○岐阜大学職員表彰規程
(平成19年10月1日規程第17号)
改正
平成20年4月1日
平成21年4月1日
平成22年1月1日
平成22年4月1日
平成22年7月1日
平成23年4月1日
平成24年8月1日
平成25年12月1日
平成27年4月1日
平成29年4月1日
平成30年4月1日
平成31年4月1日岐阜大学規程第42号
令和2年4月1日岐大規程第57号
令和3年1月1日岐大規程第121号
令和3年3月19日岐大規程第145号
令和4年3月31日岐大規程第74号
令和4年9月14日岐大規程第22号
令和6年3月28日岐大規程第60号
令和7年3月31日岐大規程第41号
(趣旨)
第1条 この規程は,東海国立大学機構職員就業規則(令和2年度機構規則第1号)第44条の規定に基づき,岐阜大学(以下「本学」という。)に勤務する職員の表彰に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「部局長等」とは,学部長,学環長,研究科長,学院長,高等研究院長,糖鎖生命コア研究所長,保健管理センター長,医学部附属病院長,教育学部附属小中学校長,運営支援組織の長,事務局次長(岐阜に置かれる者)及び岐阜大学教学事務部門各部長をいう。
(表彰)
第3条 功労等に係る表彰(以下「功労者表彰」という。)は,次の各号のいずれかに該当する職員(複数の職員により構成される団体を含む。)に対して行うものとする。ただし,対象となる表彰事由は,過去3年を超えない範囲のものに限るものとする。
(1) 教育研究活動に著しく貢献した者
(2) 医療活動に著しく貢献した者
(3) 社会活動に著しく貢献した者
(4) 大学改革の推進に著しく貢献した者
2 永年にわたる勤続に係る表彰(以下「永年勤続者表彰」という。)は,次の各号に揚げる当該職員に対して行うものとする。
(1) 教育上又は学術上功績があり,退職の日において,本学に25年以上勤務した大学教員
(2) 本学及び東海国立大学機構の職員としての在職期間(以下「在職期間」という。)が引き続いて20年以上ある職員(大学教員及び附属学校教員を除く。この項において同じ。)
(3) 退職の日において,在職期間が引き続いて30年以上ある職員
(候補者の推薦)
第4条 学長,副学長又は部局長等は,前条のいずれかに該当し,表彰することが適当であると認めるときは,当該職員を学長に推薦することができる。
(被表彰者の決定)
第5条 学長は,前条の推薦を踏まえて表彰を行う者(以下「被表彰者」という。)を決定する。
2 学長は,第3条第1項に掲げる被表彰者を決定するにあたって,運営会議の意見を聴くものとする。
(表彰状の授与)
第6条 表彰は,学長が表彰状を授与することにより行う。
2 学長は,表彰状に副賞を添えることができる。
3 一の表彰事由について,被表彰者が複数となる場合には,表彰状をそれぞれの者に授与することができる。副賞の授与も同様とする。
(雑則)
第7条 この規程に定めるもののほか,功労者表彰及び永年勤続者表彰に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1 この規程は,平成19年10月1日から施行する。
2 岐阜大学職員表彰規則(平成19年岐阜大学規則第53条)は,廃止する。
附 則(平成20年4月1日)
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年4月1日)
この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年1月1日)
この規程は,平成22年1月1日から施行する。
附 則(平成22年4月1日)
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年7月1日)
この規程は,平成22年7月1日から施行する。
附 則(平成23年4月1日)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年8月1日)
この規程は,平成24年8月1日から施行する。
附 則(平成25年12月1日)
この規程は,平成25年12月1日から施行する。
附 則(平成27年4月1日)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年4月1日)
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年4月1日)
この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月1日岐阜大学規程第42号)
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日岐大規程第57号)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年1月1日岐大規程第121号)
この規程は,令和3年1月1日から施行する。
附 則(令和3年3月19日岐大規程第145号)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日岐大規程第74号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年9月14日岐大規程第22号)
この規程は,令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和6年3月28日岐大規程第60号)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日岐大規程第41号)
この規程は,令和7年4月1日から施行する。