○岐阜大学職員安全衛生管理規程
(平成19年10月1日規程第19号) |
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第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は,東海国立大学機構環境安全衛生管理規程(令和2年度機構規程90号。以下「規程」という。)第4条第3項の規定に基づき,岐阜大学(以下「本学」という。)における安全衛生の管理活動を充実し,労働災害を未然に防止するために必要な基本的事項を明らかにし,職員の安全の確保及び健康の保持増進を図るとともに,快適な職場環境の形成を促進することを目的とする。
2 この規程に定めのあるもののほか,本学における職員の安全衛生管理については,労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「安衛法」という。)及びその他関係法令の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規程における用語の意義は,次のとおりとする。
(1) 「部局等」とは,学部,学環,研究科,学院,高等研究院,糖鎖生命コア研究所,保健管理センター,医学部附属病院,教育学部附属小中学校,運営支援組織及び事務局(名大病院事務部,名古屋大学教学事務部門及びCommon Nexus 事務部を除く。)をいう。
(2) 「部局等の長」とは,前号に規定する部局等の長(運営局各部の長を除く。)をいう。
(学長の責務)
第3条 学長は,法令及びこの規程の定めるところにより,職員の健康の保持増進及び安全の確保に必要な措置を講じなければならない。
(職員の責務)
第4条 職員は,この規程を遵守し,危険防止,災害の予防及び疾病の予防に努めるとともに,本学が行う安全衛生に関する措置に協力しなければならない。
(事業場)
第5条 本学の事業場の区分は次のとおりとする。
(1) 柳戸地区事業場
(2) 医学部附属病院事業場
(3) 加納地区事業場
2 前項の事業場における部局等の範囲は,別表第1のとおりとする。
[別表第1]
第2章 安全衛生管理体制
(学長)
第6条 学長は,本学における安全衛生管理の業務を統括管理する。
(総括安全衛生管理者)
第7条 第5条第1項に定める各事業場に総括安全衛生管理者を置き,次の各号に定める者をもって充てる。
[第5条第1項]
(1) 柳戸地区事業場 岐阜大学副学長(総務担当)
(2) 医学部附属病院事業場 医学部附属病院長
(3) 加納地区事業場 教育学部附属小中学校長
2 総括安全衛生管理者は,第8条第1項及び第9条第1項に規定する安全管理者及び衛生管理者を指揮し,次の各号に掲げる業務を統括管理する。
(1) 職員の危険及び健康障害を防止するための措置に関すること。
(2) 職員の安全及び衛生のための教育の実施に関すること。
(3) 職員の健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。
(4) 職員の労働災害の原因調査及び再発防止対策に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか,労働災害を防止するため必要な措置に関すること。
3 学長は,総括安全衛生管理者が,旅行,疾病,事故その他やむを得ない事由によって職務を行うことができないときは,その職務を行わせるため代理の者を選任するものとする。
(安全管理者)
第8条 前条第2項各号に定める業務のうち,職員の安全に係る技術的事項を管理するため,各事業場に安全管理者を置き,別表第2に定める者をもって充てる。
[別表第2]
2 安全管理者は,次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 職場の巡視及び建設物,設備,作業場所又は作業方法に危険がある場合における応急措置又は適当な防止措置に関すること。
(2) 安全装置,保護具その他危険防止のための設備,器具の定期的点検及び整備に関すること。
(3) 安衛法第57条の3第1項に定める化学物質,化学物質を含有する製剤その他の物で職員の危険又は健康障害を生ずるおそれのあるものによる危険性又は有害性等の調査(以下「リスクアセスメント」という。)に関すること。
(4) 作業の安全についての研修に関すること。
(5) 発生した災害原因の調査及び対策の検討に関すること。
(6) 消防及び避難の訓練に関すること。
(7) 作業主任者その他安全に関する補助担当者の指導に関すること。
(8) 安全に関する資料の作成,収集及び重要事項の記録に関すること。
(9) 学内において,職員が学外の者と共同で行う作業の安全に関し,必要な措置に関すること。
(10) 前各号に掲げるもののほか,職員の安全管理について必要な措置に関すること。
3 学長は,安全管理者が,旅行,疾病,事故その他やむを得ない事由によって職務を行うことができないときは,その職務を行わせるため代理の者を選任するものとする。
(衛生管理者)
第9条 第7条第2項各号に定める業務のうち,職員の衛生に係る技術的事項を管理するため,各事業場に衛生管理者を置く。
[第7条第2項各号]
2 前項に規定する衛生管理者は,安衛法第12条第1項に定める資格を有する者のうちから,別表第3に掲げる数のものを学長が選任する。
[別表第3]
3 衛生管理者は,次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 健康に異常のある職員の発見及びその処置に関すること。
(2) 作業環境の衛生上の調査及び作業条件,施設等の衛生上の改善に関すること。
(3) 労働衛生保護具,救急用具等の点検及び整備に関すること。
(4) 衛生教育,健康相談その他職員の健康保持に必要な事項に関すること。
(5) 職員の負傷及び疾病,それによる死亡,欠勤及び配置換えに関する統計の作成及び衛生日誌の記載等職務上の記録の整備などに関すること。
(6) 学内において,職員が学外の者と共同で行う作業の衛生に関し,必要な措置に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか,衛生に係る技術的事項に関すること。
4 衛生管理者は,少なくとも毎週1回職場を巡視し,設備,作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは,直ちに,職員の健康障害を防止するために必要な措置を講じるものとする。
5 学長は,衛生管理者が,旅行,疾病,事故その他やむを得ない事由によって職務を行うことができないときは,その職務を行わせるため代理の者を選任するものとする。
6 学長は,衛生管理者を補佐し,前項の衛生管理者の代理業務を行う者として,副衛生管理者を置くことができる。
7 前項の副衛生管理者は,安衛法第12条第1項に定める資格を有する者のうちから,総括安全衛生管理者が選任する。
(産業医)
第10条 各事業場に産業医を置く。
2 前項に規定する産業医は,安衛法第13条第2項に定める資格を有する者のうちから,学長が選任する。
3 産業医は,次に掲げる事項を管理し,職員の健康を確保するため必要があると認めるときは,学長又は総括安全衛生管理者に勧告し,衛生管理者を指導し,助言することができる。
(1) 職員の健康診断の実施及びその結果に基づく職員の健康を保持するための措置に関すること。
(2) 作業環境の維持管理に関すること。
(3) 作業の管理に関すること。
(4) 職員の健康管理,健康教育,衛生教育及び健康相談その他健康の保持増進を図るための措置に関すること。
(5) 職員の健康障害の原因調査及び再発防止のための措置に関すること。
(6) 面接指導及び必要な措置の実施並びにこれらの結果に基づく職員の健康を保持するための措置に関すること。
(7) 心理的な負担の程度を把握するための検査の実施並びに面接指導の実施及びその結果に基づく職員の健康を保持するための措置に関すること。
4 産業医は,少なくとも毎月1回職場を巡視し,作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは,直ちに,職員の健康障害を防止するために必要な措置を講じるものとする。
5 学長は,産業医が第3項に掲げる勧告,指導又は助言したことをもって,解任その他不利益な取扱いをしてはならない。
(安全管理事務担当者及び衛生管理事務担当者)
第11条 安全管理者及び衛生管理者の事務を担当する者として,各事業場又は各部局等に安全管理事務担当者及び衛生管理事務担当者を置く。
2 学長は,前項に規定する安全管理事務担当者及び衛生管理事務担当者について,別表第4に掲げる者を指名する。
[別表第4]
3 加納地区事業場に,安全管理事務担当者及び衛生管理事務担当者の事務を補助する者として,安全管理事務担当補助者及び衛生管理事務担当補助者を置き,教育学部附属学校係長をもって充てる。
(作業主任者)
第12条 労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号。以下「安衛法施行令」という。)第6条各号に掲げる業務に係る作業場ごとに,安衛法第14条に定めるところにより,作業主任者を置く。
2 作業主任者は,前項に定める業務に従事する職員であって,労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「安衛則」という。)別表第1に規定する資格を有する者のうちから,学長が選任する。
3 作業主任者は,第1項に規定する業務に係る作業を指揮監督及び点検し,当該作業から生じる災害を防止するために必要な措置その他法令に定められた業務を行う。
4 各事業場において,新たに作業主任者の配置を必要とする業務を行おうとするときは,部局等の長は,第1項に規定する業務の別,作業主任者候補者の氏名その他必要な事項を,学長に届け出なければならない。
(化学物質管理者)
第12条の2 安衛則第12条の5第1項及び第2項に基づき事業場ごとに化学物質管理者を置く。
2 化学物質管理者は,化学物質の管理に関わる業務を適切に実施できる能力を有する者をもって充てる。
3 化学物質管理者は,事業場における化学物質等の管理に関する技術的業務を行う。
(保護具着用管理責任者)
第12条の3 安衛則第12条の6第1項に基づき事業場ごとに保護具着用管理責任者を置く。
2 保護具着用管理責任者は,保護具について一定の経験及び知識を有する者をもって充てる。
3 保護具着用管理責任者は,事業場における化学物質等への保護具の管理に関する業務を行う。
(安全衛生委員会等)
第13条 本学に勤務する職員の安全衛生に関する事項を調査審議するため,事業場ごとに安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 事業場ごとの委員会の連絡調整等必要な事項を審議するため,岐阜大学安全衛生連絡協議会(以下「協議会」という。)を置く。
3 委員会及び協議会に関し必要な事項は,別に定める。
(安全管理者等に対する教育等)
第14条 学長は,本学における安全衛生の水準の向上を図るため,安全管理者,衛生管理者その他労働災害防止のための業務に従事する者に対し,これらの者が従事する業務に関する教育,講習等を行い,又はこれらの機会を与えるように努めなければならない。
第3章 安全衛生対策
(危険防止措置)
第15条 総括安全衛生管理者は,次の各号に掲げる危険を防止するための措置を講じなければならない。
(1) 機械,器具その他の設備(以下「機械等」という。)による危険
(2) 爆発性の物,発火性の物,引火性の物等による危険
(3) 電気,熱その他のエネルギーによる危険
(4) 掘削,採石,伐木等の業務における作業方法から生ずる危険
(5) 職員が墜落するおそれのある場所,土砂等が崩壊するおそれのある場所等に係る危険
2 総括安全衛生管理者は,職員の作業行動から生ずる労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
(健康障害防止措置)
第16条 総括安全衛生管理者は,ガス,蒸気,粉じん,酸素欠乏空気,病原体,放射線,騒音,振動等による健康障害を防止するための措置を講じなければならない。
(環境保全措置)
第17条 総括安全衛生管理者は,建設物その他の作業場について,通路,床面,階段等の保全並びに換気,採光,照明,保温,防湿,休養,避難及び清潔に必要な措置その他職員の安全衛生保持に必要な措置を講じなければならない。
(機械等の設置等に関する措置)
第18条 総括安全衛生管理者は,安衛法施行令第12条又は安衛則第88条に規定する機械等を設置,主要構造部分の変更,移転,休止若しくは廃止しようとするときは,当該機械等に関する事項を,遅滞なく学長に届け出なければならない。
(機械等の管理)
第19条 総括安全衛生管理者は,機械等で,安衛法その他の法令(以下「安衛法等」という。)で定めるものの管理については,安衛法等による定期検査の実施その他必要な措置を講じなければならない。
(有害物等に関する措置)
第20条 総括安全衛生管理者は,別表第5に掲げる安衛法施行令第16条に規定する製造等が禁止される有害物等を,試験研究のため職員に製造又は使用させる場合及び安衛法施行令第17条に規定する製造の許可を受けるべき有害物を職員に製造させる場合は,あらかじめ,学長の承認を得なければならない。
[別表第5]
2 前項に定めるもののほか,有害物等の管理等に関し必要な事項は,安衛法等の定めるところによる。
(リスクアセスメント)
第20条の2 安全管理者の指揮の下,岐阜大学薬品等管理規程(平成19年規程第1号)第3条に定める薬品等管理責任者は,次に掲げる時期にリスクアセスメントを実施しなければならない。
(1) 安衛法施行令第18条各号に掲げる物及び安衛法第57条の2第1項に規定する通知対象物(以下「調査対象物」という。)を原材料等として新規に採用し,又は変更するとき。
(2) 調査対象物を製造し,又は取り扱う業務に係る作業の方法又は手順を新規に採用し,又は変更するとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか,調査対象物による危険性又は有害性について変化が生じ,又は生ずるおそれがあるとき。
2 リスクアセスメントは,調査対象物を製造し,又は取り扱う業務ごとに,次に掲げるいずれかの方法により,又はこれらの併用により行わなければならない。ただし,当該リスクアセスメントのうち危険性に係るものにあっては,第1号又は第1号に掲げる方法に準ずる方法により行うものとする。
(1) 当該調査対象物が当該業務従事者に危険を及ぼし,又は当該調査対象物により当該業務従事者の健康障害を生ずるおそれの程度及び当該危険又は健康障害の程度を考慮する方法
(2) 当該業務従事者が当該調査対象物にさらされる程度及び当該調査対象物の有害性の程度を考慮する方法
(3) 前2号に掲げる方法に準ずる方法
3 薬品等管理責任者は,前項のリスクアセスメントの結果に基づき安衛法等に定める措置を講ずるほか,当該業務従事者の危険又は健康障害を防止するため,必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
4 薬品等管理責任者は,リスクアセスメントを行ったときは,次に掲げる事項について,記録を作成し,次にリスクアセスメントを行うまでの期間(リスクアセスメントを行った日から起算して三年以内に当該調査対象物についてリスクアセスメントを行ったときは,三年間)保存するとともに,当該事項を,調査対象物を製造し,又は取り扱う業務に従事する者に周知させなければならない。
(1) 当該調査対象物の名称
(2) 当該業務の内容
(3) 当該リスクアセスメントの結果
(4) 当該リスクアセスメントの結果に基づき講ずる当該業務従事者の危険又は健康障害を防止するための必要な措置の内容
5 前項に定める周知は,次に掲げるいずれかの方法により行う。
(1) 当該調査対象物を製造し,又は取り扱う各作業場の見やすい場所に常時掲示し,又は備え付けること。
(2) 当該調査対象物を製造し,又は取り扱う業務に従事する者に書面を交付すること。
(3) 電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもって調整するファイルに記録し,かつ,当該調査対象物を製造し,又は取り扱う業務を行う各作業場において当該業務に従事する者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。
(安全衛生教育)
第21条 総括安全衛生管理者は,職員を採用した場合,若しくは職員の従事する業務の内容を変更したときは,当該職員に対し,別表第6に掲げる安全衛生に関する必要な教育を行わなければならない。
[別表第6]
2 総括安全衛生管理者は,安衛法第59条第3項に規定する危険又は有害な業務に職員を就かせるときは,当該業務に関する安全衛生のための特別の教育を行わなければならない。
3 前2項の教育は,総括安全衛生管理者が十分な知識及び技能を有していると認める職員に対しては,一部又は全部の内容を省略することができる。
4 前3項のほか,安全衛生教育に関し必要な事項は,安衛法等の定めるところによる。
(就業制限)
第22条 総括安全衛生管理者は,安衛法第61条第1項に規定する就業制限業務には,その定める免許,資格等を有する職員でなければ就業させてはならない。
(中高年齢職員等に対する配慮)
第23条 総括安全衛生管理者は,中高年齢職員その他健康障害の防止上特に配慮を必要とする職員については,配置,業務の遂行方法等に関して,心身の条件を十分に考慮するよう努めなければならない。
(作業環境測定)
第24条 総括安全衛生管理者は,安衛法第65条第1項に規定する有害な業務を行う作業場等について,作業環境測定を行い,その結果を記録しておかなければならない。
2 前項に定めるもののほか,作業環境測定及びその結果の評価に基づく措置等に関し必要な事項は,安衛法等の定めるところによる。
(健康診断の実施)
第25条 学長は,安衛法第66条に基づき職員の健康を確保するため,次の各号に掲げる健康診断を行う。
(1) 採用時健康診断(安衛則第43条)
(2) 定期健康診断(安衛則第44条)
(3) 特定業務従事者健康診断(安衛則第45条)
(4) 有害業務従事者特殊健康診断(安衛法第66条第2項及び第3項並びに安衛法施行令第22条)
(5) リスクアセスメント対象物健康診断(安衛則577条の2第3項及び第4項)
(6) 海外派遣職員健康診断(安衛則第45条の2)
2 前項第4号に規定する健康診断の項目等は,有機溶剤中毒予防規則(昭和47年労働省令第36号),鉛中毒予防規則(昭和47年労働省令第37号),四アルキル鉛中毒予防規則(昭和47年労働省令第38号),特定化学物質等障害予防規則(昭和47年労働省令第39号),高気圧作業安全衛生規則(昭和47年労働省令第40号),電離放射線障害防止規則(昭和47年労働省令第41号)の定めるところによる。
3 学長は,第1項に規定する以外の健康診断(じん肺法(昭和35年法律第30号)に基づく健康診断を含む。)を,必要に応じて行うことができる。
4 健康診断の事務に従事した者は,その業務上知り得た職員の秘密を漏らしてはならない。
(健康診断の受診)
第26条 総括安全衛生管理者は,前条第1項又は同条第3項に定める健康診断が実施されるときは,期日又は期間のほか必要な事項を職員に周知させるとともに,職員が受診できるよう配慮しなければならない。
2 職員は,指定された期日又は期間内に健康診断を受けなければならない。ただし,学長の指示する医師又は歯科医師による健康診断を受けることを希望しないとき又はやむを得ない事由により受けることができないときは,総括安全衛生管理者に届け出て,当該健康診断の検査項目を満たす他の医師が行う健康診断の結果を証明する書面を提出することにより,当該健康診断に代えることができる。
3 職員が,第25条第1項又は同条第3項の健康診断の実施時期に近接した時期に,本学又は国家公務員共済組合が実施する総合的な健康診査(以下「総合健診」という。)を受ける場合は,その結果を記載した書面を,総括安全衛生管理者に提出することにより,当該健康診断の項目に相当する項目について省略することができる。
[第25条第1項]
(健康診断実施後の措置)
第27条 学長は,第25条第1項又は同条第3項による健康診断を行ったとき,又は,職員から前条第2項ただし書による健康診断の結果を証明する書面又は前条第3項の総合健診の結果を記載した書面が提出されたときは,その結果に基づき,健康診断個人票を作成し,保存しなければならない。
[第25条第1項]
2 学長は,第25条第1項又は同条第3項による健康診断を受診した職員に対し,当該健康診断の結果を通知しなければならない。
[第25条第1項]
3 学長は,健康診断の結果,職員の健康を保持するため必要があると認めるときは,産業医その他専門の医師の意見を徴し,職員に対して医師又は保健師による保健指導,就業場所の変更,業務の転換,勤務時間の短縮等の必要な措置を講ずるほか,作業環境測定の実施,施設又は設備の設置その他の適切な措置を講じなければならない。
(長時間にわたる労働に関する面接指導等)
第27条の2 学長は,職員の勤務時間の状況が,休憩時間を除き1週間当たり38時間45分を超えて勤務させた場合に,その超えた時間が1月(月の初日から末日までの期間)当たり100時間を超え,かつ,疲労の蓄積が認められる者に対し,産業医による面接指導を行うものとする。ただし,当該月の末日前1月以内に面接指導を受けた職員その他これに類する職員であって,面接指導を受ける必要がないと産業医が認めた者を除く。
2 面接指導の対象となった職員は,面接指導を受けなければならない。ただし,産業医が行う面接指導を受けることを希望しない場合において,他の専門の医師が行う同項の規定による面接指導に相当する面接指導を受け,当該結果を証明する書面を提出したときは,この限りでない。
3 産業医は,面接指導に際し,次に掲げる事項について確認を行う。
(1) 当該職員の勤務の状況
(2) 当該職員の疲労の蓄積の状況
(3) 前号に掲げるもののほか,当該職員の心身の状況
4 第2項ただし書きに定める結果を証明する書面は,次に掲げる事項を記載したものでなければならない。
(1) 実施年月日
(2) 当該職員の氏名
(3) 面接指導を行った医師の氏名
(4) 当該職員の疲労の蓄積の状況
(5) 前号に掲げるもののほか,当該職員の心身の状況
5 学長は,第1項及び第2項ただし書きの規定による面接指導の結果に基づき記録を作成し,これを5年間保存するものとする。
6 学長は,第1項又は第2項ただし書きの規定による面接指導の結果に基づき,当該職員の健康を保持する必要があると認めるときは,遅滞なく産業医その他専門の医師の意見を徴し,その職員の実情を考慮して,就業場所の変更,業務の転換,勤務時間の短縮その他必要な措置を講ずるものとする。
7 学長は,第1項の規定により面接指導を行う職員以外の職員のうち,次に掲げる者であって健康への配慮が必要な者については,面接指導の実施又は面接指導に準ずる措置を講ずるように努めなければならない。
(1) 休憩時間を除き1週間当たり38時間45分を超えて勤務させた時間が1月(月の初日から末日までの期間)当たり80時間を超えたことにより,疲労の蓄積が認められ,又は健康上の不安を有している者
(2) 休憩時間を除き1週間当たり38時間45分を超えて勤務させた時間が1月当たり45時間を超えた職員で,産業医が健康への配慮が必要と認めた者
(3) 面接指導の申出を行った者
(心理的な負担の程度を把握するための検査等)
第27条の3 学長は,職員に対し1年以内ごとに1回,定期に,次に掲げる事項について産業医による心理的な負担の程度を把握するための検査(ストレスチェック。以下「ストレスチェック」という。)を行うものとする。
(1) 職場における職員の心理的な負担の原因に関する項目
(2) 職員の心理的な負担による心身の自覚症状に関する項目
(3) 職場における他の職員による当該職員への支援に関する項目
2 産業医は,ストレスチェックを受けた職員に対し,遅滞なく当該ストレスチェックの結果を通知する。
3 産業医は,あらかじめストレスチェックを受けた職員の同意を得ないで,当該ストレスチェックの結果を学長に提供してはならない。
4 産業医は,前項に定める職員の同意を書面又は電磁的記録により取得しなければならない。
5 学長は,職員の同意に基づき産業医からストレスチェックの結果の提供を受けた場合には,当該ストレスチェックの結果の記録を作成し,これを5年間保存しなくてはならない。
6 学長は,産業医による当該ストレスチェックの結果の作成の事務及び当該ストレスチェックの実施の事務に従事した者による当該記録の保存の事務が適切に行われるよう,必要な措置を講じなければならない。
7 学長は,ストレスチェックを行った場合は,産業医に当該ストレスチェックの結果を当該事業場の当該部署に所属する職員の集団その他の一定規模の集団ごとに集計させ,その結果について分析させるよう努めなければならない。
8 学長は,前項の分析の結果を勘案し,その必要があると認めるときは,当該集団の職員の実情を考慮して,当該集団の職員の心理的な負担を軽減するための適切な措置を講ずるよう努めなければならない。
9 学長は,ストレスチェックの結果の通知を受けた職員であって,心理的な負担の程度が高く,面接指導を受ける必要がある者のうち,産業医による面接指導を希望する旨の申出(以下「申出」という。)を行った者に対し,面接指導を行うものとする。この場合において,職員が当該申出をしたことを理由として,当該職員に対し,不利益な取扱いをしてはならない。
10 申出を行う職員は,ストレスチェックの結果の通知を受けた後,遅滞なく申出を行わなければならない。
11 産業医は,心理的な負担の程度が高く,面接で指導を受ける必要がある者に対し,申出を行うよう勧奨することができる。
12 産業医は,面接指導に際し,第1項に掲げる事項のほか,次に掲げる事項について確認を行う。
(1) 当該職員の勤務の状況
(2) 当該職員の心理的な負担の状況
(3) 前号に掲げるもののほか,当該職員の心身の状況
13 学長は,面接指導の結果に基づき記録を作成し,これを5年間保存するものとする。
14 前項の記録は,第12項に掲げる事項のほか,次に掲げる事項を記載したものでなければならない。
(1) 実施年月日
(2) 当該職員の氏名
(3) 面接指導を行った産業医の氏名
(4) 産業医の意見
15 学長は,面接指導の結果に基づき,当該職員の健康を保持する必要があると認めるときは,産業医その他専門の医師の意見を徴し,その職員の実情を考慮して,就業場所の変更,業務の転換,勤務時間の短縮その他必要な措置を講ずるものとする。
16 学長は,1年以内ごとに1回,定期に,安衛則第52条の21に定める心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書を,所轄労働基準監督署長に提出するものとする。
(病者の就業禁止)
第28条 学長は,安衛則第61条第1項各号に掲げる次の疾病にかかった職員について,同条に定めるところにより,就業禁止等の措置を講じなければならない。
(1) 病毒伝播のおそれのある結核等の伝染性の疾病(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に定める感染症を除く。)
(2) 就業により病勢が著しく増悪するおそれのある心臓,腎臓,肺等の疾病
2 学長は,前項の規定により,職員の就業を禁止しようとするときには,あらかじめ,産業医その他専門の医師の意見を聞かなければならない。
3 就業を禁止された職員は,次の各号に掲げる事項を,速やかに学長に報告しなければならない。
(1) 療養の場所
(2) 主治医の氏名及び連絡先
(心身の状態に関する情報の取扱い)
第28条の2 学長は,職員の心身の状態に関する情報を収集し,保管し,又は使用するに当たっては,職員の健康の確保に必要な範囲内で職員の心身の状態に関する情報を収集し,並びに当該収集の目的の範囲内でこれを保管し,及び使用しなければならない。ただし,本人の同意がある場合その他正当な事由がある場合は,この限りでない。
2 職員の心身の状態に関する情報の適正な取扱いに係る必要な事項は,別に定める。
(異常時の措置)
第29条 総括安全衛生管理者は,次の各号のいずれかに該当する事態が生じたときは,直ちに学長に報告するとともに,必要に応じて作業を中止させ,職員を作業場から退避させる等必要な指示を行い,原因の調査と再発防止のための措置を講じなければならない。
(1) 職員が勤務中に災害に遭ったとき。
(2) 労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)第35条に規定する業務上の疾病にかかったとき。
(3) 安衛則第96条に規定する火災又は爆発の事故若しくは機械,設備等に係る事故等が発生したとき。
(4) 前各号のほか,安全衛生に関し不測の事態が生じたとき。
(機械等又は施設の一時使用者に対する通知)
第30条 本学が保有する機械等又は施設を,本学以外の者に一時使用させる場合は,当該機械等又は施設を管理する総括安全衛生管理者は,その安全な使用に関し,使用者に必要な事項を通知するものとする。
第4章 雑則
(部局等の長への委任)
第31条 柳戸地区総括安全衛生管理者は,第15条から第24条まで,第26条,第29条及び第30条に規定する総括安全衛生管理者が行う措置等については,柳戸地区事業場の各部局等の長に行わせるものとする。
(職員以外の者への準用)
第32条 この規程は,本学に勤務する職員以外の者で,法令又は本学が定める規則に基づき,本学に受け入れる者に対して準用する。
(労働基準監督機関への報告等)
第33条 安衛法等の定めるところにより,労働基準監督機関に報告し,又は届出すべき事項については,学長がこれを行うものとする。
(雑則)
第34条 この規程に定めるもののほか,職員の安全衛生に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1 この規程は,平成19年10月1日から施行する。
2 岐阜大学職員安全衛生管理規則(平成16年岐阜大学規則第94号)は,廃止する。
附 則(平成20年4月1日)
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この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年4月1日)
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この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年4月1日)
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この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年8月1日)
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この規程は,平成24年8月1日から施行する。
附 則(平成25年4月1日)
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この規程は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年12月1日)
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この規程は,平成25年12月1日から施行する。
附 則(平成25年12月1日)
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この規程は,平成25年12月1日から施行する。
附 則(平成27年4月1日)
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この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年12月1日)
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この規程は,平成27年12月1日から施行する。
附 則(平成28年6月1日)
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この規程は,平成28年6月1日から施行する。
附 則(平成29年4月1日)
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この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年4月1日)
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この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年1月20日規程第6号)
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この規程は,令和2年1月20日から施行し,平成31年4月1日から適用する。
附 則(令和2年4月1日岐大規程第56号)
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この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年1月1日岐大規程第121号)
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この規程は,令和3年1月1日から施行する。
附 則(令和3年3月19日岐大規程第145号)
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この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日岐大規程第74号)
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この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月18日岐大規程第47号)
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この規程は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日岐大規程第41号)
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この規程は,令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
事業場 | 部局等及び附属施設の範囲 |
柳戸地区 | 事務局(岐大病院事務部,名大病院事務部及び名古屋大学教学事務部門を除く。) |
教育学部(附属小中学校を除く。) | |
地域科学部 | |
医学系研究科・医学部(医学教育開発研究センターを含む。) | |
工学部 | |
応用生物科学部 | |
社会システム経営学環 | |
自然科学技術研究科 | |
連合農学研究科 | |
連合獣医学研究科 | |
連合創薬医療情報研究科 | |
高等研究院
|
|
糖鎖生命コア研究所 | |
保健管理センター | |
教育推進・学生支援機構 | |
学術研究・産学官連携推進本部 | |
グローカル推進機構 | |
情報連携推進本部 | |
地域連携推進本部 | |
医学部附属病院 | 医学部附属病院 |
事務局(岐大病院事務部) | |
加納地区 | 教育学部附属小中学校 |
注) 岐阜大学組織運営規程(令和2年度岐大規程第1号)第18条に規定する学部等附属施設は,当該学部に含めるものとする。(附属病院は除く。)
別表第2(第8条関係)
事業場 | 安全管理者を置く事業場又は部局等 | 安全管理者 |
柳戸地区 | 事務局(岐大病院事務部,名大病院事務部及び名古屋大学教学事務部門を除く。) | 岐阜大学副学長(総務担当) |
各学部 | 学部長 | |
学環 | 学環長 | |
医学系研究科 | 研究科長 | |
自然科学技術研究科 | 研究科長 | |
連合農学研究科 | 研究科長 | |
連合獣医学研究科 | 研究科長 | |
連合創薬医療情報研究科 | 研究科長 | |
高等研究院 | 研究院長 | |
糖鎖生命コア研究所 | 所長 | |
保健管理センター | センター長 | |
教育推進・学生支援機構 | 機構長 | |
学術研究・産学官連携推進本部 | 本部長 | |
グローカル推進機構 | 機構長 | |
情報連携推進本部 | 本部長 | |
地域連携推進本部 | 本部長 | |
医学部附属病院 | 医学部附属病院 | 副病院長 |
事務局(岐大病院事務部) | 副病院長 | |
加納地区 | 教育学部附属小中学校 | 副校長 |
別表第3(第9条関係)
事業場 | 衛生管理者を置く数 | 担当部局等又は担当部門等 | |
柳戸地区 | 7人 | 事務局(岐大病院事務部,名大病院事務部及び名古屋大学教学事務部門を除く。),社会システム経営学環,社会システム経営学院,高等研究院,糖鎖生命コア研究所,保健管理センター,教育推進・学生支援機構,学術研究・産学官連携推進本部,グローカル推進機構,情報連携推進本部及び地域連携推進本部 | 1人 |
教育学部 | 1人 | ||
地域科学部 | 1人 | ||
医学系研究科・医学部,連合創薬医療情報研究科及び医学教育開発研究センター | 1人 | ||
工学部,応用生物科学部,自然科学技術研究科,連合農学研究科及び連合獣医学研究科 | 2人 | ||
柳戸地区担当衛生工学衛生管理者 | 1人 | ||
医学部附属病院 | 6人 | 管理部門及び外来部門 | 5人 |
病棟部門 | |||
医学部附属病院担当衛生工学衛生管理者 | 1人 | ||
加納地区 | 1人 | 教育学部附属小中学校 | 1人 |
別表第4(第11条関係)
事業場 | 部局等 | 安全管理事務担当者 | 衛生管理事務担当者 |
柳戸地区 | 事務局(岐大病院事務部,名大病院事務部及び名古屋大学教学事務部門を除く。) | 施設統括部建築課主幹 | 総務部人事企画課主幹 |
各学部 | 事務長 | 事務長 | |
学環 | 施設統括部建築課主幹 | 学務部全学連携教育課長 | |
医学系研究科 | 事務長 | 事務長 | |
自然科学技術研究科 | 事務長 | 事務長 | |
共同獣医学研究科 | 事務長 | 事務長 | |
連合農学研究科 | 事務長 | 事務長 | |
連合獣医学研究科 | 事務長 | 事務長 | |
連合創薬医療情報研究科 | 事務長 | 事務長 | |
高等研究院 | 施設統括部建築課主幹 | 総務部人事企画課主幹 | |
糖鎖生命コア研究所 | 施設統括部建築課主幹 | 総務部人事企画課主幹 | |
保健管理センター | 施設統括部建築課主幹 | 総務部人事企画課主幹 | |
教育推進・学生支援機構 | 施設統括部建築課主幹 | 総務部人事企画課主幹 | |
学術研究・産学官連携推進本部 | 施設統括部建築課主幹 | 総務部人事企画課主幹 | |
グローカル推進機構 | 施設統括部建築課主幹 | 総務部人事企画課主幹 | |
情報連携推進本部 | 施設統括部建築課主幹 | 総務部人事企画課主幹 | |
地域連携推進本部 | 施設統括部建築課主幹 | 総務部人事企画課主幹 | |
医学部附属病院 | 医学部附属病院 | 岐大病院事務部総務課長 | 岐大病院事務部総務課長 |
事務局(岐大病院事務部) | 岐大病院事務部総務課長 | 岐大病院事務部総務課長 | |
加納地区 | 教育学部附属小中学校 | 教育学部事務長 | 教育学部事務長 |
注) 加納地区は,安全管理事務担当補助者及び衛生管理事務担当補助者として,教育学部附属学校係長を充てる。
別表第5(第20条関係)
製造等が禁止される有害物等
(安衛法施行令第16条関係) | 1 黄りんマッチ |
2 ベンジジン及びその塩 | |
3 4-アミノジフエニル及びその塩 | |
4 石綿 | |
5 4-ニトロジフエニル及びその塩 | |
6 ビス(クロロメチル)エーテル | |
7 ベータ-ナフチルアミン及びその塩 | |
8 ベンゼンを含有するゴムのりで,その含有するベンゼンの容量が当該ゴムのりの溶剤(希釈剤を含む。)の5パーセントを超えるもの | |
9 第2号,第3号若しくは第5号から第7号までに掲げる物をその重量の1パーセントを超えて含有し,又は第4号に掲げる物をその重量の0.1%を超えて含有する製剤その他の物。 | |
製造等の許可を受けるべき有害物
(安衛法施行令第17条関係) | 1 ジクロルベンジジン及びその塩 |
2 アルフア-ナフチルアミン及びその塩 | |
3 塩素化ビフエニル(別名PCB) | |
4 オルト-トリジン及びその塩 | |
5 ジアニシジン及びその塩 | |
6 ベリリウム及びその化合物 | |
7 ベンゾトリクロリド | |
8 第1号から第6号までに掲げる物をその重量の1パーセントを超えて含有し,又は第7号に掲げる物をその重量の0.5パーセントを超えて含有する製剤その他のもの(合金にあっては,ベリリウムをその重量の3パーセントを超えて含有するものに限る。) |
別表第6(第21条関係)
区分 | 教育の内容 | 教育に必要な事項 |
職員を採用した場合若しくは職員の従事する業務の内容を変更した場合 | 職員が従事する業務に関する安全又は衛生のため必要な事項 | 1 機械等,原材料等の危険性又は有害性及びこれらの取扱い方法に関すること。 |
2 安全装置,有害物抑制装置又は保護具の性能及びこれらの取扱い方法に関すること。 | ||
3 作業手順に関すること。 | ||
4 作業開始時の点検に関すること。 | ||
5 当該業務に関して発生するおそれのある疾病の原因及び予防に関すること。 | ||
6 整理,整頓及び清潔の保持に関すること。 | ||
7 事故時等における応急措置及び退避に関すること。 | ||
8 前各号に掲げるもののほか,当該業務に関する安全又は衛生のために必要な事項 | ||
(注)第1号から第4号までについては,職員が従事する業務に応じて,総括安全衛生管理者等が必要ないと判断した場合には,省略することができる。 |