に定める指針に従い,ハラスメント等を行ってはならない。
(防止委員会)
第7条 本学に,ハラスメント等の防止等を適切に実施するため,岐阜大学ハラスメント防止委員会(以下「防止委員会」という。)を置く。
2 防止委員会は,次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) ハラスメント等の防止及び排除のための基本方針の策定に関すること。
(2) ハラスメント等の防止に関する啓発及び研修に関すること。
(3) ハラスメント等に起因する問題への対応に関すること。
(4) ハラスメント等の相談体制の整備等に関すること。
(5) ハラスメント等の再発防止策に関すること。
(6) その他ハラスメント等に関する事項
3 防止委員会は,第11条第5項に基づく調査結果及び第14条第3号に基づく調停結果を学長に報告し,必要に応じ,ハラスメント等に関する加害者への適正な指導,処分等を要請するとともに,ハラスメント等に起因する問題の認定の有無及び被害救済措置の検討内容を相談者に通知するものとする。
4 防止委員会は,次の各号に掲げる者で組織する。
(1) 副学長(教育担当)
(2) 副学長(総務担当)
(3) 学部長
(4) 学環長
(5) 医学系研究科長
(6) グローカル推進機構日本語・日本文化教育センター長
(7) 保健管理センター長
(8) 医学部附属病院長
(9) 事務局次長(岐阜に置かれる者)
(10) 学務部長
(11) 防止委員会が必要と認めたときは,弁護士,カウンセラー等学外の専門家を委員に加えることができる。
5 前項第11号に規定する委員は,学長が委嘱する。
6 第4項第11号の委員の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,委員に欠員が生じたときの補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
7 防止委員会に委員長(以下「委員長」という。)を置き,副学長(総務担当)をもって充てる。
8 委員長は,防止委員会を招集し,その議長となる。
9 委員長に事故があるときは,委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
10 委員会は,委員の3分の2以上の出席をもって成立する。
11 委員会の議事は,出席委員の過半数の同意をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
12 委員会が必要と認めるときは,委員以外の者の出席を求めて,その意見を聴くことができる。
(委員長の責務)
第7条の2 委員長は,第10条第4項の規定に基づく報告を受けた場合で,相談者の緊急の保護・救済が必要と認められるときには,緊急措置を講ずるものとする。
(相談窓口)
第8条 本学にハラスメント等に関する申し出(以下「相談」という。)を受け付けるための内部相談窓口及び外部相談窓口を設ける。
2 外部相談窓口は本学が指定した外部専門機関とする。
3 相談の連絡方法は,電話,手紙,電子メール,訪問等のいずれでもよいものとする。
4 相談は,第1項のいずれの相談窓口に対しても行うことができる。
(相談員等)
第9条 内部相談窓口にハラスメント相談員(以下「相談員」という。)を置く。
2 前項の相談員とは別に,キャンパスライフヘルパーは,相談に応ずるものとする。
3 第1項の相談員は,次の各号に掲げる者とし,各部局等の長からの推薦を受け,学長が委嘱する。この場合において,相談員の構成は男女比を考慮するものとする。
(1) 各学部(医学系研究科を含む。),学環及び医学部附属病院の大学教員 各若干人
(2) グローカル推進機構日本語・日本文化教育センター及び保健管理センターの大学教員 各1人
(3) 附属学校教員 若干人
(4) 職員(大学教員及び前号の附属学校教員を除く。) 若干人
4 相談員の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,相談員に欠員が生じた場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
5 相談員及びキャンパスライフヘルパー(以下「相談員等」という。)は,第7条第4項に規定する防止委員会委員及び第11条第2項に規定する調査委員会委員を兼務してはならない。
6 キャンパスライフヘルパーについては,別に定める。
7 外部相談窓口にカウンセリング等の専門家(以下「専門家」という。)を置く。
(相談員等の任務)
第10条 相談員等は,相談への対応,当該相談に係る当事者に対する助言等により,当該問題を迅速かつ適正に解決するよう努めなければならない。
2 相談員等は,相談への対応に当たっては,別に定める「ハラスメントに関する苦情相談に対応するに当たり留意すべき事項についての指針」によるものとする。
3 相談員等が相談を受けるに当たっては,相談者と同性の相談員等を含む複数の相談員等が同席するものとする。
4 相談員は,相談に関する事実関係等について,別紙様式により相談内容を記録し,相談者の承諾を得て,防止委員会委員長に報告するものとする。
(調査委員会)
第11条 防止委員会は,ハラスメント等に起因する問題の事実関係を調査するため,事案ごとに,ハラスメント調査委員会(以下「調査委員会」という。)を置くものとする。ただし,次条第1項の規程により当該事実関係の調査を外部機関に委任するときは,これを置かないことができる。
2 調査委員会は,次の各号に掲げる者若干人をもって組織する。
(1) 当該事案に関与する学部等の学部長等及び副学部長等
(2) 当該事案に関与しない学部等の学部長等及び副学部長等
(3) 当該事案に関与しない学部等の事務職員
(4) その他副学長(総務担当)が必要と認めた者
3 調査委員会に委員長(以下この条において「委員長」という。)を置き,委員長は副学長(総務担当)が前項の委員の中から指名する。
4 調査委員会は,次の各号に掲げる事項を行う。
(1) 相談に係る事実調査
(2) 被害救済措置の検討
5 委員長は,調査結果を速やかに防止委員会に報告するものとする。
(外部機関への調査委任)
第12条 防止委員長が必要と認めるときには,事実関係の調査を外部機関に委任することができる。
(調停員)
第13条 防止委員会は,次の各号に該当するときは,ハラスメント等の調停に当たるため,事案ごとに,ハラスメント調停員(以下「調停員」という。)を置くことができる。
(1) 相談者が当事者間の話合いでの解決を希望しているとき。
(2) その他,調停による解決が適当であると防止委員会が判断したとき。
2 前項の調停員は複数置くこととし,事案の内容を考慮し,防止委員会委員の中から委員長が指名する。
3 委員長は,調停に当たり,必要と認める場合は,関係する部局長等に協力を要請することができる。
(調停員の責務)
第14条 調停員の責務は,次の各号に掲げる事項とする。
(1) 当該事案に係る事実関係の確認を行うこと。
(2) 当事者及び関係者に対し,指導・助言を行うこと。
(3) 調停の結果について,速やかに委員長に報告すること。
(プライバシー等の尊重)
第15条 ハラスメント等に対する相談等に関係した者は,相談者及び相談事案に係る関係者のプライバシー,名誉その他の人権を尊重するとともに,知り得た情報を漏らしてはならない。
(不利益取扱いの禁止)
第16条 ハラスメント等に対する申し出,調査への協力その他ハラスメント等に関して正当な対応をした者は,そのことをもって不利益な取扱いを受けない。
(ハラスメント等行為に対する措置)
第17条 学長は,ハラスメント等行為の事実関係があり,処分又は就労・修学及び教育若しくは研究環境の改善を行うことが必要であると認められた場合は,必要な措置を講じるものとする。
(庶務)
第18条 ハラスメント等の防止等に関する庶務は,総務部人事労務課及び学務部学生支援課において処理する。
(雑則)
第19条 この規程に定めるもののほか,ハラスメント等に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1 この規程は,平成20年3月14日から施行する。
2 岐阜大学セクシュアル・ハラスメント防止等に関する規程(平成19年10月1日規程第15号)は,廃止する。
附 則(平成20年4月1日)
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年4月1日)
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年4月1日)
この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年12月1日)
この規程は,平成25年12月1日から施行する。
附 則(平成27年4月1日)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年4月23日)
この規程は,平成27年4月23日から施行する。
附 則(平成29年1月1日)
この規程は,平成29年1月1日から施行する。
附 則(平成29年4月1日)
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年4月1日)
この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月1日岐阜大学規程第42号)
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月18日岐阜大学規程第77号)
この規程は,平成31年4月18日から施行する。
附 則(令和2年4月1日岐大規程第55号)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年1月1日岐大規程第121号)
この規程は,令和3年1月1日から施行する。
附 則(令和3年3月19日岐大規程第145号)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月28日岐大規程第59号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日岐大規程第74号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年9月30日岐大規程第23号)
この規程は,令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日岐大規程第60号)
この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月27日岐大規程第61号)
この規程は,令和6年3月27日から施行する。
附 則(令和6年3月28日岐大規程第60号)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年9月24日岐大規程第15号)
この規程は,令和6年10月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日岐大規程第41号)
この規程は,令和7年4月1日から施行する。
別紙様式(第10条第4項関係)
ハラスメント相談報告書

 
ハラスメントに関する苦情相談に対応するに当たり留意すべき事項についての指針

 
セクシュアル・ハラスメントの防止等のために職員及び学生等が認識すべき事項についての指針

 
アカデミック・ハラスメントの防止等のために教職員が認識すべき事項についての指針

パワー・ハラスメントの防止等のために教職員が認識すべき事項についての指針

妊娠,出産,育児又は介護に関するハラスメントの防止等のために職員が認識すべき事項についての指針