○岐阜大学感謝状規程
(平成22年1月1日規程第77号)
改正
平成22年4月1日
平成27年4月1日
令和2年4月1日岐大規程第58号
令和3年6月23日岐大規程第14号
令和6年9月2日岐大規程第75号
(趣旨)
第1条 この規程は,岐阜大学長(以下「学長」という。)が岐阜大学(以下「本学」という。)の職員以外の個人又は団体(以下「学外者」という。)に対して行う感謝状の贈呈に関し必要な事項を定めるものとする。
(贈呈の要件)
第2条 感謝状の贈呈は,次の各号に揚げる学外者に対して行うものとする。
(1) 私財を寄附し,本学の教育研究の発展に寄与した者
(2) 本学の教育研究の環境の向上に寄与した者
(3) 本学の委員会等の学外委員として,長期にわたり本学の経営改善に寄与した者
(4) その他前各号に準ずる行為があった者
(推薦)
第3条 本学に勤務する東海国立大学機構の役員,副学長又は部局長等は,前条に定める当該学外者(以下「候補者」という。)を,感謝状贈呈推薦書(別紙様式第1号)により,学長に推薦することができる。
(贈呈の決定)
第4条 学長は,感謝状の贈呈を決定するにあたって,運営会議の意見を聴くものとする。
(感謝状の贈呈)
第5条 感謝状の贈呈は,学長が別紙様式第2号による感謝状を贈呈することにより行う。
2 感謝状の副賞として,学長が指定する記念品を添えることができる。
3 一の事由について,感謝状の贈呈が行われる者が複数となる場合には,感謝状をそれぞれのものに贈呈することができる。副賞も同様とする。
附 則
1 この規程は,平成22年1月1日から実施する。
2 岐阜大学感謝状贈呈取扱細則(平成20年4月1日制定)は,廃止する。
附 則(平成22年4月1日)
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成27年4月1日)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日岐大規程第58号)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年6月23日岐大規程第14号)
この規程は,令和3年7月1日から施行する。
附 則(令和6年9月2日岐大規程第75号)
この規程は,令和7年4月1日から施行する。
別紙様式第1号
感謝状贈呈推薦書

別紙様式第2号
感謝状